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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
附 則
第八条
第九条
昭和二二年一二月二七日法律第二四二号
附 則
昭和二四年五月二日法律第四九号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
昭和二四年六月一日法律第一八二号
附 則
この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。
但し、第一条中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
昭和二四年一二月七日法律第二四二号
附 則
昭和二五年四月一日法律第九一号
附 則
昭和二五年五月一一日法律第一七六号
附 則
昭和二五年八月五日法律第二四〇号
附 則
昭和二五年一一月二四日政令第三四三号
附 則
(施行の期日)
1昭和二五年一二月一六日法律第二七〇号
附 則
昭和二六年四月六日法律第一三六号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。
昭和二六年六月一五日法律第二三九号
附 則
昭和二七年六月二〇日法律第二〇二号
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二八三号
附 則
昭和二七年八月七日法律第三〇一号
附 則
(施行期日)
1この法律の施行期日は、政令で定める。
但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
昭和二八年八月一日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
1昭和二八年八月一七日法律第二二七号
附 則
(施行期日)
1昭和三〇年八月二日法律第一二一号
附 則
(施行の期日)
第一条
(罰則)
第二十四条
昭和三二年五月二八日法律第一四二号
附 則
(施行期日)
1昭和三八年七月二二日法律第一五九号
附 則
昭和三九年七月一一日法律第一七〇号
附 則
昭和六一年六月一〇日法律第八一号
附 則
(施行期日)
1昭和六二年九月一一日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
平成三年四月一七日法律第三一号
附 則
(施行期日)
1平成四年六月二六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成六年一二月一四日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年六月一八日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
平成一〇年五月八日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一五年六月一八日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年六月一日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第百条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
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