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中小企業等協同組合法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 中小企業等協同組合
第一節 通則
(第三条―第九条)
第二節 事業
(第九条の二―第九条の十一)
第三節 組合員
(第十条―第二十三条の三)
第四節 設立
(第二十四条―第三十二条)
第五節 管理
(第三十三条―第六十一条の二)
第六節 解散及び清算並びに合併
(第六十二条―第六十九条)
第七節 指定紛争解決機関
(第六十九条の二―第六十九条の五)
第三章 中小企業団体中央会
第一節 通則
(第七十条―第七十三条)
第二節 事業
(第七十四条―第七十五条の二)
第三節 会員
(第七十六条―第八十条)
第四節 設立
(第八十一条―第八十二条の三)
第五節 管理
(第八十二条の四―第八十二条の十二)
第六節 解散及び清算
(第八十二条の十三―第八十二条の十八)
第四章 登記
第一節 総則
(第八十三条)
第二節 組合及び中央会の登記
第一款 主たる事務所の所在地における登記
(第八十四条―第九十二条)
第二款 従たる事務所の所在地における登記
(第九十三条―第九十五条)
第三節 登記の嘱託
(第九十六条)
第四節 登記の手続等
(第九十七条―第百三条)
第五章 雑則
(第百四条―第百十一条の二)
第六章 罰則
(第百十二条―第百十八条)
第七章 没収に関する手続等の特例
(第百十九条―第百二十一条)
附則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条
第二条
第二章 中小企業等協同組合
第一節 通則
(種類)
第三条
(人格及び住所)
第四条
(基準及び原則)
第五条
(名称)
第六条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第七条
イ
ロ
(組合員の資格等)
第八条
イ
ロ
ハ
第八条の二
(事業利用分量配当の課税の特例)
第九条
第二節 事業
(事業協同組合及び事業協同小組合)
第九条の二
事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。
ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。
ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
(あつせん又は調停)
第九条の二の二
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第九条の二の三
(倉荷証券の発行)
第九条の三
第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。
この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第九条の四
第九条の五
前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。
ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第九条の六
(共済規程)
第九条の六の二
(共済の目的の譲渡等)
第九条の六の三
共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。
この場合において、当該目的がその譲渡により第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
(商品券の発行)
第九条の七
(火災共済事業)
第九条の七の二
第一項の認可については、第二十七条の二第六項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。
第九条の七の三及び第九条の七の四
(保険業法等の準用)
第九条の七の五
保険業法第二百七十五条第一項第二号及び第二項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第二百八十三条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条第三項(情報の提供)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第三百条(第一項ただし書を除く。)(保険契約の締結等に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条第一項(立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項第三号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。
この場合において、同法第二百七十五条第一項第二号、第二百九十四条第三項第三号、第二百九十五条第二項、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七十五条第一項第二号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第二項中「次条又は第二百八十六条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出を行って」と、同法第三百条第一項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第一号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第九条の七の二第二項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信用協同組合)
第九条の八
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
(1)
(2)
(3)
信用協同組合は、前項第四号から第六号までに掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
(協同組合連合会)
第九条の九
第一項第五号の規定により共済事業を行う協同組合連合会(同項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第九条の二第六項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。
ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七の二まで及び第九条の七の五の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と読み替えるものとする。
第一項第一号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。
この場合において、第二号から第七号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第三項から第六項まで及び第八項の規定を準用する。
この場合において、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第八項中「前項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第六項第五号及び第六号」と読み替えるものとする。
第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の二第二項、第三項、第六項及び第九項(事業協同組合に係る部分に限る。)、第九条の六の二、第九条の六の三並びに第九条の七の五の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「第九条の九第一項第五号の規定による共済事業(第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。
(指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の二
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の三
(企業組合)
第九条の十
第九条の十一
前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。
取引の時から一年を経過したときも同様である。
第三節 組合員
(出資)
第十条
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。
ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第十条の二
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(議決権及び選挙権)
第十一条
組合員は、定款の定めるところにより、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第十二条
(使用料及び手数料)
第十三条
(加入の自由)
第十四条
(加入)
第十五条
第十六条
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。
この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
(持分の譲渡)
第十七条
(自由脱退)
第十八条
前項の予告期間は、定款で延長することができる。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(法定脱退)
第十九条
除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。
この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
(脱退者の持分の払戻)
第二十条
(時効)
第二十一条
(払戻の停止)
第二十二条
(出資口数の減少)
第二十三条
(企業組合の組合員の所得に対する課税)
第二十三条の二
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第二十三条の三
第四節 設立
(発起人)
第二十四条
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第二十五条
(火災等共済組合等の地区)
第二十六条
第二十六条の二
(創立総会)
第二十七条
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
(設立の認可)
第二十七条の二
(理事への事務引継)
第二十八条
(出資の第一回の払込み)
第二十九条
現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。
ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
(成立の時期)
第三十条
(成立の届出)
第三十一条
(設立の無効の訴え)
第三十二条
第五節 管理
(定款)
第三十三条
組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。
この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。
この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第六項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(規約)
第三十四条
(定款の備置き及び閲覧等)
第三十四条の二
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員)
第三十五条
役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。
ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
(役員の変更の届出)
第三十五条の二
(組合と役員との関係)
第三十五条の三
(役員の資格等)
第三十五条の四
(役員の任期)
第三十六条
設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十六条の二
(役員の職務及び権限等)
第三十六条の三
監事は、理事の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。
この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。
この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十六条の四
(理事会の権限等)
第三十六条の五
(理事会の決議)
第三十六条の六
会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の議事録)
第三十六条の七
組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(代表理事)
第三十六条の八
(役員の兼職禁止)
第三十七条
(理事の自己契約等)
第三十八条
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十八条の二
第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。
この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十八条の三
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
イ
ロ
ハ
(役員の連帯責任)
第三十八条の四
(役員の責任を追及する訴え)
第三十九条
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。
この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第四十条
組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
第四十条の二
前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四までの規定を準用する。
この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条の三
(会計帳簿等の作成等)
第四十一条
組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員の改選)
第四十二条
前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
第五項又は第六項の場合については、第四十七条第二項及び第四十八条の規定を準用する。
この場合において、第四十七条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十八条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十二条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
(顧問)
第四十三条
組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。
ただし、顧問は、組合を代表することができない。
(参事及び会計主任)
第四十四条
第四十五条
(総会の招集)
第四十六条
第四十七条
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
第四十八条
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。
理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
(総会招集の手続)
第四十九条
(通知又は催告)
第五十条
(総会の議決事項)
第五十一条
イ
ロ
第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。
この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
(総会の議事)
第五十二条
総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。
ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
(特別の議決)
第五十三条
(理事及び監事の説明義務)
第五十三条の二
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)
第五十三条の三
(総会の議事録)
第五十三条の四
組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
第五十四条
(総代会)
第五十五条
総代会については、総会に関する規定を準用する。
この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
(総代会の特例)
第五十五条の二
前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。
この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
(出資一口の金額の減少)
第五十六条
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(債権者の異議)
第五十六条の二
前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第五十七条
(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)
第五十七条の二
(共済事業の譲渡等)
第五十七条の二の二
(信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)
第五十七条の三
信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。
この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
(火災共済事業の譲渡の禁止)
第五十七条の四
(余裕金運用の制限)
第五十七条の五
共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。
ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
(会計の原則)
第五十七条の六
(準備金及び繰越金)
第五十八条
(共済事業の会計区分)
第五十八条の二
(共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止)
第五十八条の三
(健全性の基準)
第五十八条の四
(重要事項の説明等)
第五十八条の五
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第五十八条の五の二
(共済計理人の選任等)
第五十八条の六
第五十八条の七
第五十八条の八
(剰余金の配当)
第五十九条
第六十条
(組合の持分取得の禁止)
第六十一条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第六十一条の二
第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。
この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
第六節 解散及び清算並びに合併
(解散の事由)
第六十二条
(合併契約)
第六十三条
組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
(吸収合併)
第六十三条の二
(新設合併)
第六十三条の三
(吸収合併消滅組合の手続)
第六十三条の四
吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
(吸収合併存続組合の手続)
第六十三条の五
吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
ただし、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
(新設合併消滅組合の手続)
第六十三条の六
新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
(新設合併設立組合の手続等)
第六十四条
新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
(合併の効果)
第六十五条
(合併の認可)
第六十六条
(合併の無効の訴え)
第六十七条
(清算人)
第六十八条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(解散後の共済金額の支払)
第六十八条の二
(会社法等の準用)
第六十九条
組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。
この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 指定紛争解決機関
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第六十九条の二
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
(業務規程)
第六十九条の三
(保険業法の準用)
第六十九条の四
保険業法第四編(第三百八条の二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百八条の七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第二号イ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。
この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第三百八条の五第二項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(銀行法の準用)
第六十九条の五
銀行法第七章の五(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十三号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第二号ロ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。
この場合において、これらの規定中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等を」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章 中小企業団体中央会
第一節 通則
(種類)
第七十条
(人格及び住所)
第七十一条
(名称)
第七十二条
(数)
第七十三条
第二節 事業
(都道府県中央会)
第七十四条
(全国中央会)
第七十五条
(私的独占禁止法の適用除外)
第七十五条の二
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。
ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第三節 会員
(会員の資格)
第七十六条
(議決権及び選挙権)
第七十七条
全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第七十八条
(加入)
第七十九条
都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。
全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
(脱退)
第八十条
第四節 設立
(発起人)
第八十一条
中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。
この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
(創立総会)
第八十二条
(設立の認可)
第八十二条の二
(準用)
第八十二条の三
第五節 管理
(定款)
第八十二条の四
(規約)
第八十二条の五
(役員)
第八十二条の六
(役員の職務)
第八十二条の七
(準用規定)
第八十二条の八
中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第七項から第十三項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(第五項を除く。)並びに第三十六条の三第一項の規定を、会長については、第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を、理事については、第四十条第七項から第九項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。
この場合において、第三十五条第九項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
(顧問)
第八十二条の九
中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。
ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
(総会)
第八十二条の十
総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条の三並びに第五十三条の四の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、及び第四十八条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
(総代会)
第八十二条の十一
総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
(部会)
第八十二条の十二
第六節 解散及び清算
(解散の事由)
第八十二条の十三
(清算中の中央会の能力)
第八十二条の十三の二
(清算人)
第八十二条の十四
中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第八十二条の十四の二
(清算人の解任)
第八十二条の十四の三
(清算人の職務及び権限)
第八十二条の十四の四
(清算事務)
第八十二条の十五
(清算中の中央会についての破産手続の開始)
第八十二条の十五の二
(債権の申出の催告等)
第八十二条の十五の三
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
(期間経過後の債権の申出)
第八十二条の十五の四
(財産分配の制限)
第八十二条の十六
(決算の承認)
第八十二条の十七
(裁判所による監督)
第八十二条の十七の二
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第八十二条の十七の三
(不服申立ての制限)
第八十二条の十七の四
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十二条の十七の五
裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第八十二条の十七の六
(検査役の選任)
第八十二条の十七の七
第八十二条の十七の四及び第八十二条の十七の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第八十二条の十八
清算人については、第三十五条の三、第三十六条の三第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項から第十項まで(第六項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。
この場合において、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第四章 登記
第一節 総則
(登記の効力)
第八十三条
第二節 組合及び中央会の登記
第一款 主たる事務所の所在地における登記
(組合等の設立の登記)
第八十四条
イ
ロ
(変更の登記)
第八十五条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第八十六条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第八十七条
(参事の登記)
第八十八条
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。
その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
(吸収合併の登記)
第八十九条
(新設合併の登記)
第九十条
(解散の登記)
第九十一条
(清算結了の登記)
第九十二条
第二款 従たる事務所の所在地における登記
(従たる事務所の所在地における登記)
第九十三条
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第九十四条
組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第九十五条
第八十九条、第九十条及び第九十二条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、第八十九条に規定する変更の登記は、第九十三条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第三節 登記の嘱託
第九十六条
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 登記の手続等
(管轄登記所及び登記簿)
第九十七条
(設立の登記の申請)
第九十八条
(変更の登記の申請)
第九十九条
(解散の登記の申請)
第百条
(清算結了の登記の申請)
第百一条
(吸収合併による変更の登記の申請)
第百二条
(新設合併による設立の登記の申請)
第百二条の二
(商業登記法の準用)
第百三条
組合等の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条(第十五号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。
この場合において、同法第十二条第一項中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(不服の申出)
第百四条
(検査の請求)
第百五条
(決算関係書類の提出)
第百五条の二
(報告の徴収)
第百五条の三
(検査等)
第百五条の四
(法令等の違反に対する処分)
第百六条
(共済事業に係る監督上の処分)
第百六条の二
(行政庁への届出)
第百六条の三
(排除措置)
第百七条
第百八条
第百九条及び第百十条
(所管行政庁)
第百十一条
イ
ロ
(主務省令)
第百十一条の二
イ
ロ
第六章 罰則
第百十二条
第百十二条の二
第百十二条の二の二
第百十二条の三
第百十二条の四
前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。
この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第百十二条の四第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第百十二条の四第一項」と読み替えるものとする。
第百十二条の四の二
第百十二条の五
第百十二条の六
第百十二条の六の二
第百十二条の七
第百十三条
第百十四条
第百十四条の二
第百十四条の三
第百十四条の四
第百十四条の五
第百十四条の六
第百十四条の七
第百十五条
第百十五条の二
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第七章 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)
第百十九条
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百十二条の四第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「中小企業等協同組合法第百十二条の四第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
(没収された債権等の処分等)
第百二十条
(刑事補償の特例)
第百二十一条
附 則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して一箇月を経過した日とする。
但し、この法律中協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後八箇月を経過した日から施行する。
昭和二五年三月三一日法律第五七号
附 則
昭和二六年四月六日法律第一三八号
附 則
(施行の期日)
1この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
但し、第十一条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(定義)
2(原則)
3新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
但し、旧法によつて生じ終つた効力を妨げない。
(解散命令)
5この法律の施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第百十条において準用する旧商法第五十八条第二項又は第三項に定める事件及びその事件に関連するこれらの規定に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
その事件について請求を却下された者の責任についても同様である。
(訴の提起等についての担保)
6(定款の認証)
7(総会の招集)
12(決議取消の訴)
13(代表理事)
14(理事の行為の責任)
17(理事に対する訴)
20(組合と理事との間の訴についての組合代表)
21この法律の施行前に組合が理事に対し、又は理事が組合に対して訴を提起した場合は、その訴について組合を代表すべき者については、この法律の施行後もなお旧法第三十八条の規定を適用する。
但し、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条ノ二の規定によつて組合を代表すべき者を定めた後は、この限りでない。
(監事のした訴の提起等)
22(監事に関する準用規定)
23(清算人に関する準用規定)
24(罰則)
25昭和二六年六月八日法律第二一三号
附 則
昭和二六年六月一五日法律第二三九号
附 則
昭和二七年四月二八日法律第一〇〇号
附 則
(施行の期日)
1この法律は、昭和二十七年五月一日から施行する。
但し、第六条第一項第一号、第七十七条第三項及び第百七条の改正規定は、公布の日から施行する。
(定款)
2(訴の提起等についての担保)
3(罰則)
5昭和二九年五月二七日法律第一二七号
附 則
昭和三〇年八月二日法律第一二一号
附 則
(施行の期日)
第一条
(定義)
第二条
(処分等の効力)
第三条
(定款の認証)
第四条
(定款の変更の認証)
第五条
(合併の認可)
第六条
(裁判による解散の命令)
第十条
この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十条において準用する商法第五十八条第一項第一号若しくは第三号又は第二項に定める事件及びその事件に関連する同項に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。
(罰則)
第二十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
昭和三一年六月一日法律第一二一号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三二年一一月二五日法律第一八五号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三二年一一月二五日法律第一八六号
附 則
(施行期日)
第一条
(共済金額制限の特例)
第二条
昭和三七年五月一六日法律第一四〇号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
昭和三七年五月一七日法律第一四一号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和三八年七月九日法律第一二六号
附 則
昭和三八年七月二〇日法律第一五五号
附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
(政令への委任)
第十五条
昭和四二年七月二九日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四三年六月一日法律第八五号
附 則
(施行期日)
1昭和四八年七月二日法律第四二号
附 則
昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号
附 則
(施行期日)
1(経過措置)
4昭和四九年四月二日法律第二三号
附 則
昭和五二年六月三日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五二年六月二五日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五五年六月九日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(共済金額の制限の特例)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第四条
昭和五六年六月一日法律第六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第二条
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
第三条
(罰則に関する経過措置)
第五条
昭和五六年六月九日法律第七五号
附 則
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。
)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の改正規定並びに第四十五条及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
昭和五九年五月一六日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
昭和六三年五月三一日法律第七七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和六三年六月一一日法律第八一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成元年一二月二二日法律第九一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二年六月二九日法律第六五号
附 則
平成四年六月二六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
平成五年六月一四日法律第六三号
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年一一月一一日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成七年六月七日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
(政令への委任)
第七条
平成七年一二月二〇日法律第一三七号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第七条
(政令への委任)
第八条
平成八年六月二一日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
平成八年六月二一日法律第九五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年五月二三日法律第五九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年六月六日法律第七二号
附 則
(施行期日)
1(経過措置)
2(罰則の適用に関する経過措置)
3平成九年六月二〇日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
平成九年一一月二七日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
1(罰則に関する経過措置)
2平成九年一二月一〇日法律第一一七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成九年一二月一二日法律第一二一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一〇年六月一五日法律第一〇六号
附 則
平成一〇年六月一五日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第百八十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
(検討)
第百九十一条
平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
第四条
(政令への委任)
第五条
平成一一年五月二八日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年六月二三日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第五条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月三日法律第一四六号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年五月一九日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年五月三一日法律第九一号
附 則
(施行期日)
1平成一二年五月三一日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中保険業法第二百六十五条の四十二の次に次の一条を加える改正規定並びに第二百七十五条及び第三百十七条の二の改正規定並びに附則第十九条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条
平成一二年五月三一日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第四十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
平成一二年五月三一日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
第三十六条
(処分等の効力)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
平成一二年一一月二七日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二条
平成一三年六月八日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年六月二七日法律第七五号
附 則
(施行期日等)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
平成一三年六月二九日法律第八〇号
附 則
平成一三年一一月九日法律第一一七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(権限の委任)
第十三条
(処分等の効力)
第十四条
(罰則に関する経過措置)
第十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条
平成一三年一一月二八日法律第一二九号
附 則
(施行期日)
1(罰則の適用に関する経過措置)
2平成一三年一二月一二日法律第一五〇号
附 則
平成一四年五月二九日法律第四五号
附 則
(施行期日)
1平成一四年五月二九日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
平成一四年六月一二日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
平成一四年七月三日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一一月二二日法律第一一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
(経過措置の政令への委任)
第三条
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月一三日法律第一五五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年五月三〇日法律第五四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
(検討)
第四十条
平成一六年四月二一日法律第三四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十二条
平成一六年五月一二日法律第四三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十四条
平成一六年六月九日法律第八八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年六月九日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条
(検討)
第二十四条
平成一六年六月一八日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一日法律第一四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
平成一六年一二月八日法律第一五九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一〇日法律第一六五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
平成一七年四月二七日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
平成一七年五月二日法律第三八号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第三十五条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
平成一七年一一月二日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第三十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
(権限の委任)
第四十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
(検討)
第四十二条
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年六月一四日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十六条
(権限の委任)
第二百十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条
(検討)
第二百二十条
平成一八年六月一四日法律第六六号
附 則
平成一八年六月一五日法律第七五号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
この法律の施行の際現に存する次に掲げる協同組合であってその出資の総額が千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第一項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、火災共済協同組合の出資の総額については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってその出資の総額が五千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第三項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、当該協同組合連合会の出資の総額については、なお従前の例による。
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(処分等の効力)
第五十三条
(罰則に関する経過措置)
第五十四条
(政令への委任)
第五十五条
(検討)
第五十六条
平成一八年一二月一五日法律第一〇九号
附 則
平成一九年五月二五日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
(調整規定)
第十条
平成一九年六月一日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
(処分等に関する経過措置)
第百条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
平成二〇年六月六日法律第五七号
附 則
平成二〇年六月一三日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条
(政令への委任)
第四十一条
(検討)
第四十二条
平成二一年四月三〇日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
平成二一年六月一〇日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
平成二一年六月二四日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第七条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条
(政令への委任)
第二十条
(検討)
第二十一条
平成二三年五月二五日法律第四九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条
(政令への委任)
第三十一条
(検討)
第三十二条
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十三条
平成二四年九月一二日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
(旧火災共済協同組合の存続)
第二条
(旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関する経過措置)
第三条
(公正取引委員会への届出に関する経過措置)
第四条
(火災共済事業に係る特例)
第五条
(指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等に関する経過措置)
第六条
(組合員名簿に関する経過措置)
第七条
(旧法の規定による火災共済協同組合の設立手続の効力)
第八条
(定款の記載等に関する経過措置)
第九条
(役員等の行為に関する経過措置)
第十条
(役員等の損害賠償責任に関する経過措置)
第十一条
(決算関係書類の作成等に関する経過措置)
第十二条
(総会の決議に関する経過措置)
第十三条
(剰余金の配当に関する経過措置)
第十四条
(旧火災共済協同組合の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第十五条
(行政庁の選任した清算人に関する経過措置)
第十六条
(財産処分の順序に関する経過措置)
第十七条
(紛争解決等業務を行う者の指定に関する経過措置)
第十八条
(登記に関する経過措置)
第十九条
(登記の手続に関する経過措置)
第二十条
(共済事業に係る監督上の処分に関する経過措置)
第二十一条
(処分等の効力)
第二十二条
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
(政令への委任)
第二十四条
平成二四年九月一二日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
(政令への委任)
第十八条
平成二五年六月一九日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条
(政令への委任)
第三十七条
(検討)
第三十八条
平成二五年一二月一三日法律第一〇〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
平成二六年五月三〇日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。
)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。
)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。
)及び同法第二条の二の改正規定を除く。
)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。
)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。
)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。
)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。
)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。
)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。
)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。
)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。
)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。
)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。
)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。
)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。
)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。
)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。
)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。
)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)に限る。
)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)及び同条第四項の改正規定に限る。
)の規定
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
(政令への委任)
第十八条
(検討)
第十九条
平成二六年五月三〇日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
(政令への委任)
第七条
平成二六年六月四日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二六年六月二七日法律第九一号
附 則
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