キーワード
刑罰タイプ
明治十七年太政官布告第三十二号
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
明治四一年三月二八日法律第二九号
附 則
平成一三年一一月一六日法律第一二一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
平成一九年五月一一日法律第三八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二九年六月二一日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条及び第六条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
二
略
(経過措置)
第四条
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。