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少年法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 少年の保護事件
第一節 通則
(第三条―第五条の三)
第二節 通告、警察官の調査等
(第六条―第七条)
第三節 調査及び審判
(第八条―第三十一条の二)
第四節 抗告
(第三十二条―第三十九条)
第三章 少年の刑事事件
第一節 通則
(第四十条)
第二節 手続
(第四十一条―第五十条)
第三節 処分
(第五十一条―第六十条)
第四章 雑則
(第六十一条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
(少年、成人、保護者)
第二条
第二章 少年の保護事件
第一節 通則
(審判に付すべき少年)
第三条
イ
ロ
ハ
ニ
(判事補の職権)
第四条
(管轄)
第五条
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二
(閲覧又は謄写の手数料)
第五条の三
第二節 通告、警察官の調査等
(通告)
第六条
(警察官等の調査)
第六条の二
(調査における付添人)
第六条の三
(呼出し、質問、報告の要求)
第六条の四
(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
第六条の五
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。
この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。
(警察官の送致等)
第六条の六
イ
ロ
(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第六条の七
都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。
ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
(家庭裁判所調査官の報告)
第七条
第三節 調査及び審判
(事件の調査)
第八条
家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。
検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
(調査の方針)
第九条
(被害者等の申出による意見の聴取)
第九条の二
家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。
ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。
(付添人)
第十条
少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。
ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
(呼出、同行)
第十一条
(緊急の場合の同行)
第十二条
(同行状の執行)
第十三条
(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
第十四条
(検証、押収、捜索)
第十五条
(援助、協力)
第十六条
(観護の措置)
第十七条
同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。
検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。
ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。
ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮こ に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。
この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。
ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。
(異議の申立て)
第十七条の二
少年、その法定代理人又は付添人は、前条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、異議の申立てをすることができない。
第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
この場合において、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与することができない。
第三十二条の三、第三十三条及び第三十四条の規定は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用する。
この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消し、必要があるときは、更に裁判をしなければならない」と読み替えるものとする。
(特別抗告)
第十七条の三
第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。
この場合において、第三十五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み替えるものとする。
(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
第十七条の四
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。
ただし、その期間は、収容した時から七十二時間を超えることができない。
(児童福祉法の措置)
第十八条
(審判を開始しない旨の決定)
第十九条
(検察官への送致)
第二十条
前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
(審判開始の決定)
第二十一条
(審判の方式)
第二十二条
(検察官の関与)
第二十二条の二
(国選付添人)
第二十二条の三
(被害者等による少年審判の傍聴)
第二十二条の四
(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第二十二条の五
(被害者等に対する説明)
第二十二条の六
(審判開始後保護処分に付しない場合)
第二十三条
(保護処分の決定)
第二十四条
家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
(没取)
第二十四条の二
没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。
但し、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つてその物を取得したときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。
(家庭裁判所調査官の観察)
第二十五条
(保護者に対する措置)
第二十五条の二
(決定の執行)
第二十六条
(少年鑑別所収容の一時継続)
第二十六条の二
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条から第二十条まで、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。
但し、その期間は、七日を超えることはできない。
(同行状の執行の場合の仮収容)
第二十六条の三
(保護観察中の者に対する措置)
第二十六条の四
(競合する処分の調整)
第二十七条
(保護処分の取消し)
第二十七条の二
保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。
ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。
家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。
但し、その期間は、三日を超えることはできない。
(報告と意見の提出)
第二十八条
(委託費用の支給)
第二十九条
(証人等の費用)
第三十条
第三十条の二
(費用の徴収)
第三十一条
(被害者等に対する通知)
第三十一条の二
家庭裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。
第四節 抗告
(抗告)
第三十二条
保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることができる。
ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
(抗告裁判所の調査の範囲)
第三十二条の二
(抗告裁判所の事実の取調べ)
第三十二条の三
(抗告受理の申立て)
第三十二条の四
前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。
この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。
高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合において、抗告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、これを受理することができる。
この場合においては、その旨の決定をしなければならない。
第三項の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。
この場合において、第三十二条の二の規定の適用については、抗告受理の申立ての理由中第四項の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。
(抗告審における国選付添人)
第三十二条の五
(準用)
第三十二条の六
(抗告審の裁判)
第三十三条
(執行の停止)
第三十四条
抗告は、執行を停止する効力を有しない。
但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。
(再抗告)
第三十五条
抗告裁判所のした第三十三条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。
ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の五第二項及び第三十二条の六から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。
この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替えるものとする。
(その他の事項)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第三章 少年の刑事事件
第一節 通則
(準拠法例)
第四十条
第二節 手続
(司法警察員の送致)
第四十一条
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
(検察官の送致)
第四十二条
検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
(勾留に代る措置)
第四十三条
検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる。
但し、第十七条第一項第一号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。
(勾留に代る措置の効力)
第四十四条
(検察官へ送致後の取扱い)
第四十五条
第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。
公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。
ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。
送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
第四十五条の二
(訴訟費用の負担)
第四十五条の三
家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をするときは、刑事訴訟法中、訴訟費用の負担に関する規定を準用する。
この場合において、同法第百八十一条第一項及び第二項中「刑の言渡」とあるのは、「保護処分の決定」と読み替えるものとする。
(保護処分等の効力)
第四十六条
第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定による保護処分の取消しの決定が確定した事件については、適用しない。
ただし、当該事件につき同条第六項の規定によりその例によることとされる第二十二条の二第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理由が審判に付すべき事由の存在が認められないことであるときは、この限りでない。
(時効の停止)
第四十七条
(勾留)
第四十八条
(取扱いの分離)
第四十九条
(審理の方針)
第五十条
第三節 処分
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
(不定期刑)
第五十二条
少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。
この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。
この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。
(少年鑑別所収容中の日数)
第五十三条
(換刑処分の禁止)
第五十四条
(家庭裁判所への移送)
第五十五条
(懲役又は禁錮の執行)
第五十六条
懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。
この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
(刑の執行と保護処分)
第五十七条
保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。
懲役、禁錮又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。
(仮釈放)
第五十八条
(仮釈放期間の終了)
第五十九条
(人の資格に関する法令の適用)
第六十条
第四章 雑則
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条
附 則
(施行期日)
第六十二条
(経過規定)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
昭和二四年六月一五日法律第二一二号
附 則
昭和二四年一二月八日法律第二四六号
附 則
昭和二五年四月一四日法律第九六号
附 則
昭和二五年四月一五日法律第九八号
附 則
昭和二五年五月二五日法律第二〇四号
附 則
昭和二六年三月三〇日法律第五九号
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六八号
附 則
昭和二八年七月二五日法律第八六号
附 則
昭和二九年五月二七日法律第一二六号
附 則
昭和二九年六月八日法律第一六三号
附 則
(施行期日)
1昭和六〇年六月一日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和六二年九月二六日法律第九九号
附 則
(施行期日)
第一条
(労働時間に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
平成七年五月一二日法律第九一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年六月一一日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一二年一二月六日法律第一四二号
附 則
(施行期日)
第一条
(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(検討等)
第三条
平成一五年七月一六日法律第一二一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年五月二八日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年一二月三日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
(政令への委任)
第四十条
平成一六年一二月三日法律第一五三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一七年五月二五日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(検討)
第四十一条
平成一七年一一月七日法律第一二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
平成一八年六月八日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月一日法律第六八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
第三条
平成一九年六月一日法律第七三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月一五日法律第八八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年六月二七日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年六月一八日法律第七一号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第五条の二第一項の改正規定(「この項及び第三十一条の二において」を削る部分に限る。)及び第九条の二の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。
(検討)
3平成二二年四月二七日法律第二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年一一月二七日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条
平成二六年四月一八日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第六条の六第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第二項の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。
ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の少年法(以下「新法」という。)第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについてこの法律による改正前の少年法第五十一条第二項又は第五十二条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間については新法第五十八条第一項の規定を適用し、仮釈放期間の終了については新法第五十九条第二項の規定を適用する。
平成二八年六月三日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討等)
第二条
第三条
(養子縁組里親に関する経過措置)
第四条
(児童福祉司に関する経過措置)
第五条
(情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
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