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政治資金規正法
政治資金規正法目次
第一章 総則
第二章 政治団体の届出等
第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等
第一節 国会議員関係政治団体に関する特例
第二節 登録政治資金監査人
第三節 政治資金適正化委員会
第四章 報告書の公開
第五章 寄附等に関する制限
第六章 罰則
第七章 補則
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(基本理念)
第二条
(定義等)
第三条
イ
ロ
第四条
第五条
第二章 政治団体の届出等
(政治団体の届出等)
第六条
第六条の二
政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
その指定を取り消したときも、同様とする。
第六条の三
第七条
政治団体は、第六条第一項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。
同条第二項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。
(政治団体の名称等の公表)
第七条の二
第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
(届出台帳の調製等)
第七条の三
(届出前の寄附又は支出の禁止)
第八条
(政治資金パーティーの開催)
第八条の二
(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
第八条の三
(会計帳簿の備付け及び記載)
第九条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
イ
ロ
ハ
(会計責任者に対する明細書の提出)
第十条
政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。
(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第十一条
政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。
ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
(報告書の提出)
第十二条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ
ル
ヲ
第十三条
前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。
政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
(監査意見書の添付)
第十四条
(会計責任者の事務の引継ぎ)
第十五条
前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。
会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。
(会計帳簿等の保存)
第十六条
(解散の届出等)
第十七条
(政治団体の支部)
第十八条
政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第六条第五項、第六条の二、第七条の二第三項、第十四条(前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。
この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。
(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第十八条の二
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章(第六条第五項、第六条の二、第七条の二、第十二条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十六条第二項、第十七条第三項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
(資金管理団体の届出等)
第十九条
(資金管理団体の名称等の公表)
第十九条の二
資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。
(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
第十九条の二の二
(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
第十九条の三
(資金管理団体の会計帳簿の記載)
第十九条の四
(資金管理団体の報告書の記載等)
第十九条の五
第十九条の五の二
(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
第十九条の六
第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等
第一節 国会議員関係政治団体に関する特例
(国会議員関係政治団体)
第十九条の七
(国会議員関係政治団体に係る通知)
第十九条の八
(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
第十九条の九
(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
第十九条の十
(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
第十九条の十一
(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
第十九条の十二
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第十九条の十三
(政治資金監査報告書の提出)
第十九条の十四
(電子情報処理組織を使用した報告書の提出)
第十九条の十五
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
第十九条の十六
何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。
ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。
ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。
ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。
この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。
この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。
この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
第十九条の十七
第二節 登録政治資金監査人
(登録)
第十九条の十八
(登録政治資金監査人名簿)
第十九条の十九
(登録の手続)
第十九条の二十
(変更登録)
第十九条の二十一
(登録の取消し)
第十九条の二十二
(登録の抹消)
第十九条の二十三
(登録及び登録の抹消の公告)
第十九条の二十四
(登録政治資金監査人証票の返還)
第十九条の二十五
(登録の細目)
第十九条の二十六
(登録政治資金監査人の研修)
第十九条の二十七
(秘密保持義務)
第十九条の二十八
第三節 政治資金適正化委員会
(設置)
第十九条の二十九
(所掌事務)
第十九条の三十
(組織)
第十九条の三十一
(委員)
第十九条の三十二
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第十九条の三十三
(会議)
第十九条の三十四
(資料の提出その他の協力)
第十九条の三十五
(事務局)
第十九条の三十六
(政令への委任)
第十九条の三十七
第四章 報告書の公開
(収支報告書の要旨の公表)
第二十条
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。
この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第二十条の二
(収支報告書等に係る情報の公開)
第二十条の三
第五章 寄附等に関する制限
(会社等の寄附の制限)
第二十一条
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二
(寄附の総額の制限)
第二十一条の三
(同一の者に対する寄附の制限)
第二十二条
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第二十二条の二
(寄附の質的制限)
第二十二条の三
第二十二条の四
第二十二条の五
何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
第二十二条の六
(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
第二十二条の六の二
何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。
ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。
前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(寄附のあつせんに関する制限)
第二十二条の七
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第二十二条の八
第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。
この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
第二十二条の九
第六章 罰則
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十六条の二
第二十六条の三
第二十六条の四
第二十六条の五
第二十六条の六
第二十六条の七
第二十七条
重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。
ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。
第二十八条
公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。
第二十八条の二
第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十八条の三
第七章 補則
(報告書の真実性の確保のための措置)
第二十九条
第三十条
(監督上の措置)
第三十一条
(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
第三十二条
(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
第三十二条の二
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十二条の三
(課税の特例)
第三十二条の四
(政令への委任)
第三十三条
(事務の区分)
第三十三条の二
附 則
第三十四条
第三十五条
第三十八条
第三十九条
昭和二五年四月一五日法律第一〇一号
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六二号
附 則
昭和二七年八月一六日法律第三〇七号
附 則
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。
但し、改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定の適用を妨げない。
昭和三〇年一月二八日法律第四号
附 則
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。
但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
昭和三五年六月三〇日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三七年五月一〇日法律第一一二号
附 則
(施行期日及び適用区分)
第一条
この法律による改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。
(罰則等に関する経過措置)
第三条
昭和五〇年七月一五日法律第六四号
附 則
(施行期日)
第一条
(政治団体の届出に関する経過措置)
第二条
(報告書の提出等に関する経過措置)
第三条
(会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置)
第四条
(寄附の質的制限に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第七条
昭和五五年一二月八日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
(報告書の提出に係る事項等に関する経過措置)
第二条
第三条
第四条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
昭和五七年八月二四日法律第八一号
附 則
(施行期日等)
第一条
(適用区分等)
第十三条
平成四年一二月一六日法律第九九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成五年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第七条
第八条
第九条
第十条
新法第十八条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー(第二条の規定の施行の際現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。)を開催する政治団体以外の者について適用する。
この場合において、第二条の規定の施行の際現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)第二条の規定の施行の日」とする。
第十一条
(罰則に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十三条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年二月四日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定(「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。)並びに第十八条の二の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分及び「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分(第六条の三に係る部分を除く。
)に限る。
)並びに次条及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。
(政党の定義に関する経過措置)
第二条
(政党の届出に関する経過措置)
第三条
この法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「旧政党」という。)のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。
(報告書の提出等に関する経過措置)
第四条
(特定寄附に関する経過措置)
第五条
(特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第七条
(政令への委任)
第八条
第九条
(見直し)
第十条
平成六年三月一一日法律第一二号
附 則
平成六年七月一日法律第八一号
附 則
平成六年一一月二五日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年五月九日法律第四三号
附 則
(施行期日)
1平成一〇年五月六日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年七月一六日法律第一〇四号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第四条
平成一一年一二月二〇日法律第一五九号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十六条(新法第二十一条第一項及び第二十二条の二に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。
ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一三年六月八日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
1平成一四年七月三一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
平成一五年七月一六日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
(検討)
第百二十四条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
平成一七年一一月二日法律第一〇四号
附 則
この法律は、平成十八年一月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三項の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。
平成一七年一一月二日法律第一〇五号
附 則
平成一八年六月一四日法律第六六号
附 則
平成一八年一二月二〇日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(検討)
第十五条
平成一九年六月一日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第百条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
平成一九年七月六日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条
イ
ロ
第三条
平成一九年一二月二八日法律第一三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(任命のために必要な行為)
第二条
(国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置)
第三条
(領収書等の写しに関する経過措置)
第四条
(国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置)
第五条
(国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置)
第六条
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置)
第七条
(収支報告書の要旨の公表に関する経過措置)
第八条
(収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置)
第九条
(電子情報処理組織の使用に関する経過措置)
第十条
(罰則に関する経過措置)
第十一条
(政令への委任)
第十二条
(検討)
第十八条
平成二六年五月三〇日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
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