キーワード
刑罰タイプ
地方交付税法
(この法律の目的)
第一条
(用語の意義)
第二条
(運営の基本)
第三条
(総務大臣の権限と責任)
第四条
(交付税の算定に関する資料)
第五条
(交付税の総額)
第六条
(交付税の種類等)
第六条の二
(特別交付税の額の変更等)
第六条の三
(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第七条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
イ
ロ
ハ
(交付税の額の算定期日)
第八条
(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
第九条
(普通交付税の額の算定)
第十条
各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。
ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。
総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。
但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。
(基準財政需要額の算定方法)
第十一条
(測定単位及び単位費用)
第十二条
地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。
この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
(測定単位の数値の補正)
第十三条
前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。
この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
イ
ロ
ハ
(基準財政収入額の算定方法)
第十四条
(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の二
(特別交付税の額の算定)
第十五条
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。
この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。
(交付時期)
第十六条
交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。
ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十七条
(国税に関する書類の閲覧又は記録)
第十七条の二
(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第十七条の三
(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
第十七条の四
地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。
この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額に関する審査の申立て)
第十八条
地方団体は、第十条第四項又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。
この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。
この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
第十九条
普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。
但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。
ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。
この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。
地方団体は、第一項から第五項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。
この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。
この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(交付税の額の減額等の意見の聴取)
第二十条
(関係行政機関の勧告等)
第二十条の二
総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。
第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。
(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
第二十条の三
(都の特例)
第二十一条
(端数計算)
第二十二条
(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十三条
(事務の区分)
第二十四条
附 則
(施行期日)
第一条
(関係法律の廃止)
第二条
(交付税の総額についての特例措置)
第三条
(平成二十九年度分の交付税の総額の特例)
第四条
(平成三十年度から平成六十四年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二
(平成三十年度及び平成三十一年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第五条
(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の二
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の三
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(地域経済・雇用対策費の基準財政需要額への算入)
第六条
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第六条の三
(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)
第七条
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の二
(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の三
(平成二十九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の四
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
(基準税額等の算定方法の特例)
第八条
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第八条の二
(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
第九条
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第九条の二
(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第十条
(平成二十九年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条
(平成二十九年度震災復興特別交付税額の一部の平成三十年度における交付等)
第十二条
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第十三条
(平成二十九年度及び平成三十年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第十四条
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第十五条
前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。
ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
平成三十一年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。
ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
昭和二六年四月五日法律第一三三号
附 則
昭和二六年一一月二九日法律第二七〇号
附 則
昭和二七年四月二八日法律第一〇六号
附 則
昭和二七年五月二三日法律第一四七号
附 則
昭和二七年六月二日法律第一六三号
附 則
昭和二七年六月三日法律第一六六号
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六二号
附 則
昭和二七年一二月二七日法律第三四三号
附 則
昭和二八年八月一四日法律第二〇九号
附 則
昭和二九年五月一五日法律第一〇一号
附 則
昭和三〇年八月四日法律第一二三号
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。
ただし、地方交付税法第十四条第二項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
昭和三一年五月一二日法律第一〇〇号
附 則
昭和三一年六月一二日法律第一四八号
附 則
昭和三二年五月一六日法律第一〇三号
附 則
昭和三二年五月二七日法律第一三〇号
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。
ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。
昭和三三年五月一日法律第一一七号
附 則
昭和三四年四月一日法律第九七号
附 則
昭和三四年一二月二三日法律第二〇一号
附 則
(施行期日)
1昭和三五年四月三〇日法律第六七号
附 則
昭和三五年六月三〇日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過規定)
第三条
昭和三五年七月一日法律第一一五号
附 則
(施行期日)
1昭和三六年四月三〇日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三六年六月八日法律第一二一号
附 則
昭和三七年三月三一日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
第五十二条
昭和三七年三月三一日法律第五九号
附 則
昭和三七年四月二五日法律第八八号
附 則
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和三八年三月二二日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三八年三月三〇日法律第四九号
附 則
昭和三八年四月一日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
昭和三八年六月七日法律第九六号
附 則
(施行期日)
1昭和三九年三月三一日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
第二十八条
昭和三九年四月三〇日法律第七四号
附 則
昭和三九年七月一〇日法律第一六八号
附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
第十三条
昭和四〇年四月一日法律第三九号
附 則
昭和四〇年一二月二九日法律第一五七号
附 則
(施行期日)
1昭和四一年三月三一日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四一年四月二八日法律第六〇号
附 則
昭和四二年六月三〇日法律第四五号
附 則
昭和四三年三月三〇日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
昭和四三年四月三〇日法律第三一号
附 則
昭和四三年六月一五日法律第一〇一号
附 則
昭和四四年四月九日法律第一六号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四四年六月七日法律第三九号
附 則
昭和四四年七月一〇日法律第六〇号
附 則
(施行期日)
1昭和四五年三月二七日法律第四号
附 則
昭和四五年四月一日法律第一三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四五年四月二四日法律第三一号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
昭和四五年五月一三日法律第五一号
附 則
昭和四六年二月一三日法律第二号
附 則
昭和四六年三月三一日法律第二四号
附 則
前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。
ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
昭和四六年五月二六日法律第七〇号
附 則
(施行期日等)
第一条
第五条
昭和四六年五月三一日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
1昭和四七年四月一日法律第一三号
附 則
(施行期日)
1昭和四七年五月一日法律第二五号
附 則
(施行期日)
1昭和四八年四月二六日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
第二十一条
昭和四八年六月一六日法律第三四号
附 則
昭和四八年一二月二四日法律第一二三号
附 則
昭和四九年三月三〇日法律第一九号
附 則
(施行期日)
第一条
第二十五条
昭和四九年五月一六日法律第四六号
附 則
昭和四九年一二月二三日法律第一一〇号
附 則
昭和五〇年三月三一日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
第二十二条
昭和五〇年七月四日法律第五二号
附 則
前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。
ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
昭和五〇年一一月一二日法律第七七号
附 則
昭和五〇年一二月一七日法律第八四号
附 則
(施行期日等)
1昭和五一年三月三一日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五一年五月一五日法律第二〇号
附 則
昭和五二年五月一四日法律第三九号
附 則
昭和五二年一一月四日法律第七七号
附 則
昭和五三年五月一日法律第三八号
附 則
昭和五三年七月五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五三年一〇月二四日法律第九五号
附 則
昭和五四年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
昭和五四年五月二五日法律第三五号
附 則
昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
昭和五五年三月一一日法律第四号
附 則
昭和五五年三月三一日法律第一九号
附 則
(施行期日)
1昭和五五年五月一二日法律第四六号
附 則
昭和五五年五月二六日法律第六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五五年五月二八日法律第六三号
附 則
(施行期日等)
第一条
第四条
昭和五六年五月三〇日法律第五八号
附 則
昭和五七年二月二六日法律第四号
附 則
昭和五七年三月三一日法律第一六号
附 則
(施行期日)
1昭和五七年五月一三日法律第四五号
附 則
昭和五七年一二月二七日法律第九二号
附 則
昭和五八年五月一六日法律第三六号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。
(政令への委任)
第十条
昭和五九年二月二八日法律第二号
附 則
昭和五九年五月二三日法律第三七号
附 則
(施行期日等)
1昭和六〇年五月一八日法律第三七号
附 則
(施行期日等)
1昭和六〇年五月三一日法律第四四号
附 則
(施行期日)
1(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2昭和六一年五月八日法律第四六号
附 則
昭和六一年五月一五日法律第四八号
附 則
(施行期日)
1(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2昭和六一年一一月二八日法律第八六号
附 則
昭和六一年一二月四日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
昭和六二年三月三一日法律第二二号
附 則
(施行期日等)
第一条
第四条
昭和六二年九月二二日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
昭和六二年九月二二日法律第九五号
附 則
昭和六三年二月二六日法律第二号
附 則
昭和六三年五月二〇日法律第四八号
附 則
昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
第二十二条
昭和六三年一二月三〇日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
昭和六三年一二月三〇日法律第一一二号
附 則
平成元年三月一〇日法律第六号
附 則
平成元年六月二八日法律第三〇号
附 則
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
この場合において、同法附則第八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
平成元年一二月一三日法律第七八号
附 則
平成二年三月二七日法律第二号
附 則
平成二年三月三一日法律第一五号
附 則
(施行期日)
1平成二年六月二二日法律第三七号
附 則
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
平成二年一二月二六日法律第八四号
附 則
平成三年三月三〇日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
平成三年五月一日法律第四九号
附 則
(施行期日)
1(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
平成三年一二月二〇日法律第九七号
附 則
平成四年六月五日法律第七一号
附 則
(施行期日)
1(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
平成四年一二月一六日法律第一〇一号
附 則
平成五年六月一〇日法律第五六号
附 則
(施行期日)
1(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2(地域福祉基金費の基準財政需要額への算入)
3前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
平成五年六月一六日法律第六七号
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成五年一二月二二日法律第九六号
附 則
平成六年三月三一日法律第一六号
附 則
(施行期日)
1(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2(平成六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
3平成六年六月二九日法律第四九号
附 則
(施行期日)
1平成六年一二月二日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十一条
(検討)
第十二条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第二十一条
平成七年二月一五日法律第一号
附 則
平成七年三月二三日法律第四一号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
平成七年三月二九日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
1平成七年五月二二日法律第九七号
附 則
平成八年二月二三日法律第三号
附 則
平成八年三月三一日法律第一三号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
平成九年三月二八日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
平成九年三月二八日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条
平成一〇年一月三〇日法律第三号
附 則
平成一〇年三月三一日法律第一七号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条
イ
ロ
平成一〇年六月五日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
第三条
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
平成一〇年一二月一八日法律第一四六号
附 則
平成一一年三月三一日法律第一六号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月一七日法律第一五四号
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年三月二九日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成一二年三月三一日法律第一五号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正等)
第十条
平成一二年三月三一日法律第二五号
附 則
平成一二年一二月一日法律第一三三号
附 則
(施行期日等)
第一条
(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
第二条
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
第三条
平成一二年一二月八日法律第一四八号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正等)
第四条
平成一三年三月三〇日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成一三年三月三一日法律第二二号
附 則
(施行期日)
1平成一三年六月二九日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一一月二六日法律第一二二号
附 則
平成一四年三月三一日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成一四年七月一二日法律第八八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年七月三一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
平成一五年二月五日法律第一号
附 則
平成一五年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。
)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。
)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。
)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。
)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。
)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。
)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。
)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。
)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。
)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。
)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。
)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。
)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。
)
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。
)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。
)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。
)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。
)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。
)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。
)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。
)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。
)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。
)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。
)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。
)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。
)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。
)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。
)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。
)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。
)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。
)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。
)並びに附則第三十八条第二項の規定
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
平成一五年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。
この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。
以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。
)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。
)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成一六年三月三一日法律第一三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年三月三一日法律第一七号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
平成一六年三月三一日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。
以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。
)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。
)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成一六年五月二六日法律第五九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年五月二八日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。
)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。
)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成一七年三月三一日法律第一五号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
平成一八年三月三一日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年二月一五日法律第一号
附 則
(施行期日)
第一条
(平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第二条
平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
イ
ロ
平成一九年三月三〇日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年三月三〇日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからヌまで
ル
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
平成一九年三月三一日法律第二一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
平成一九年三月三一日法律第二四号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成一九年五月一一日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月二三日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月二七日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年二月一四日法律第四号
附 則
平成二〇年四月三〇日法律第二二号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成二一年二月二〇日法律第一号
附 則
平成二一年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
平成二一年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成二一年六月二四日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年二月三日法律第一号
附 則
平成二二年三月一七日法律第三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年三月三一日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第十八条
平成二二年三月三一日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
第三条
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
平成二二年三月三一日法律第一二号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条第一項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
平成二二年一二月三日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第二条
イ
ロ
平成二三年三月三一日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成二三年五月二日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月三〇日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二三年八月三〇日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条
平成二三年一二月二日法律第一一六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年三月三一日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成二四年八月二二日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第十八条
平成二五年三月六日法律第一号
附 則
(施行期日)
1(平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十五年度における交付等)
2平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
この場合における平成二十四年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十四年度当初通常収支分交付税額及び四千九百十九万五千円を控除した額を普通交付税として交付することができる。
イ
ロ
平成二五年三月三〇日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
第三条
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
平成二六年二月一七日法律第二号
附 則
(施行期日)
1(平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十六年度における交付等)
2平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
この場合における平成二十五年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十五年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
イ
ロ
平成二六年三月三一日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
(第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
(第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
平成二七年二月一二日法律第一号
附 則
(施行期日)
1(平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十七年度における交付等)
2平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
この場合における平成二十六年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十六年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
イ
ロ
平成二七年三月三一日法律第二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条
平成二七年三月三一日法律第三号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
平成二七年九月四日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第百十五条
平成二八年一月二六日法律第四号
附 則
(施行期日)
1(平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十八年度における交付等)
2平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
この場合における平成二十七年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十七年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
イ
ロ
平成二八年三月三一日法律第一三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二八年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。
(平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
(政令への委任)
第六条
平成二八年五月二〇日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二八年一〇月一九日法律第七五号
附 則
平成二八年一一月二八日法律第八六号
附 則
(施行期日)
1平成二九年二月八日法律第一号
附 則
平成二九年三月三一日法律第三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中地方交付税法附則第七条の二の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
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