もう一つ刑罰を選択して比較してみましょう!
キーワード
刑罰タイプ
第一条
本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上権者ト推定ス
第二条
第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。