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昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法
○1
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
○1
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2
昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
昭和六二年六月一日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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