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道路運送法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 旅客自動車運送事業
(第三条―第四十三条)
第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
(第四十三条の二―第四十三条の八)
第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
(第四十三条の九―第四十三条の二十二)
第二章の三 指定試験機関
(第四十四条―第四十五条の十二)
第三章 貨物自動車運送事業
(第四十六条)
第四章 自動車道及び自動車道事業
(第四十七条―第七十七条)
第五章 自家用自動車の使用
(第七十八条―第八十一条)
第六章 雑則
(第八十二条―第九十五条の五)
第七章 罰則
(第九十六条―第百五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
第二章 旅客自動車運送事業
(種類)
第三条
イ
ロ
ハ
(一般旅客自動車運送事業の許可)
第四条
(許可申請)
第五条
(許可基準)
第六条
(欠格事由)
第七条
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
第八条
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条
一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第一号及び第四号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合において、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意しているときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。
これを変更しようとするときも同様とする。
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の二
一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
前条第六項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。
この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の三
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
第九条第六項の規定は、前項の料金について準用する。
この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十条
(運送約款)
第十一条
一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(運賃及び料金等の掲示)
第十二条
(運送引受義務)
第十三条
(運送の順序)
第十四条
一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。
ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(事業計画の変更)
第十五条
第十五条の二
(運行計画)
第十五条の三
(事業計画等に定める業務の確保)
第十六条
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第十七条
一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。
この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十八条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。
ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
(協定の認可)
第十九条
(協定の変更命令及び認可の取消し)
第十九条の二
(公正取引委員会との関係)
第十九条の三
(禁止行為)
第二十条
(乗合旅客の運送)
第二十一条
(輸送の安全性の向上)
第二十二条
(安全管理規程等)
第二十二条の二
一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(運行管理者)
第二十三条
一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも同様とする。
(運行管理者資格者証)
第二十三条の二
(運行管理者資格者証の返納)
第二十三条の三
(運行管理者試験)
第二十三条の四
(運行管理者等の義務)
第二十三条の五
第二十四条
(運転者の制限)
第二十五条
一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。
ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
第二十六条
(輸送の安全等)
第二十七条
(旅客の禁止行為)
第二十八条
(事故の報告)
第二十九条
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十九条の二
(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十九条の三
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第三十条
(事業改善の命令)
第三十一条
第三十二条
(名義の利用、事業の貸渡し等)
第三十三条
第三十四条
(事業の管理の受委託)
第三十五条
(事業の譲渡及び譲受等)
第三十六条
一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
(相続)
第三十七条
(事業の休止及び廃止)
第三十八条
第三十九条
(許可の取消し等)
第四十条
第四十一条
第四十二条
(特定旅客自動車運送事業)
第四十三条
第十五条、第十七条、第二十条、第二十二条から第二十三条まで、第二十三条の五、第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条から第二十九条の三まで、第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。
この場合において、第十五条第二項中「第六条」とあるのは「第四十三条第三項」と、第十七条中「第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」とあるのは「事業計画の変更については、第四十三条第五項において準用する第十五条第一項、第三項及び第四項」と読み替えるものとする。
特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条の二
(事業)
第四十三条の三
(苦情の解決)
第四十三条の四
(説明又は資料提出の請求)
第四十三条の五
(改善命令)
第四十三条の六
(指定の取消し等)
第四十三条の七
(国土交通省令への委任)
第四十三条の八
第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定)
第四十三条の九
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)
第四十三条の十
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
第四十三条の十一
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)
第四十三条の十二
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)
第四十三条の十三
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画等)
第四十三条の十四
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(負担金の徴収)
第四十三条の十五
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。
この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
(区分経理)
第四十三条の十六
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)
第四十三条の十七
(役員の選任及び解任等)
第四十三条の十八
(監督命令)
第四十三条の十九
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
第四十三条の二十
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)
第四十三条の二十一
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)
第四十三条の二十二
第二章の三 指定試験機関
(指定試験機関の指定等)
第四十四条
(指定の基準)
第四十五条
イ
ロ
(指定の公示等)
第四十五条の二
(試験員)
第四十五条の三
(役員等の選任及び解任)
第四十五条の四
(秘密保持義務等)
第四十五条の五
(試験事務規程)
第四十五条の六
指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(事業計画等)
第四十五条の七
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(帳簿の備付け等)
第四十五条の八
(監督命令)
第四十五条の九
(業務の休廃止)
第四十五条の十
(指定の取消し等)
第四十五条の十一
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第四十五条の十二
第三章 貨物自動車運送事業
(貨物自動車運送事業)
第四十六条
第四章 自動車道及び自動車道事業
(免許)
第四十七条
(免許申請)
第四十八条
(免許基準)
第四十九条
(工事施行)
第五十条
自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。
ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。
(一般自動車道の技術上の基準)
第五十一条
一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。
ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。
第五十二条
(路線等の公示)
第五十三条
(工事方法の変更)
第五十四条
自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。
(工事方法変更の命令)
第五十五条
(工事の完成)
第五十六条
(工事の完成検査及び供用開始)
第五十七条
(構造設備の検査及び供用開始)
第五十八条
(一部検査及び供用開始)
第五十九条
(事業の再開検査及び供用開始)
第六十条
(使用料金)
第六十一条
自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(供用約款)
第六十二条
自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(保安上の供用制限)
第六十三条
自動車道事業者は、通行する自動車の重量その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(使用料金等の掲示)
第六十四条
(供用義務)
第六十五条
(事業計画の変更)
第六十六条
自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(構造又は設備の変更)
第六十七条
(一般自動車道の管理)
第六十八条
(会計)
第六十八条の二
(土地の立入及び使用)
第六十九条
(事業改善の命令)
第七十条
(事業の管理の受委託)
第七十条の二
(事業の休止及び廃止)
第七十条の三
(法人の解散)
第七十条の四
(免許の失効)
第七十一条
(準用規定)
第七十二条
(一般自動車道に接続する道路等の造設)
第七十三条
前二項の場合において、その実施及びその方法並びに費用の負担につき協議が調わないときは、国土交通大臣は、申請により裁定する。
自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。
(道路等に接続する一般自動車道の造設)
第七十四条
(専用自動車道)
第七十五条
専用自動車道には、第五十条第一項及び第二項、第五十一条、第五十三条から第五十五条まで、第六十条第一項、第六十三条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十三条並びに前条の規定を準用する。
この場合において、第五十条第一項中「国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と、同条第二項中「工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。
(国の自動車道事業の経営)
第七十六条
(適用除外)
第七十七条
第五章 自家用自動車の使用
(有償運送)
第七十八条
(登録)
第七十九条
(登録の申請)
第七十九条の二
(登録の実施)
第七十九条の三
(登録の拒否)
第七十九条の四
(登録の有効期間)
第七十九条の五
第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。
ただし、次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次の各号のいずれにも該当するときは、登録の日から起算して三年とする。
(有効期間の更新の登録)
第七十九条の六
第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。
この場合において、第七十九条の三第一項第二号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
(変更登録等)
第七十九条の七
第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。
第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第七十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第七十九条の四第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
(旅客から収受する対価の掲示等)
第七十九条の八
自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。
これを変更するときも同様とする。
(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第七十九条の九
(事故の報告)
第七十九条の十
(業務の廃止)
第七十九条の十一
(業務の停止及び登録の取消し)
第七十九条の十二
(登録の抹消)
第七十九条の十三
(有償貸渡し)
第八十条
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。
ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
(使用の制限及び禁止)
第八十一条
第六章 雑則
(郵便物等の運送)
第八十二条
(有償旅客運送の禁止)
第八十三条
貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。
ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(運送に関する命令)
第八十四条
(損失の補償)
第八十五条
(免許等の条件又は期限)
第八十六条
第八十七条
(都道府県等の処理する事務等)
第八十八条
(運輸審議会への諮問)
第八十八条の二
(利害関係人等の意見の聴取)
第八十九条
(聴聞の特例)
第九十条
(道路管理者の意見の聴取)
第九十一条
国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項又は第十五条第一項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。
ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(道路運送に関する団体)
第九十二条
(自動車運送の総合的発達のためにする措置)
第九十三条
(報告、検査及び調査)
第九十四条
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第九十四条の二
(自動車に関する表示)
第九十五条
(手数料)
第九十五条の二
(指定試験機関の処分等についての審査請求)
第九十五条の三
この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(申請書等の経由)
第九十五条の四
(事務の区分)
第九十五条の五
第七章 罰則
第九十六条
第九十七条
第九十七条の二
第九十七条の三
第九十八条
第九十八条の二
第九十八条の二の二
第九十八条の三
第九十九条
第百条
第百一条
第百二条
第百三条
過失により第百条第一項又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。
その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮こ 又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四条
第百五条
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
但し、第八条第二項及び第三項、第九条から第十一条まで、第六十一条第二項及び第三項、第七十二条(第九条の規定の準用に関する部分に限る。)、第八十五条第二項並びに第九十四条(第八十五条第二項の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃又は料金につき、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条又は同令第七条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。
昭和二七年六月一〇日法律第一八一号
附 則
昭和二八年八月五日法律第一六八号
附 則
昭和三一年七月二日法律第一六八号
附 則
昭和三二年四月二五日法律第七九号
附 則
(施行期日)
1昭和三四年三月三〇日法律第六六号
附 則
(施行期日)
1昭和三五年六月二五日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三五年八月二日法律第一四一号
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
ただし、第二十五条の二を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
昭和三七年五月一六日法律第一四〇号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和三九年七月一一日法律第一六九号
附 則
(施行期日)
1昭和四四年八月一日法律第六八号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四五年五月二〇日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
1昭和四六年六月一日法律第九六号
附 則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(経過措置)
8第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第四十五条の二第一項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。
この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第四十五条の二第一項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
昭和五七年七月二三日法律第六九号
附 則
(施行期日等)
1(経過措置)
9昭和五九年五月八日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
昭和五九年八月一〇日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第九条
昭和六〇年四月九日法律第二二号
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
ただし、第百二十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
昭和六一年一二月四日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
(政令への委任)
第四十二条
平成元年一二月一九日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第八条
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第十条
第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第五十五条、第六十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十三条(第二号に係る部分に限る。)、第六十四条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は利用運送事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について、第十条、第十三条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)、第十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第二項、第五十五条、第六十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条(第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は運送取次事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条
附則第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。
この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第四条の規定による改正前の道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。
第十三条
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第十三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第十八条
附則第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、同条第三項中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」と、「附則第八条第三項」とあるのは「附則第十八条第三項において準用する附則第八条第三項」と読み替えるものとする。
第二十条
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
附則第八条第四項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
この場合において、同条第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条
第二十三条
第二十五条
第三十一条
平成元年一二月一九日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年一一月一一日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
(罰則に関する経過措置)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
平成七年五月八日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
平成九年六月二〇日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
前項に規定する協定で第十六条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第十八条各号の協定のいずれかに該当するものについては、一般乗合旅客自動車運送事業者は、同項に規定する期間内においても、新法第十九条第一項の認可の申請をすることができる。
この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
平成一一年五月二一日法律第四八号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
第三条
国土交通大臣は、前項の場合において、新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第四十二条の二第七項、第九項及び第十項並びに同条第十三項において準用する第十六条及び第三十一条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第四条
第五条
(罰則に関する経過措置)
第六条
(政令への委任)
第七条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月八日法律第一五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
第四条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年五月二六日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
(一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
第三条
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第四条
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第二条第一項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条の三、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第四条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第五条
第六条
附則第二条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。
この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項の規定の例によるものとする。
第七条
(一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第八条
前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。
この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
(特定旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第九条
この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、施行日に新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。
この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三条第五項並びに同項において準用する新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項及び第十七条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第九条第四項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から三年間は、同条第五項において準用する新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。
この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十条
(罰則に関する経過措置)
第十一条
(政令への委任)
第十二条
平成一二年五月三一日法律第九一号
附 則
(施行期日)
1平成一四年五月三一日法律第五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二十八条
第二十九条
平成一四年七月一七日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年六月九日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年六月一八日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一日法律第一四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一八年三月三一日法律第一九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第六条
(政令への委任)
第七条
(検討)
第八条
平成一八年五月一九日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ第一条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧道路運送法第四条第一項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第四条第一項の許可に付されたものとみなす。
第三条
この法律の施行の際現に旧道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の許可を受けている者であって、旧道路運送法第二十一条第二号の許可を受けて乗合旅客の運送をしているものは、当該許可に期限が付されているときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第二十一条第二号の許可を受けたものと、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に期限が付されていないときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に付された期限は、新道路運送法第二十一条第二号の許可に付されたものと、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に条件が付されているときは、当該条件は、新道路運送法第二十一条第二号の許可又は新道路運送法第四条第一項の許可に付されたものとみなす。
第四条
第五条
この法律の施行の際現に旧道路運送法第八十条第一項ただし書の許可を受けて自家用自動車を有償で運送の用に供している者は、当該許可に係る運送が新道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送に該当する場合にあっては、当該許可に係る運送について、施行日に新道路運送法第七十九条の登録を受けたものと、当該許可に係る運送が新道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送に該当しない場合にあっては、施行日に新道路運送法第七十八条第三号の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧道路運送法第八十条第一項ただし書の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第七十九条の登録又は新道路運送法第七十八条第三号の許可に付されたものとみなす。
第六条
この法律の施行の際現に旧道路運送法第八十条第二項の許可を受けて自家用自動車を業として有償で貸し渡している者(当該者が当該自家用自動車の使用者である場合に限る。)は、施行日に新道路運送法第八十条第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、旧道路運送法第八十条第二項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第八十条第一項の許可に付されたものとみなす。
第七条
(罰則に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十三条
(検討)
第十四条
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成二一年六月二六日法律第六四号
附 則
(施行期日)
1平成二三年六月三日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年一一月二七日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
(罰則に関する経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第十六条
(検討)
第十七条
平成二六年六月四日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成二八年一二月九日法律第一〇〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第八条の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(許可の申請に関する経過措置)
第二条
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)
第三条
(事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
(検討)
第七条
平成二八年一二月一六日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
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