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昭和二十年運輸省令第四十号
昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件)
第一条
第二条
第三条
第四条
第四条ノ二
第四条ノ三
○2
海上保安庁長官ハ前項ノ許可ノ申請ガ当該爆発物件等ヲ産業ノ用途ニ供セントシテ為サレタル場合ノ外之ヲ許可スルコトヲ得ズ
○3
第一項ノ許可ヲ受ケタル者ガ当該爆発物件等ノ引揚又ハ解撤ヲ為サントスルトキハ海上保安庁長官ノ定ムル方法ニ依ルコトヲ要ス
第五条
第六条
第七条
附 則
昭和二五年八月二一日運輸省令第六三号
附 則
昭和二七年四月五日法律第七二号
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
(略)
二
(略)
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