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医療法
目次
第一章 総則
(第一条―第六条)
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等
(第六条の二―第六条の四の二)
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(第六条の五―第六条の八)
第三章 医療の安全の確保
第一節 医療の安全の確保のための措置
(第六条の九―第六条の十四)
第二節 医療事故調査・支援センター
(第六条の十五―第六条の二十七)
第四章 病院、診療所及び助産所
第一節 開設等
(第七条―第九条)
第二節 管理
(第十条―第二十三条)
第三節 監督
(第二十三条の二―第三十条)
第四節 雑則
(第三十条の二)
第五章 医療提供体制の確保
第一節 基本方針
(第三十条の三・第三十条の三の二)
第二節 医療計画
(第三十条の四―第三十条の十二)
第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(第三十条の十三―第三十条の十八)
第四節 医療従事者の確保等に関する施策等
(第三十条の十九―第三十条の二十七)
第五節 公的医療機関
(第三十一条―第三十八条)
第六章 医療法人
第一節 通則
(第三十九条―第四十三条)
第二節 設立
(第四十四条―第四十六条)
第三節 機関
第一款 機関の設置
(第四十六条の二)
第二款 社員総会
(第四十六条の三―第四十六条の三の六)
第三款 評議員及び評議員会
(第四十六条の四―第四十六条の四の七)
第四款 役員の選任及び解任
(第四十六条の五―第四十六条の五の四)
第五款 理事
(第四十六条の六―第四十六条の六の四)
第六款 理事会
(第四十六条の七・第四十六条の七の二)
第七款 監事
(第四十六条の八―第四十六条の八の三)
第八款 役員等の損害賠償責任
(第四十七条―第四十九条の三)
第四節 計算
(第五十条―第五十四条)
第五節 社会医療法人債
(第五十四条の二―第五十四条の八)
第六節 定款及び寄附行為の変更
(第五十四条の九)
第七節 解散及び清算
(第五十五条―第五十六条の十六)
第八節 合併及び分割
第一款 合併
(第五十七条)
(第五十八条―第五十八条の六)
(第五十九条―第五十九条の五)
第二款 分割
(第六十条―第六十条の七)
(第六十一条―第六十一条の六)
(第六十二条・第六十二条の二)
第三款 雑則
(第六十二条の三)
第九節 監督
(第六十三条―第六十九条)
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定
(第七十条―第七十条の六)
第二節 業務等
(第七十条の七―第七十条の十六)
第三節 監督
(第七十条の十七―第七十条の二十三)
第四節 雑則
(第七十一条)
第八章 雑則
(第七十二条―第七十六条)
第九章 罰則
(第七十七条―第九十四条)
附則
第一章 総則
第一条
第一条の二
第一条の三
第一条の四
第一条の五
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
第一条の六
第二条
第三条
第四条
第四条の二
第四条の三
第五条
第六条
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の二
第六条の三
第六条の四
病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第六条の四の二
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
第六条の五
第六条の六
第六条の七
第六条の八
第三章 医療の安全の確保
第一節 医療の安全の確保のための措置
第六条の九
第六条の十
病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第六条の十一
病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第六条の十二
第六条の十三
第六条の十四
第二節 医療事故調査・支援センター
第六条の十五
第六条の十六
第六条の十七
第六条の十八
医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第六条の十九
医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第六条の二十
第六条の二十一
第六条の二十二
第六条の二十三
第六条の二十四
第六条の二十五
第六条の二十六
第六条の二十七
第四章 病院、診療所及び助産所
第一節 開設等
第七条
第七条の二
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。
その計画を変更しようとするときも、同様とする。
第八条
第八条の二
病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。
ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
第九条
第二節 管理
第十条
第十一条
第十二条
病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。
但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
第十二条の二
第十二条の三
第十二条の四
第十三条
第十四条
助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。
ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
第十四条の二
第十五条
第十五条の二
第十六条
医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。
但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第十六条の二
第十六条の三
第十六条の四
第十七条
第十八条
病院又は診療所にあつては、開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。
ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十二条の二
第二十二条の三
第二十三条
第三節 監督
第二十三条の二
第二十四条
第二十五条
第二十五条の二
第二十六条
第二十七条
第二十七条の二
第二十八条
第二十九条
第二十九条の二
第三十条
第四節 雑則
第三十条の二
第五章 医療提供体制の確保
第一節 基本方針
第三十条の三
第三十条の三の二
第二節 医療計画
第三十条の四
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
イ
ロ
第三十条の五
第三十条の六
第三十条の七
イ
ロ
ハ
第三十条の八
第三十条の九
第三十条の十
第三十条の十一
第三十条の十二
第七条の二第三項から第六項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。
この場合において、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあり、及び同条第六項中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは「第三項」と、同項中「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
第三十条の十三
第三十条の十四
第三十条の十五
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。
この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
第三十条の十六
前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。
この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
第三十条の十七
第三十条の十八
第四節 医療従事者の確保等に関する施策等
第三十条の十九
第三十条の二十
第三十条の二十一
第三十条の二十二
第三十条の二十三
第三十条の二十四
第三十条の二十五
第三十条の二十六
第三十条の二十七
第五節 公的医療機関
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第六章 医療法人
第一節 通則
第三十九条
第四十条
第四十条の二
第四十一条
第四十二条
第四十二条の二
イ
ロ
イ
ロ
ハ
第四十二条の三
第四十三条
第二節 設立
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第三節 機関
第一款 機関の設置
第四十六条の二
第二款 社員総会
第四十六条の三
第四十六条の三の二
理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十六条の三の三
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第四十六条の三の四
理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第四十六条の三の五
第四十六条の三の六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。
この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第三款 評議員及び評議員会
第四十六条の四
第四十六条の四の二
第四十六条の四の三
理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十六条の四の四
第四十六条の四の五
第四十六条の四の六
第四十六条の四の七
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。
この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第四款 役員の選任及び解任
第四十六条の五
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
医療法人は、その開設する全ての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。
ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
役員の任期は、二年を超えることはできない。
ただし、再任を妨げない。
第四十六条の五の二
第四十六条の五の三
第四十六条の五の四
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条及び第七十四条(第四項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。
この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第三項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第七十二条及び第七十四条第一項から第三項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。
第五款 理事
第四十六条の六
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
第四十六条の六の二
第四十六条の六の三
第四十六条の六の四
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。
この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六款 理事会
第四十六条の七
第四十六条の七の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。
この場合において、当該理事会について準用する同法第九十一条第一項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第二項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十五条第三項及び第四項並びに第九十七条第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項及び第三項並びに第九十六条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七款 監事
第四十六条の八
社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。
この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。
この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
第四十六条の八の二
第四十六条の八の三
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。
この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
第八款 役員等の損害賠償責任
第四十七条
第四十七条の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。
この場合において、これらの者の責任について準用する同法第百十三条第一項第二号及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第五項並びに同法第百十五条第一項及び第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
イ
ロ
ハ
第四十九条
第四十九条の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。
この場合において、同法第二百七十八条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第二百八十条第二項中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第四十九条の三
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。
この場合において、同法第二百八十四条中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 計算
第五十条
第五十条の二
第五十一条
第五十一条の二
前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。
この場合において、前各項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第二項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第五十一条の三
第五十一条の四
前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。
この場合において、第一項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第二項中「限る。)」とあるのは「限る。
)の写し」と、前項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
第五十二条
第五十三条
医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第五十四条
第五節 社会医療法人債
第五十四条の二
第五十四条の三
第五十四条の四
第五十四条の五
社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。
ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第五十四条の六
第五十四条の七
会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の八
第六節 定款及び寄附行為の変更
第五十四条の九
第七節 解散及び清算
第五十五条
社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第五十六条
第五十六条の二
第五十六条の三
医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。
ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第五十六条の四
第五十六条の五
第五十六条の六
第五十六条の七
第五十六条の八
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
第五十六条の九
第五十六条の十
第五十六条の十一
第五十六条の十二
第五十六条の十三
第五十六条の十四
第五十六条の十五
裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第五十六条の十六
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第五十七条
医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
第五十八条
第五十八条の二
財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。
ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第五十八条の三
第五十八条の四
医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、その期間は、二月を下ることができない。
債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十八条の五
第五十八条の六
第五十九条
第五十九条の二
第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。
この場合において、第五十八条の二第一項及び第三項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第四項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。
第五十九条の三
第五十九条の四
第五十九条の五
第二款 分割
第六十条
医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。
この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
第六十条の二
第六十条の三
財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。
ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第六十条の四
第六十条の五
医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、その期間は、二月を下ることができない。
債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十条の六
第六十条の七
第六十一条
一又は二以上の医療法人は、新設分割(一又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。
この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
第六十一条の二
第六十一条の三
第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。
この場合において、第六十条の三第一項及び第三項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。
第六十一条の四
第六十一条の五
第六十一条の六
第六十二条
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。
この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条の三第四項の認可の通知又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条の二
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。
この場合において、同法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二において準用する次条第一項又は第二項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第三款 雑則
第六十二条の三
第九節 監督
第六十三条
第六十四条
第六十四条の二
第六十五条
第六十六条
第六十六条の二
第六十六条の三
第六十七条
都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。
この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
第六十八条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。
この場合において、同法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第八百六十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。
第六十九条
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定
第七十条
第七十条の二
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。
この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
第七十条の三
社員は、各一個の議決権を有するものであること。
ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
イ
ロ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
第七十条の四
イ
ロ
ハ
ニ
第七十条の五
第七十条の六
第二節 業務等
第七十条の七
第七十条の八
第七十条の九
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第七十条の十
第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、同条第二項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と読み替えるものとする。
第七十条の十一
第七十条の十二
第七十条の十三
第七十条の十四
前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。
この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあり、同条第五項中「第二項の医療法人」とあり、及び第五十一条の三中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同条中「前条第三項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「前条第三項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第五十二条第一項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
第七十条の十五
前章第七節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。
この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第七項及び第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第五号又は第三項第一号」とあるのは「又は第五号」と、第五十六条第一項及び第五十六条の三中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、第五十六条の六及び第五十六条の十一中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、第五十六条の十二第一項中「清算」とあるのは「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第三項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第七十条の十六
第三節 監督
第七十条の十七
第七十条の十八
第五十四条の九(第一項及び第二項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。
この場合において、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。次項及び第五項において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第四十五条第一項に規定する事項及び」とあるのは「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか並びに」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第七十条の十九
第七十条の二十
第六条の八第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第六十四条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、第六条の八第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十三条第一項」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項及び次条において同じ。)は」と、「都道府県知事の」とあるのは「認定都道府県知事の」と、第六十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第七十条の二十一
第七十条の二十二
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。
この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十八号」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあるのは「医療法第七十条の三第一項第十八号」と読み替えるものとする。
第七十条の二十三
第六十六条の二及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、第六十六条の二中「第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条の二十一第一項及び第二項」と、「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第六十七条第一項及び第三項において同じ。)」と、第六十七条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「医療連携推進認定をしない処分若しくは第七十条の十五において読み替えて準用する第五十五条第六項」と、「第六十四条第二項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第二項」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第四節 雑則
第七十一条
第八章 雑則
第七十二条
第七十三条
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。
第七十四条
第五条第二項、第二十三条の二、第二十四条第一項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。
この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
第七十五条
第七十六条
第九章 罰則
第七十七条
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十一条
第八十二条
第八十三条
第八十一条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第八十四条
第八十五条
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十二条
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十四条
附 則
第九十五条
第九十六条
旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。
但し、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。
但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
第九十九条
第百条
第百二条
第百三条
第百四条
昭和二四年五月一四日法律第六七号
附 則
昭和二五年三月二八日法律第二六号
附 則
昭和二五年三月三一日法律第三四号
附 則
昭和二五年四月一日法律第八三号
附 則
昭和二五年五月一日法律第一二二号
附 則
昭和二六年一一月一二日法律第二五九号
附 則
昭和二七年五月一日法律第一二九号
附 則
昭和二八年八月一〇日法律第一九一号
附 則
昭和二八年八月一五日法律第二一三号
附 則
昭和二九年四月六日法律第六二号
附 則
昭和三七年九月一五日法律第一五九号
附 則
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和三九年七月六日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四〇年六月一一日法律第一二七号
附 則
昭和四三年五月一五日法律第四七号
附 則
(施行期日)
1昭和四五年六月一日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
1昭和五〇年六月二五日法律第四三号
附 則
昭和五三年一〇月二七日法律第九六号
附 則
昭和五八年一二月三日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第二十七条
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第二十八条
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第八条
昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。
(検討等)
第二条
第三条
第四条
(経過措置)
第五条
改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。
この場合において、改正前の第七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。
第六条
第七条
第八条
第九条
昭和六一年一二月四日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第四十二条
昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和六二年九月二六日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第八条
平成二年六月二七日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成四年七月一日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
第二条
(検討等)
第三条
第四条
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第五条
(第二条の規定の施行前の準備)
第十四条
(罰則に関する経過措置)
第二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条
平成五年六月一八日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年六月二九日法律第四九号
附 則
(施行期日)
1平成六年七月一日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
平成七年五月一九日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成八年六月一四日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成八年六月二一日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年五月九日法律第四八号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条
平成九年六月六日法律第七二号
附 則
(施行期日)
1(経過措置)
2(罰則の適用に関する経過措置)
3平成九年一二月一七日法律第一二四号
附 則
平成九年一二月一七日法律第一二五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(医療計画に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条
平成一〇年一〇月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
平成一一年六月四日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条
平成一一年一二月八日法律第一五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
第四条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第四条
平成一二年六月七日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年一二月六日法律第一四一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(病床の種別の変更に係る経過措置)
第二条
第三条
第四条
第五条
(医療計画に係る経過措置)
第六条
第七条
(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
第八条
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十条
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第十一条
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
平成一三年七月四日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一二月一二日法律第一五三号
附 則
(施行期日)
第一条
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
平成一四年二月八日法律第一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年七月三一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
平成一四年八月二日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月一三日法律第一七一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
平成一五年一〇月一六日法律第一四五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年六月二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十四条
平成一六年一二月一日法律第一四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年六月二一日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条
(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)
第三条
(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
第四条
(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)
第五条
(嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)
第六条
(医療計画に関する経過措置)
第七条
(特別医療法人に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項及び第三項並びに第六十四条の二(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
旧特別医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第九条
施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。
この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(残余財産に関する経過措置)
第十条
(新医療法人への円滑な移行)
第十条の二
(移行計画の認定)
第十条の三
イ
ロ
ハ
ニ
(移行計画の変更等)
第十条の四
(提出期限の特例)
第十条の五
(認定の失効)
第十条の六
(援助)
第十条の七
(報告)
第十条の八
(権限の委任)
第十条の九
(役員の任期に関する経過措置)
第十一条
(事業報告書等に関する経過措置)
第十二条
(施行日前の準備)
第十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条
平成一八年一二月八日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条
平成一九年四月二三日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
平成一九年七月六日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年七月六日法律第一一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
(罰則に関する経過措置)
第二十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
平成一九年七月六日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年五月二日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年五月二日法律第三七号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
(政令への委任)
第二十四条
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月二二日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
平成二三年六月二四日法律第七三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(政令への委任)
第八十二条
(検討)
第百二十三条
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二四年六月二七日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月四日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二六年六月二五日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)/」に改める部分に限る。
)、同法第三章中第六条の九の前に節名を付する改正規定、同章中同法第六条の十二を同法第六条の十四とする改正規定、同法第六条の十一第一項の改正規定、同条を同法第六条の十三とする改正規定、同法第六条の十の改正規定、同条を同法第六条の十二とする改正規定、同法第六条の九の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六条の十一第四項」を「第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項」に改める部分に限る。
)、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第七十五条の改正規定、第八条の規定並びに第二十一条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。
)並びに附則第六条、第二十七条及び第四十一条の規定
(検討)
第二条
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第六条
第七条
第八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条
(政令への委任)
第七十二条
平成二六年六月二七日法律第九一号
附 則
平成二七年九月四日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二七年九月一八日法律第七三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二七年九月二八日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(役員の選任に関する経過措置)
第二条
(役員の任期に関する経過措置)
第三条
(理事長の代表権に関する経過措置)
第四条
(損害賠償に関する経過措置)
第五条
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第六条
(合併に関する経過措置)
第七条
(事業報告書等に関する経過措置)
第八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
(政令への委任)
第十条
(検討)
第十一条
平成二八年五月二〇日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二九年六月二日法律第五二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条
(医療法人の設立等に関する準備行為)
第二十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条
平成二九年六月一四日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条
(平成十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第八条
第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から第二号施行日前認定移行計画に記載された平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号に掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第二号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第一項の認定を受けることができる。
この場合における新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。
(検討)
第九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十三条
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