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工業標準化法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 日本工業標準調査会
(第三条―第十条)
第三章 日本工業規格の制定
(第十一条―第十八条)
第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証
第一節 日本工業規格への適合の表示
(第十九条―第二十四条)
第二節 認証機関の登録
(第二十五条―第三十条)
第三節 国内登録認証機関
(第三十一条―第四十条)
第四節 外国登録認証機関
(第四十一条―第五十六条)
第五章 製品試験の事業
(第五十七条―第六十六条)
第六章 雑則
(第六十七条―第六十九条の六)
第七章 罰則
(第七十条―第七十六条)
附則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条
(定義)
第二条
第二章 日本工業標準調査会
第三条
第四条
委員の任期は、二年とする。
但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第三章 日本工業規格の制定
(工業標準の制定)
第十一条
第十二条
第十三条
(工業標準の確認、改正及び廃止)
第十四条
第十五条
(公示)
第十六条
(日本工業規格)
第十七条
(公聴会)
第十八条
第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証
第一節 日本工業規格への適合の表示
(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条
前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
(加工技術の日本工業規格への適合の表示)
第二十条
(報告徴収及び立入検査)
第二十一条
(表示の除去命令等)
第二十二条
(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本工業規格への適合の表示)
第二十三条
(表示の付してある鉱工業品の輸入)
第二十四条
輸入業者は、第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、その加工技術につき第二十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
第二節 認証機関の登録
(登録)
第二十五条
(欠格条項)
第二十六条
(登録の基準)
第二十七条
主務大臣は、第二十五条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
イ
ロ
ハ
(登録の更新)
第二十八条
(承継)
第二十九条
(手数料)
第三十条
第三節 国内登録認証機関
(認証の義務)
第三十一条
(事務所の変更の届出)
第三十二条
(業務規程)
第三十三条
国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(業務の休廃止)
第三十四条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第三十五条
被認証事業者その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
(適合命令)
第三十六条
(改善命令)
第三十七条
(登録の取消し等)
第三十八条
(帳簿の記載)
第三十九条
(報告徴収及び立入検査)
第四十条
第四節 外国登録認証機関
(認証の義務等)
第四十一条
第三十一条第二項及び第三項、第三十二条から第三十七条まで並びに第三十九条の規定は、外国登録認証機関に準用する。
この場合において、第三十六条及び第三十七条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第四十二条
第四十三条から第五十六条まで
第五章 製品試験の事業
(試験事業者の試験所の登録)
第五十七条
国内にある試験所において製品試験の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
(証明書の交付)
第五十八条
(登録の更新)
第五十九条
(承継)
第六十条
(届出)
第六十一条
(手数料)
第六十二条
(登録の取消し)
第六十三条
(報告徴収及び立入検査)
第六十四条
(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)
第六十四条の二
(外国試験事業者の試験所の登録等)
第六十五条
外国にある試験所において製品試験の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)
第六十五条の二
第六十四条の二の規定は、登録認証機関の外国にある試験所に準用する。
この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「第六十五条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と読み替えるものとする。
(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
第六十六条
輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品を販売してはならない。
ただし、当該標章が同項(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
第六章 雑則
(日本工業規格の尊重)
第六十七条
(登録等の公示)
第六十八条
(主務大臣等)
第六十九条
(機構が処理する事務)
第六十九条の二
(機構の行う立入検査)
第六十九条の三
(機構に対する命令)
第六十九条の四
(機構の処分等についての審査請求)
第六十九条の五
この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(権限の委任)
第六十九条の六
第七章 罰則
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
附 則
昭和二五年五月一一日法律第一七五号
附 則
昭和二六年六月一日法律第一七六号
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二七七号
附 則
昭和四一年七月一五日法律第一二九号
附 則
昭和四五年五月二三日法律第九二号
附 則
(施行期日)
1昭和五五年四月二五日法律第二八号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第十五条の改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2昭和五八年一二月二日法律第七八号
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成九年三月二六日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
(製造業者等についての経過措置)
第二条
(検査機関についての経過措置)
第三条
第四条
(処分等の効力)
第五条
(罰則に関する経過措置)
第六条
(政令への委任)
第七条
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条
(別に定める経過措置)
第三十条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一一年一二月二二日法律第二〇四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
(罰則に関する経過措置)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
平成一二年五月三一日法律第九一号
附 則
(施行期日)
1平成一六年六月九日法律第九五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(試験事業者等に関する経過措置)
第二条
(施行前の準備)
第三条
第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(認定製造業者に関する経過措置)
第四条
(認定加工業者に関する経過措置)
第五条
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第六条
(表示の禁止等に関する経過措置)
第七条
輸入業者は、旧法第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、旧法第二十五条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
ただし、当該表示が旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
(表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置)
第八条
(施行前にされた認定の申請に関する経過措置)
第九条
(指定認定機関等に関する経過措置)
第十条
(指定検査機関に関する経過措置)
第十一条
(承認検査機関に関する経過措置)
第十二条
(指定認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条
(政令への委任)
第十七条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成二五年六月二八日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
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