(目的)
第一条
この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じヽ
よヽ
うヽ
に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。
2
この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たヽ
いヽ
肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。
3
この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)の最小量を百分比で表わしたものをいう。
4
この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。
(公定規格)
第三条
農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
一
次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料
含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
二
次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料
含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
2
農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも三十日前までに、これを公告しなければならない。
(登録を受ける義務)
第四条
普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であつて農林水産省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)については、この限りでない。
一
化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二
化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三
汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四
含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五
特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
六
前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
七
前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
2
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている前項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。
ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの、指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。
(仮登録を受ける義務)
第五条
普通肥料で公定規格が定められていないもの(指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。
(登録及び仮登録の申請)
第六条
登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
三
保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
四
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
五
保管する施設の所在地
六
原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
七
特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
八
農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
九
仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
十
特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
十一
その他農林水産省令で定める事項
2
農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録)
第七条
前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。
ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
2
調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
3
農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
(仮登録)
第八条
第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。
ただし、申請に係る肥料が次条第三項の規定により仮登録を取り消されたものであるときは、調査をさせないでその申請を却下することができる。
2
前条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
3
農林水産大臣は、第一項の規定による調査の結果、当該肥料の主成分の含有量及びその効果その他その品質が公定規格の定めがある類似する種類の肥料と同等であると認められ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料の仮登録をしなければならない。
ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
4
前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。
第九条
農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第三条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。
2
第七条第二項の規定は、前項の肥効試験について準用する。
3
第一項の試験の結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実でないと認めたときは、農林水産大臣は、有効期間中であつても、当該肥料の仮登録を取り消さなければならない。
4
前項の規定により仮登録を取り消された者は、遅滞なく、仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
(登録証及び仮登録証)
第十条
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。
一
登録番号及び登録年月日(仮登録の場合には仮登録番号及び仮登録年月日)
二
登録又は仮登録の有効期限
三
氏名又は名称及び住所
四
肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
五
保証成分量その他の規格
六
特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲
七
農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法
第十一条
登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は仮登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。
(登録及び仮登録の有効期間)
第十二条
登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。
2
前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。
但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。
3
第一項の仮登録の有効期間は、その有効期間内に第九条第一項の肥効試験に基く肥料の効果の判定を行うことができない場合に限り、申請により更新することができる。
4
登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、第六条第一項第一号から第五号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5
農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条
登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
一
氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二
生産業者にあつては生産する事業場の名称又は所在地
三
保管する施設の所在地
2
相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)を申請しなければならない。
3
登録証又は仮登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
4
登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。
(申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)
第十三条の二
特定普通肥料の登録又は仮登録を受けた者は、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲又は施用方法を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録証又は仮登録証及び特定普通肥料の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録又は仮登録を申請することができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、センターに申請書の記載事項及び特定普通肥料の見本について調査をさせ、その調査の結果、当該申請に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合には、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときを除き、遅滞なく、変更の登録又は仮登録をし、かつ、登録証又は仮登録証を書き替えて交付しなければならない。
3
第一項の規定により変更の登録又は仮登録の申請をする者については第六条第二項の規定を、前項の調査については第七条第二項の規定を、前項の規定による変更の登録又は仮登録については第七条第三項の規定を準用する。
(職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)
第十三条の三
農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該特定普通肥料につき、その登録若しくは仮登録に係る施用方法を変更する登録若しくは仮登録をし、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
2
第七条第三項の規定は、前項の規定による変更の登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の取消しについて準用する。
3
農林水産大臣は、第一項の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録又は仮登録の場合にあつては変更後の施用方法を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。
(登録及び仮登録の失効)
第十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。
一
登録又は仮登録を受けた法人が解散した場合においてその清算が結了したとき。
二
登録又は仮登録を受けた者が当該肥料の生産又は輸入の事業を廃止したとき。
三
都道府県知事に登録をした生産業者が当該肥料を生産する事業場を他の都道府県に移転したとき。
四
当該肥料の保証成分量又は登録証若しくは仮登録証に記載されたその他の規格を変更したとき。
五
当該肥料が第四条第一項第四号の規定に基づく政令の改正により新たに特定普通肥料となつたとき。
(登録又は仮登録の失効の届出等)
第十五条
登録若しくは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条(第五号を除く。)の規定により登録若しくは仮登録がその効力を失つたときは、当該登録又は仮登録を受けていた者(同条第一号の場合には清算人)は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を添えて、効力を失つた事由及びその年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証(第一号に該当する場合には、変更前の施用方法を記載した登録証又は仮登録証)を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一
第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録がされたとき
当該変更に係る登録又は仮登録を受けていた者
二
第十三条の三第一項の規定により登録又は仮登録が取り消されたとき
当該取消しに係る登録又は仮登録を受けていた者
三
前条第五号の規定により登録又は仮登録がその効力を失つたとき
当該失効に係る登録又は仮登録を受けていた者
(登録及び仮登録に関する公告)
第十六条
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をしたとき、登録若しくは仮登録の有効期間を更新したとき、第九条第三項の規定により仮登録を取り消したとき、第十三条の三第一項若しくは第三十一条第一項から第三項までの規定により登録若しくは仮登録を取り消したとき、又は第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
登録番号又は仮登録番号
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
三
保証成分量その他の規格
四
特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲
五
農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法
六
生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条第一項又は第四項の規定により前項第二号の肥料の名称又は同項第六号の事項に係る変更の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
3
農林水産大臣は、第十三条の二第二項又は第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録をしたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
4
都道府県知事は、その公告した事項を速やかに農林水産大臣及びすべての都道府県知事に通知しなければならない。
(指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
第十六条の二
指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号又は第二号の普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の名称
三
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
四
保管する施設の所在地
2
農業協同組合等が第四条第一項第一号又は第二号の普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3
指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
その事業を廃止したときも、同様とする。
(生産業者保証票及び輸入業者保証票)
第十七条
生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。
当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。
ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。
一
生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字
二
肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
三
保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)
四
生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
五
生産し、又は輸入した年月
六
生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地
七
正味重量
八
指定配合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号
九
特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
十
第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
十一
仮登録を受けた肥料又は指定配合肥料にあつてはその旨の表示
十二
その他農林水産省令で定める事項
2
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。
生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。
一
輸入業者保証票という文字
二
輸入業者の氏名又は名称及び住所
三
輸入した年月
四
前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項
五
生産した者の氏名又は名称及び住所
六
生産した年月
七
生産した事業場の名称及び所在地
八
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示
3
前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。
(販売業者保証票)
第十八条
販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。
生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。
一
販売業者保証票という文字
二
販売業者の氏名又は名称及び住所
三
前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げる事項
四
販売業者保証票を付した年月
五
生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所
六
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示
2
前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。
(譲渡等の制限又は禁止)
第十九条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定配合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定配合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
2
天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
3
農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。
(保証票の記載事項の制限)
第二十条
保証票には、第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。
(施用上の注意等の表示命令)
第二十一条
農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る指定配合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。
(施用の制限)
第二十一条の二
肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。
ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(特定普通肥料の施用の規制)
第二十一条の三
農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項について当該特定普通肥料を施用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2
農林水産大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3
特定普通肥料は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、施用してはならない。
4
農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。
(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
第二十二条
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
肥料の名称
三
生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
四
保管する施設の所在地
2
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
その事業を廃止したときも、また同様とする。
(特殊肥料の表示の基準)
第二十二条の二
農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。
一
主要な成分の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項
二
表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
2
都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
(指示等)
第二十二条の三
農林水産大臣は、前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2
農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
(販売業務についての届出)
第二十三条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
販売業務を行う事業場の所在地
三
当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地
2
生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
その販売業務を廃止したときも、同様とする。
(不正使用等の禁止)
第二十四条
何人も、保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に附してはならない。
2
他の生産業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装は、その表示を消さなければ、何人も自己の販売する肥料の容器又は包装として使用してはならない。
(異物混入の禁止)
第二十五条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。
ただし、政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合は、この限りでない。
(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十六条
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分の含有量又はその効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
2
生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
(帳簿の備付)
第二十七条
肥料の生産業者は、その生産する事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産したときは、毎日、その名称及び数量を記載しなければならない。
2
肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し、輸入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。
3
前二項の帳簿は、二年間保存しなければならない。
(報告の徴収)
第二十九条
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。
2
農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
3
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による報告を徴した場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(立入検査等)
第三十条
農林水産大臣又は都道府県知事は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第三十三条の三第一項及び第二項並びに第三十三条の五第一項第六号において同じ。)を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
都道府県知事は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による立入検査又は質問を行つた場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
5
第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
第一項から第三項までの場合には、その職務を行う農林水産省又は都道府県の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項又は第三項の規定により肥料又はその原料を収去させたときは、当該肥料又はその原料の検査の結果の概要を新聞その他の方法により公表する。
(センターによる立入検査等)
第三十条の二
農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3
センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
前条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第七項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。
(行政処分)
第三十一条
農林水産大臣は、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定配合肥料の生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定配合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
3
農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定配合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、農林水産大臣にあつては第一項に規定する当該肥料に係る生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する当該肥料に係る生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
4
農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。
5
農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第二項及び第三項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。
6
第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
7
第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及びすべての都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(回収命令等)
第三十一条の二
農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録及び仮登録の制限)
第三十二条
第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料について更に登録又は仮登録を受けることができない。
(聴聞の特例)
第三十三条
農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第九条第三項、第十三条の三第一項若しくは第三十一条第一項から第三項までの規定による登録若しくは仮登録の取消し、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(外国生産肥料の登録及び仮登録)
第三十三条の二
外国において本邦に輸出される普通肥料(指定配合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。
2
前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。
3
第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。
5
国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。
6
第六条から第八条まで、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第四項、第十一条、第十三条、第十三条の二、第十五条、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二十条、第二十一条及び第二十五条の規定は登録外国生産業者に、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条第一項の規定は国内管理人に準用する。
この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項中「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第六号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十一号中「仮登録を受けた肥料又は指定配合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と、「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」とあるのは「並びに」と、第二十一条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。
(国内管理人に係る立入検査等)
第三十三条の三
農林水産大臣は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
3
第三十条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査又は質問について、第三十条の二第二項から第四項までの規定は第二項の規定による立入検査又は質問について、それぞれ準用する。
(外国生産肥料の輸入)
第三十三条の四
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。
一
氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
輸入する肥料の登録番号又は仮登録番号
三
保管する施設の所在地
2
前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
その事業を廃止したときも、同様とする。
3
輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。
4
輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。
(外国生産肥料の登録の取消し等)
第三十三条の五
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
一
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
二
第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
三
第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
四
他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
五
農林水産大臣がこの法律の目的を達成するため必要があると認めて登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六
農林水産大臣が、肥料の取締り上必要があると認めて、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
七
第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
八
農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、センターに第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
九
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十一
登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2
前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
3
第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料について更に登録又は仮登録を受けることができない。
4
第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分について準用する。
(センターに対する命令)
第三十三条の六
農林水産大臣は、第七条第一項、第八条第一項及び第十三条の二第二項(これらの規定を第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の調査、第九条第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の肥効試験、第三十条の二第一項の立入検査等、第三十一条第四項の検査並びに第三十三条の三第二項の立入検査及び質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(審査請求)
第三十四条
第六条第一項の規定により都道府県知事の登録を申請した者は、都道府県知事がその申請をした日から五十日以内にこれに対するなんらの処分をしないときは、都道府県知事がその申請を却下したものとみなして、審査請求をすることができる。
2
登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第十三条の二第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第三十一条第一項若しくは第二項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分又は第三十一条の二の規定による命令の処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
3
前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(適用の除外)
第三十五条
肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合には、農林水産省令の定めるところにより、この法律は、適用しない。
都道府県知事の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するため、当該都道府県の区域内において、生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合も、また同様とする。
2
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
(権限の委任)
第三十五条の二
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(事務の区分)
第三十五条の三
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
三
第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分
ロ
その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
四
第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
五
第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
(経過措置)
第三十五条の四
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条若しくは第五条の規定による登録若しくは仮登録を受けないで、普通肥料を業として生産し、若しくは輸入し、又は第四条、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けるに当たつて不正行為をした者
二
第十九条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第三項、第二十五条又は第三十三条の四第三項の規定に違反した者
三
第十九条第三項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者
四
第二十条の規定に違反して、保証票に虚偽の記載をした者
五
第二十四条第一項の規定に違反して、保証票を不正に使用し、又は保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に付した者
六
第三十一条第三項又は第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用の制限又は禁止に違反した者
七
第三十一条の二の規定による命令に違反した者
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十六条の二、第二十二条、第二十三条又は第三十三条の四第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十四条第二項、第二十六条(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項の規定に違反した者
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出若しくは申請をせず、若しくは第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者
三
第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条の規定に違反した者
二
第十三条第三項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十一条の規定による命令に違反した者
四
第二十七条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、記載をせず、又は虚偽の記載をした者
五
第二十九条第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第三十条第一項若しくは第三項若しくは第三十条の二第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
第三十条第二項若しくは第三十三条の三第一項若しくは第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第三十六条第一号、第二号(第十九条第一項に係る部分に限る。)、第三号、第四号及び第七号
一億円以下の罰金刑
二
第三十六条(前号に係る部分を除く。)及び第三十七条から第三十九条まで
各本条の罰金刑
第四十一条
第三十三条の六の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第四十二条
第九条第四項、第十五条第二項、第二十七条第三項、第三十一条第六項又は第三十三条の二第五項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。