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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
目次
第一章 総則
(第一条―第二条)
第二章 年金受給者のための特別措置
(第三条―第七条の三)
第三章 連合会の業務
(第八条―第十六条の二)
第四章 年金受給者等の権利の確認
(第十七条―第二十一条)
第五章 雑則
(第二十二条・第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(年金額の改定)
第一条の二
(外地関係共済組合の定義)
第二条
第二章 年金受給者のための特別措置
(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)
第三条
連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第六百八十八号)附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。
但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条
(前二条の年金の支給に関する調整)
第五条
(年金額の改定)
第六条
(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)
第七条
第七条の二
第七条の三
第三章 連合会の業務
(業務)
第八条
(定款の変更)
第九条
(会計)
第十条
第十一条
第十二条
(監督)
第十三条
(特定財産の国への帰属)
第十四条
(無料証明)
第十五条
(非課税)
第十六条
(給付を受ける権利の保護)
第十六条の二
第四章 年金受給者等の権利の確認
(公告)
第十七条
連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。
但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。
但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
(権利の確認)
第十八条
(年金証書の交付)
第十九条
(年金又は一時金の受給権利者)
第二十条
(細目)
第二十一条
第五章 雑則
(事務の委任)
第二十二条
連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。
この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。
(時効の特例)
第二十三条
旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。
但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。
附 則
第九条、第十条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに共済組合法第十二条第二項の規定は、連合会が前項の規定による業務を行う場合に準用する。
この場合において、これらの規定中「前条の規定による業務」又は「第八条の規定による業務」とあるのは「附則第三項の規定による業務」と、第十二条第一項中「収支計算書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、共済組合法第十二条第二項中「各省各庁の長」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。
共済協会は、この法律施行の日に解散する。
この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は適用しない。
昭和二十六年一月一日において現に共済組合法の規定による共済組合の組合員である者に対し第二十四条の規定を適用する場合においては、同法第四十条第一項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。
昭和二十六年一月一日において第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者についても、また同様とする。
昭和二六年四月一六日法律第一四八号
附 則
この法律は、昭和二十六年五月一日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
但し、改正前の第七条の規定により交付した金額は、改正後の第七条の規定により昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分として交付すべき金額の全額とみなす。
昭和二六年一二月一五日法律第三〇七号
附 則
昭和二八年八月一日法律第一五八号
附 則
改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の二の規定は、旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者(昭和二十年八月十五日において同令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者に限る。以下「二十五年以上就業の定期職工」という。)については、昭和二十六年一月分以後の年金から、その他の者については、昭和二十八年四月分以後の年金から適用する。
この場合において、昭和二十六年一月一日以後同年九月三十日までの期間に係る年金額の算定の基準となる仮定俸給については、改正後の特別措置法別表第一に掲げる仮定俸給による。
昭和二十八年四月一日において現に国家公務員共済組合法の規定による共済組合の組合員である者(二十五年以上就業の定期職工に該当する者を除く。)が改正後の特別措置法第七条の二の規定による年金の支給を受けることとなる場合におけるその者に対する改正後の特別措置法第二十四条の規定の適用については、国家公務員共済組合法第四十条第一項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。
昭和二十八年四月一日において改正後の特別措置法第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者(二十五年以上就業の定期職工に該当する者を除く。)についても、また同様とする。
前項の規定は、昭和二十六年一月一日において現に国家公務員共済組合法の規定による共済組合の組合員である者、又は改正後の特別措置法第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者で、二十五年以上就業の定期職工に該当するものについて準用する。
この場合において、前項中「昭和二十八年四月一日」とあるのは、「昭和二十六年一月一日」と読み替えるものとする。
昭和二八年八月一日法律第一五九号
附 則
昭和二八年八月一日法律第一六〇号
附 則
昭和二九年六月二四日法律第一九七号
附 則
昭和二九年七月一日法律第二〇四号
附 則
(施行期日)
1昭和三一年六月六日法律第一三二号
附 則
昭和三一年六月六日法律第一三三号
附 則
昭和三三年五月一日法律第一二六号
附 則
昭和三三年五月一日法律第一二八号
附 則
(施行期日)
第一条
(旧法の効力)
第二条
昭和三四年四月二〇日法律第一四八号
附 則
(施行期日)
1昭和三四年五月一五日法律第一六三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三六年六月一九日法律第一五三号
附 則
昭和三七年五月一〇日法律第一一六号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三八年六月二七日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条
昭和三九年七月九日法律第一五九号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四〇年六月一日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(特別措置法の改正に伴う経過措置)
第七条
昭和四一年七月八日法律第一二二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四二年六月一二日法律第三六号
附 則
昭和四二年七月三一日法律第一〇四号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四三年五月三一日法律第八一号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四四年一二月一六日法律第九二号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和四五年五月二六日法律第一〇〇号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四六年五月二九日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四七年五月一三日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四七年六月二二日法律第八一号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和四八年七月二四日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四九年六月二五日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号
附 則
昭和五〇年一一月二〇日法律第七九号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五一年六月三日法律第五二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五二年六月七日法律第六四号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五三年五月三一日法律第五八号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五四年一二月二八日法律第七二号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和五五年五月三一日法律第七四号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五六年五月三〇日法律第五五号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五七年五月二五日法律第五六号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五七年七月一六日法律第六六号
附 則
昭和五八年一二月三日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五九年五月二二日法律第三五号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和六〇年六月七日法律第四九号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成八年六月一四日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年五月二八日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一三年六月二〇日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月二五日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第九条
平成二四年八月二二日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
平成二四年八月二二日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
平成二八年一一月二四日法律第八四号
附 則
(施行期日)
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