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昭和二十二年法律第百四十八号

貨幣損傷等取締法

○1

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

○2

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

○3

第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

附 則

○1

この法律は、公布の日から、これを施行する。

○2

昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

昭和六二年六月一日法律第四二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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