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刑罰タイプ
国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律
(退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)
第一条
昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準として国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年一月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
昭和二十三年十一月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百三十五号。以下「昭和二十五年法律第百三十五号」という。)附則第二項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一又は第二の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
昭和二十三年十二月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
前項第一号の場合において、同号に規定する共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところによりこれを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして同法の規定を適用する。
前二項の規定は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。
(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)
第二条
共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年一月分以後その年金額を、昭和二十五年法律第百三十五号附則第三項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
(費用負担)
第三条
国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。
但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合
共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
専売共済組合
日本専売公社
国鉄共済組合
日本国有鉄道
日本電信電話公社共済組合
日本電信電話公社
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和二七年七月三一日法律第二五一号
附 則
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
昭和三一年六月六日法律第一三四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
昭和五七年七月一六日法律第六六号
附 則
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
別表
第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる昭和二十五年法律第百三十五号別表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第一項第二号の俸給が三、一八四円未満のときは、その仮定俸給又は俸給の一・二一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、仮定俸給又は俸給が一六、八三四円をこえるときは、その仮定俸給又は俸給の一・四九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。
第一条の規定による年金額の改定の基準となる同条第一項第二号の俸給が三、一八四円以上一六、八三四円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。
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