キーワード
刑罰タイプ
クリーニング業法
(目的)
第一条
(定義)
第二条
(営業者の衛生措置等)
第三条
営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。
ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。
ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
(利用者に対する説明義務等)
第三条の二
(クリーニング師の設置)
第四条
営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。
ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
(営業者の届出)
第五条
(クリーニング所の使用)
第五条の二
(地位の承継)
第五条の三
(クリーニング師の免許)
第六条
(試験)
第七条
(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
第七条の二
(指定の基準)
第七条の三
イ
ロ
(指定の公示等)
第七条の四
第七条の五
(役員の選任及び解任)
第七条の六
(試験委員)
第七条の七
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
試験委員に変更があつたときも、同様とする。
(秘密保持義務等)
第七条の八
(試験事務規程)
第七条の九
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画の認可等)
第七条の十
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(帳簿の備付け)
第七条の十一
(監督命令等)
第七条の十二
(報告、検査等)
第七条の十三
(試験事務の休廃止)
第七条の十四
(指定の取消し等)
第七条の十五
(試験事務の委任の解除)
第七条の十六
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第七条の十七
(手数料)
第七条の十八
(厚生労働省令への委任)
第七条の十九
(登録)
第八条
(クリーニング師の研修)
第八条の二
(業務従事者に対する講習)
第八条の三
(業務従事者の業務停止)
第九条
(立入検査)
第十条
(措置命令)
第十条の二
(営業停止処分等)
第十一条
(免許取消)
第十二条
(聴聞等の方法の特例)
第十三条
(権限の行使)
第十四条
(権限の委任)
第十四条の二
(審査請求)
第十四条の二の二
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(罰則)
第十四条の三
第十四条の四
第十四条の五
第十五条
第十六条
第十七条
附 則
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
ただし、第四条の規定は、昭和二十七年六月三十日までは適用しない。
昭和二八年八月一五日法律第二一三号
附 則
昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号
附 則
昭和三五年一月四日法律第一号
附 則
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和三九年六月三〇日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
1(経過規定)
2この法律の施行の際、新法第二条の規定により新たに営業者に該当することとなる者が現に開設している洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう施設については、三箇月間)は、新法第三条、第四条及び第五条の二の規定は、適用しない。
ただし、営業者は、新法第三条の規定の趣旨にそうように努めなければならない。
昭和五一年六月二日法律第四八号
附 則
昭和五三年五月二三日法律第五四号
附 則
(施行期日)
1昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(罰則に関する経過措置)
第十六条
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
昭和六三年五月三一日法律第七三号
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年七月一日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
平成八年六月二六日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月八日法律第一五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
第四条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年五月三一日法律第九一号
附 則
(施行期日)
1平成一四年三月三〇日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
平成一六年四月一六日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月二七日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月二二日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(政令への委任)
第八十二条
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二五年六月一四日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第十条
(政令への委任)
第十一条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
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