キーワード
刑罰タイプ
農林物資の規格化等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 削除
第三章 日本農林規格の制定
(第七条―第十三条)
第四章 日本農林規格による格付
第一節 格付
(第十四条―第十五条の二)
第二節 登録認定機関
(第十六条―第十七条の十五)
第三節 格付の表示の保護
(第十八条―第十九条の二)
第四節 外国における格付
(第十九条の三―第十九条の七)
第五節 登録外国認定機関
(第十九条の八―第十九条の十)
第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等
(第十九条の十一・第十九条の十二)
第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化
(第十九条の十三―第十九条の十六)
第六章 雑則
(第二十条―第二十三条)
第七章 罰則
(第二十四条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条
(定義等)
第二条
この法律で「農林物資」とは、次に掲げる物資をいう。
ただし、酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。
第二章 削除
第三条から第六条まで
第三章 日本農林規格の制定
(日本農林規格の制定)
第七条
農林水産大臣は、飲食料品又は第十九条の十三第一項に規定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資のこれらの方法についての基準を除く。)を定めないものとする。
ただし、食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第十九条の十三第一項の規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
第八条
(日本農林規格の確認、改正及び廃止)
第九条
第十条
(公示)
第十一条
(日本農林規格の呼称の禁止)
第十二条
(公聴会)
第十三条
第四章 日本農林規格による格付
第一節 格付
(製造業者等の行う格付)
第十四条
(小分け業者による格付の表示)
第十五条
(輸入業者による格付の表示)
第十五条の二
第二節 登録認定機関
(登録認定機関の登録)
第十六条
(欠格条項)
第十七条
(登録の基準)
第十七条の二
農林水産大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
イ
ロ
ハ
(登録の更新)
第十七条の三
(承継)
第十七条の四
(認定に関する業務の実施)
第十七条の五
(事業所の変更の届出)
第十七条の六
(業務規程)
第十七条の七
登録認定機関は、認定に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認定に関する業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(業務の休廃止)
第十七条の八
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の九
被認定事業者その他の利害関係人は、登録認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
(適合命令)
第十七条の十
(改善命令)
第十七条の十一
(登録の取消し等)
第十七条の十二
(帳簿の記載)
第十七条の十三
(秘密保持義務)
第十七条の十四
(日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)
第十七条の十五
第三節 格付の表示の保護
(格付の表示の禁止)
第十八条
何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。
ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(包装材料等の再使用の制限)
第十九条
(改善命令等)
第十九条の二
第四節 外国における格付
(外国製造業者等の行う格付)
第十九条の三
(外国小分け業者による格付の表示)
第十九条の四
(格付の表示の禁止)
第十九条の五
(準用)
第十九条の六
第十四条第四項から第七項までの規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者について準用する。
この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項から第七項までの規定中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
第十九条及び第十九条の二の規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者、認定外国流通行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。
この場合において、第十九条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第十九条の二中「第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項まで」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者若しくは認定外国流通行程管理者の行う第十九条の三」と、「認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者の行う同条又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」と、「第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第十九条の四」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国製造業者等の公示)
第十九条の七
第五節 登録外国認定機関
(登録外国認定機関の登録)
第十九条の八
(登録の取消し等)
第十九条の九
(準用)
第十九条の十
第十六条第二項、第十七条から第十七条の十一まで、第十七条の十二第四項から第六項まで及び第十七条の十三の規定は、登録外国認定機関について準用する。
この場合において、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の八」と、「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、第十七条の二第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の八」と、第十七条の十中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十一中「第十七条の五」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の五」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十二第四項中「前三項」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等
(格付の表示の付してある農林物資の輸入)
第十九条の十一
農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(格付の表示の除去等)
第十九条の十二
第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化
(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の十三
第七条第二項並びに第十三条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。
この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「農林水産省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
(品質に関する表示の基準の遵守)
第十九条の十三の二
(表示に関する指示等)
第十九条の十四
第十九条の十四の二
(指定農林物資に係る名称の表示)
第十九条の十五
(名称の表示の除去命令等)
第十九条の十六
第六章 雑則
(立入検査等)
第二十条
(センターによる立入検査等)
第二十条の二
(センターに対する命令)
第二十条の三
(農林水産大臣に対する申出)
第二十一条
(内閣総理大臣又は農林水産大臣に対する申出)
第二十一条の二
(内閣総理大臣への資料提供等)
第二十一条の三
(食品衛生法等の適用)
第二十二条
(権限の委任等)
第二十三条
第七章 罰則
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
附 則
昭和二六年六月九日法律第二二三号
附 則
昭和二七年六月一二日法律第一八六号
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二九一号
附 則
昭和二八年九月一日法律第二五九号
附 則
昭和三二年五月二日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四五年五月二三日法律第九二号
附 則
(施行期日)
1(経過規定)
2昭和五三年七月五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五八年五月二五日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五九年五月一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
1平成五年六月二一日法律第七七号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成九年四月九日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条
平成一一年七月二二日法律第一〇八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条並びに附則第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
(日本農林規格に関する規定の施行前の準備)
第二条
(日本農林規格に関する経過措置)
第三条
(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第十五条第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二、第十九条の二並びに第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第十五条の六第一項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第十七条の四、第十九条の二及び第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第十九条の三の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第十九条の三の二の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録格付機関に関する経過措置)
第五条
(品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)
第六条
(品質に関する表示の基準に関する経過措置)
第七条
第八条
(その他の処分、手続等に関する経過措置)
第九条
(罰則に関する経過措置)
第十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一一年一二月二二日法律第一八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(センターに対する旧法の規定の適用)
第九条
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)
第十条
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
第十一条
農林水産大臣は、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業者又は生産行程管理者の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
この場合における第十条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第十一条第一項及び」と、同条第一号中「第十条」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される第十条」とする。
平成一二年五月三一日法律第九一号
附 則
(施行期日)
1(経過措置)
2平成一四年六月一四日法律第六八号
附 則
(施行期日)
第一条
(表示に関する命令に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第三条
平成一七年六月二二日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行前の準備)
第二条
この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
新法第十七条の七第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(都道府県に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、同条第二項、旧法第十八条第二項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
第四条
独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、特定日までの間は、旧法第十四条の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第一項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(登録格付機関に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は、当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第二項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二から第十七条の四まで、第十七条の五第二項、第十八条第二項、第十九条の二、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定製造業者等に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の認定を受けている農林物資の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第四項において「旧認定製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「旧認定生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行前に旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十二条第六項において同じ。)については、旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認定小分け業者に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧法第十五条の六第一項の認定を受けている農林物資の小分け業者(同項に規定する小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業者(第三項において「旧認定小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十三条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(認定輸入業者に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧法第十五条の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の輸入業者及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第三項において「旧認定輸入業者」と総称する。)は、特定日までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条の七第四項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(施行前にされた製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第九条
(登録認定機関に関する経過措置)
第十条
この法律の施行後に前条又は附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、旧法第十七条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第十七条の二から第十七条の四までの規定並びに旧法第十七条の七、第十七条の八、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録外国格付機関に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行の際現に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第四項において「旧登録外国格付機関」という。)は、特定日までの間は、外国において当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十八条第二項、第十九条の四及び第十九条の五第一項の規定、旧法第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三並びに第十九条の二の規定並びに旧法第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の認定を受けている外国製造業者(旧法第十八条第一項第五号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「旧認定外国製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第二項の認定を受けている外国生産行程管理者(旧法第十八条第一項第六号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「旧認定外国生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
この法律の施行前に旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資については、旧法第十九条の五第二項において準用する旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認定外国小分け業者に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二の認定を受けている外国小分け業者(旧法第十八条第一項第七号に規定する外国小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国小分け業者(以下この条において「旧認定外国小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十九条の四の規定、旧法第十九条の五第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
(施行前にされた外国製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第十四条
(登録外国認定機関に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、旧法第十九条の五の二の規定並びに旧法第十九条の六の四第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三、第十七条の七並びに第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条
(政令への委任)
第二十条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一九年三月三〇日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
(政令への委任)
第二十二条
平成二一年四月三〇日法律第三一号
附 則
平成二一年六月五日法律第四九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第四条
(命令の効力に関する経過措置)
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二五年六月二八日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
第十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
(政令への委任)
第十八条
平成二五年一一月二七日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第七十二条
(処分等の効力)
第百条
(罰則に関する経過措置)
第百一条
(政令への委任)
第百二条
平成二五年一二月一三日法律第一〇三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年六月四日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。