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明治三十一年法律第十四号

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

(趣旨)

第一条

民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)

第二条

日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

(外国法人登記簿)

第三条

登記所に、外国法人登記簿を備える。

(商業登記法の準用)

第四条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。

(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)

第五条

夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。

前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき又はその居所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。

第一項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。

第一項及び第二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

(夫婦財産契約登記簿)

第六条

登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。

(共同申請)

第七条

夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。

前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。

(不動産登記法の準用)

第八条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及び第三項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。

この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。

(省令への委任)

第九条

この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附 則

第一条

本法ハ民法及ヒ商法ノ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二条

非訟事件手続法(明治二十三年法律第九十五号)其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト抵触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

○2

本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル

明治四四年五月三日法律第七四号

附 則

○1

本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

○2

本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス

○3

商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス

○4

後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス

大正一一年四月二一日法律第六三号

附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

大正一一年四月二五日法律第七一号

附 則

第三百八十三条

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

大正一五年四月二四日法律第六七号

附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

昭和二年三月三一日法律第三三号

附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

昭和六年四月一日法律第四二号

附 則

第四十四条

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

昭和一四年四月一〇日法律第七九号

附 則

○1

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

○2

本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス

○3

商法中改正法律施行法ニ依リ同法第一条ニ於テ謂フ旧法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス他ノ法令ノ適用上従前ノ規定ヲ適用スベキトキ及他ノ法令中非訟事件手続法ヲ準用スル場合ニ於テ改正規定ニ依ルコト能ハザルトキ亦同ジ

○4

本法施行ノ際現ニ他ノ法令ニ於テ第二百六条乃至第二百八条ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ本法ニ依ル第二百六条ノ規定ノ改正ニ拘ラズ第二百八条ノ二ノ規定ハ適用セラルルコトナシ但シ当該法令ガ本法施行後第二百六条乃至第二百八条ノ規定ノ準用ヲ止メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

昭和二二年四月一六日法律第六一号

附 則

第三十三条

この法律は日本国憲法施行の日から、これを施行する。

昭和二二年一二月六日法律第一五三号

附 則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

昭和二二年一二月一七日法律第一九五号

附 則

第十七条

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

昭和二三年七月一二日法律第一五一号

附 則

○1

この法律は、公布の日から、これを施行する。

○3

商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。

昭和二四年五月三一日法律第一三七号

附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。

従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。

但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。

昭和二六年六月八日法律第二一三号

附 則

この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。

他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。

この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。

商法の一部を改正する法律施行法第七条第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。

この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。

商法の一部を改正する法律施行法第四十七条第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。

昭和二七年七月三一日法律第二六八号

附 則

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

昭和二九年五月二七日法律第一二七号

附 則

この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。

昭和三七年四月二〇日法律第八二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

昭和三七年九月一五日法律第一六一号

附 則

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。

ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

昭和三八年七月九日法律第一二六号

附 則

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

昭和四一年六月一四日法律第八三号

附 則

(施行期日)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

昭和四五年六月五日法律第一一五号

附 則

(施行期日)

この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

昭和四六年六月三日法律第一〇〇号

附 則

(施行期日)

この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

昭和四九年四月二日法律第二三号

附 則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

昭和五四年三月三〇日法律第五号

附 則

(施行期日)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

昭和五四年一二月二〇日法律第六八号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

昭和五六年六月九日法律第七五号

附 則

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。

)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の改正規定並びに第四十五条及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

平成元年一二月二二日法律第九一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成二年六月二九日法律第六五号

附 則

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

平成三年五月二一日法律第七九号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで

第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

平成五年六月一四日法律第六三号

附 則

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

平成八年六月二六日法律第一一〇号

附 則

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

平成九年六月六日法律第七二号

附 則

(施行期日)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

平成一一年七月一六日法律第八七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)

第二百五十条

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

平成一一年八月一三日法律第一二五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一一年一二月八日法律第一五一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

平成一一年一二月二二日法律第二二五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一から四まで

非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六

平成一二年五月三一日法律第九一号

附 則

(施行期日)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

平成一三年六月二九日法律第八〇号

附 則

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

平成一三年一一月二八日法律第一二九号

附 則

(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

平成一三年一二月五日法律第一三九号

附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

平成一四年五月二九日法律第四五号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一六年五月一二日法律第四三号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二

附則第三十条及び第三十三条の規定

公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日

平成一六年六月二日法律第七六号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

平成一六年六月九日法律第八七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一六年六月一八日法律第一二四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

平成一六年一二月三日法律第一五二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の原則)

第三条

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(過料事件に関する経過措置)

第七条

新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。

この法律の施行前に旧非訟事件手続法第二百八条ノ二第一項の規定による過料についての裁判に対する同条第二項の異議の申立てがされた過料事件については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十条

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

平成一六年一二月三日法律第一五四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

平成一七年四月一三日法律第二九号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

平成一七年七月二六日法律第八七号

附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

平成一八年六月二日法律第五〇号

附 則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

平成一八年一二月一五日法律第一〇九号

附 則

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

平成二三年五月二五日法律第五三号

附 則

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

平成二三年六月二四日法律第七四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

平成二六年六月一三日法律第六九号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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