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昭和二十七年法律第九十三号

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

(在外公館の名称及び位置)

第一条

在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(在外職員の給与)

第二条

在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。

大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。

大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

(給与の支払)

第三条

在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

(給与の支給方法)

第四条

在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条及び第十九条の九の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。

在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合

家賃前払期間

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合

次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間

家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間

家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

(在勤手当)

第五条

在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

(在勤手当の種類)

第六条

在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。

在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。

住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。

配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。

子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

四歳以上十八歳未満の子

十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの

館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。

特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。

研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。

在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

(調査報告書)

第七条

在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。

外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

(在勤手当の額の改訂)

第八条

審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

第九条

国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

(戦争等による特別事態の際の在勤手当)

第九条の二

戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。

この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第十八条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。

在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。

前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。

第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給額)

第十条

在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額とする。

在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給期間)

第十一条

在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。

外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。

在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

(住居手当の支給額)

第十二条

住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。

ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。

前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。)

限度額の百分の八十に相当する額

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。)

子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)

外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの

限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)

前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。

住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(住居手当の支給期間等)

第十二条の二

住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。

外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。

住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。

この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。

住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。

在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。

ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。

前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。)

第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)

一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡

返納差額

当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。)

一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

(配偶者手当の支給額)

第十三条

配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

(配偶者手当の支給期間)

第十四条

配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。

配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。

但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)

第十五条

配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

(子女教育手当の支給額)

第十五条の二

子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円とする。

在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。

在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額

適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額

現に要する当該年少子女に係る必要経費の額

在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額

前号イに規定する額

当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額

前号ロに規定する額

在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。

在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額

前項第一号ロに規定する額

前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十二万円を限度とする。

指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。

この場合において、加算される額は、二万七千円を限度とする。

(子女教育手当の支給期間)

第十五条の三

子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。

在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。

前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(館長代理手当の支給額)

第十六条

館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。

ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

(館長代理手当の支給期間)

第十七条

館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。

ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

(特殊語学手当)

第十八条

特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。

(研修員手当の支給額)

第十九条

研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。

研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給期間)

第二十条

研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

(給与の端数計算)

第二十一条

本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

(罰則)

第二十二条

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(国外犯罪)

第二十三条

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

昭和二七年六月一三日法律第一九〇号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和二七年一二月二五日法律第三二四号

附 則

この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

昭和二七年一二月二六日法律第三三二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

左に掲げる政令は、廃止する。

在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)

在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

昭和二八年七月二五日法律第八四号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和二九年三月二四日法律第一一号

附 則

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。

昭和三〇年七月一日法律第四二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和三一年三月一六日法律第一〇号

附 則

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

昭和三二年三月三〇日法律第一一号

附 則

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

昭和三二年一一月一六日法律第一七九号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和三三年二月二一日法律第一号

附 則

この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。

昭和三三年三月三一日法律第二七号

附 則

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

昭和三四年三月二四日法律第三一号

附 則

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

昭和三五年一月八日法律第二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和三五年三月二八日法律第一二号

附 則

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

昭和三五年一二月二六日法律第一六三号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和三六年三月三一日法律第一八号

附 則

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

昭和三七年三月二〇日法律第一三号

附 則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。

在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。

在外公館の種類

号別

公使

一号

二号

三号

四号

五号

六号

七号

八号

九号

十号

十一号

所在国又は所在地

公使館

ニカラグァ

一三、八〇〇

一一、〇二八

九、六四八

八、二五六

六、九八四

六、一四四

五、五〇八

五、〇八八

四、六五六

四、二三六

三、八一六

三、三八四

ハイティ

一三、八〇〇

一一、一一二

九、七六八

八、四二四

七、一二八

六、二六四

五、六一六

五、一八四

四、七五二

四、三二〇

三、八八八

三、四五六

エル・サルヴァドル

一三、八〇〇

一一、一九六

九、九〇〇

八、五九二

七、二七二

六、三八四

五、七二四

五、二八〇

四、八四八

四、四〇四

三、九六〇

三、五二八

パナマ

一三、八〇〇

一〇、九五六

九、五二八

八、一〇〇

六、八五二

六、〇二四

五、四〇〇

四、九八〇

四、五七二

四、一五二

三、七三二

三、三二四

フィンランド

一三、八〇〇

一〇、九五六

九、五二八

八、一〇〇

六、八五二

六、〇二四

五、四〇〇

四、九八〇

四、五七二

四、一五二

三、七三二

三、三二四

ルクセンブルグ

一四、四〇〇

一一、二五六

九、六七二

八、一〇〇

六、八五二

六、〇二四

五、四〇〇

四、九八〇

四、五七二

四、一五二

三、七三二

三、三二四

ジョルダン

一五、〇〇〇

一一、九七六

一〇、四五二

八、九四〇

七、五六〇

六、六四八

五、九六四

五、四九六

五、〇四〇

四、五八四

四、一二八

三、六七二

リビア

一三、八〇〇

一〇、八六〇

九、三八四

七、九〇八

六、六九六

五、八八〇

五、二六八

四、八七二

四、四六四

四、〇五六

三、六四八

三、二四〇

テュニジア

一三、八〇〇

一一、〇二八

九、六四八

八、二五六

六、九八四

六、一四四

五、五〇八

五、〇八八

四、六五六

四、二三六

三、八一六

三、三八四

総領事館

プレトリア

一〇、八六〇

九、三八四

七、九〇八

六、六九六

五、八八〇

五、二六八

四、八七二

四、四六四

四、〇五六

三、六四八

三、二四〇

ダマスカス

一一、二五六

九、六七二

八、一〇〇

六、八五二

六、〇二四

五、四〇〇

四、九八〇

四、五七二

四、一五二

三、七三二

三、三二四

領事館

ダッカ

一二、八四〇

一一、二二〇

九、六〇〇

八、一二四

七、一四〇

六、三九六

五、九〇四

五、四一二

四、九二〇

四、四二八

三、九三六

備考

単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

昭和三八年四月一日法律第七三号

附 則

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

昭和三九年五月一一日法律第八〇号

附 則

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。

昭和四〇年五月四日法律第五五号

附 則

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

昭和四一年四月二六日法律第五八号

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

昭和四二年六月五日法律第三二号

附 則

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

昭和四四年三月二八日法律第四号

附 則

この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

昭和四五年一二月二一日法律第一二六号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。

第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

昭和四六年三月二七日法律第八号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの

政令で定める日

別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分

昭和四十六年四月一日

改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

昭和四七年六月一九日法律第七五号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。

改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。

在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。

一 在勤基本手当

在外公館の名称

在ダッカ日本国総領事館

在ブリスベン日本国総領事館

在イスタンブル日本国総領事館

号別

総領事又は領事館の館長

350,000

330,000

330,000

1号

305,200

306,300

273,600

2号

288,100

266,100

232,700

3号

271,000

225,800

191,900

4号

229,200

191,000

162,300

5号

201,400

167,900

142,600

6号

180,800

150,600

127,800

7号

166,600

138,900

118,300

8号

152,800

127,500

108,400

9号

138,900

115,800

98,600

10号

125,000

104,100

88,700

11号

111,200

92,700

78,800

二 住居手当

在外公館の名称

在ダッカ日本国総領事館

在ブリスベン日本国総領事館

在イスタンブル日本国総領事館

号別

1号

119,000

106,500

119,000

2号

99,000

88,000

99,000

3号

82,000

75,500

82,000

4号

65,000

59,000

65,000

5号

52,500

46,500

52,500

6号

42,000

37,000

42,000

昭和四八年六月一一日法律第三二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。

改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。

昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。

前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

昭和四九年五月二七日法律第五九号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

昭和五〇年六月一〇日法律第三六号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

昭和五〇年一二月一九日法律第八六号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和五一年六月五日法律第六〇号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

昭和五一年一一月六日法律第八二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和五二年六月一七日法律第七二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

昭和五三年四月一四日法律第二三号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

昭和五四年一二月二五日法律第七一号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

昭和五五年三月三一日法律第一五号

附 則

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

昭和五六年五月二日法律第三二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

昭和五七年三月三一日法律第一五号

附 則

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

昭和五八年三月三一日法律第一五号

附 則

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

昭和五八年一二月二日法律第七八号

附 則

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

昭和五九年三月三一日法律第九号

附 則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

昭和六〇年四月一三日法律第二三号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

昭和六〇年一二月二一日法律第九七号

附 則

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

昭和六一年四月三〇日法律第三九号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

昭和六二年三月三一日法律第六号

附 則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

昭和六三年五月一七日法律第三五号

附 則

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

平成元年三月三一日法律第八号

附 則

この法律は、平成元年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

平成二年三月三一日法律第八号

附 則

この法律は、平成二年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。

平成三年三月三〇日法律第五号

附 則

この法律は、平成三年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成三年一二月二四日法律第一〇二号

附 則

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

平成四年三月三一日法律第三号

附 則

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成五年三月三一日法律第二号

附 則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成六年六月一五日法律第三三号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成六年七月一日法律第八三号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成七年三月二三日法律第三三号

附 則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

平成八年三月三一日法律第一〇号

附 則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成九年三月三一日法律第二九号

附 則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。

平成九年六月四日法律第六六号

附 則

(施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成九年一二月一〇日法律第一一二号

附 則

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。

)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。

)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定

平成十年一月一日

平成一〇年三月三一日法律第一六号

附 則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成一一年三月三一日法律第六号

附 則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

平成一二年三月三一日法律第三一号

附 則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

平成一三年三月三一日法律第一五号

附 則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

平成一四年三月三一日法律第七号

附 則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。

平成一五年三月三一日法律第四号

附 則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。

在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成一六年三月三一日法律第六号

附 則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成一六年一〇月二八日法律第一三六号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

平成一七年三月三一日法律第一一号

附 則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

平成一九年三月三一日法律第一二号

附 則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成二〇年五月二一日法律第三四号

附 則

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。

平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

平成二一年三月三一日法律第七号

附 則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成二一年五月二九日法律第四一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

平成二二年三月三一日法律第九号

附 則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

平成二三年四月二七日法律第二二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

平成二四年九月五日法律第七〇号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

平成二五年六月一四日法律第四二号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

平成二六年三月三一日法律第三号

附 則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

平成二七年四月二二日法律第一三号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。

この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

平成二八年三月三〇日法律第一〇号

附 則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

平成二九年三月三一日法律第七号

附 則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

別表第一 在外公館の名称及び位置

(第一条関係)

一 大使館

地域

名称

位置

国名

地名

アジア

在インド日本国大使館

インド

ニューデリー

在インドネシア日本国大使館

インドネシア

ジャカルタ

在カンボジア日本国大使館

カンボジア

プノンペン

在シンガポール日本国大使館

シンガポール

シンガポール

在スリランカ日本国大使館

スリランカ

コロンボ

在タイ日本国大使館

タイ

バンコク

在大韓民国日本国大使館

大韓民国

ソウル

在中華人民共和国日本国大使館

中華人民共和国

北京

在ネパール日本国大使館

ネパール

カトマンズ

在パキスタン日本国大使館

パキスタン

イスラマバード

在バングラデシュ日本国大使館

バングラデシュ

ダッカ

在東ティモール日本国大使館

東ティモール

ディリ

在フィリピン日本国大使館

フィリピン

マニラ

在ブータン日本国大使館

ブータン

ティンプー

在ブルネイ日本国大使館

ブルネイ

バンダルスリブガワン

在ベトナム日本国大使館

ベトナム

ハノイ

在マレーシア日本国大使館

マレーシア

クアラルンプール

在ミャンマー日本国大使館

ミャンマー

ヤンゴン

在モルディブ日本国大使館

モルディブ

マレ

在モンゴル日本国大使館

モンゴル

ウランバートル

在ラオス日本国大使館

ラオス

ビエンチャン

大洋州

在オーストラリア日本国大使館

オーストラリア

キャンベラ

在キリバス日本国大使館

キリバス

タラワ

在クック日本国大使館

クック

アバルア

在サモア日本国大使館

サモア

アピア

在ソロモン日本国大使館

ソロモン

ホニアラ

在ツバル日本国大使館

ツバル

フナフティ

在トンガ日本国大使館

トンガ

ヌクアロファ

在ナウル日本国大使館

ナウル

ナウル

在ニウエ日本国大使館

ニウエ

アロフィ

在ニュージーランド日本国大使館

ニュージーランド

ウェリントン

在バヌアツ日本国大使館

バヌアツ

ポートビラ

在パプアニューギニア日本国大使館

パプアニューギニア

ポートモレスビー

在パラオ日本国大使館

パラオ

コロール

在フィジー日本国大使館

フィジー

スバ

在マーシャル日本国大使館

マーシャル

マジュロ

在ミクロネシア日本国大使館

ミクロネシア

コロニア

北米

在アメリカ合衆国日本国大使館

アメリカ合衆国

ワシントン

在カナダ日本国大使館

カナダ

オタワ

中南米

在アルゼンチン日本国大使館

アルゼンチン

ブエノスアイレス

在アンティグア・バーブーダ日本国大使館

アンティグア・バーブーダ

セントジョンズ

在ウルグアイ日本国大使館

ウルグアイ

モンテビデオ

在エクアドル日本国大使館

エクアドル

キト

在エルサルバドル日本国大使館

エルサルバドル

サンサルバドル

在ガイアナ日本国大使館

ガイアナ

ジョージタウン

在キューバ日本国大使館

キューバ

ハバナ

在グアテマラ日本国大使館

グアテマラ

グアテマラ

在グレナダ日本国大使館

グレナダ

セントジョージズ

在コスタリカ日本国大使館

コスタリカ

サンホセ

在コロンビア日本国大使館

コロンビア

ボゴタ

在ジャマイカ日本国大使館

ジャマイカ

キングストン

在スリナム日本国大使館

スリナム

パラマリボ

在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館

セントクリストファー・ネーヴィス

バセテール

在セントビンセント日本国大使館

セントビンセント

キングスタウン

在セントルシア日本国大使館

セントルシア

カストリーズ

在チリ日本国大使館

チリ

サンティアゴ

在ドミニカ日本国大使館

ドミニカ

ロゾー

在ドミニカ共和国日本国大使館

ドミニカ共和国

サントドミンゴ

在トリニダード・トバゴ日本国大使館

トリニダード・トバゴ

ポートオブスペイン

在ニカラグア日本国大使館

ニカラグア

マナグア

在ハイチ日本国大使館

ハイチ

ポルトープランス

在パナマ日本国大使館

パナマ

パナマ

在バハマ日本国大使館

バハマ

ナッソー

在パラグアイ日本国大使館

パラグアイ

アスンシオン

在バルバドス日本国大使館

バルバドス

ブリッジタウン

在ブラジル日本国大使館

ブラジル

ブラジリア

在ベネズエラ日本国大使館

ベネズエラ

カラカス

在ベリーズ日本国大使館

ベリーズ

ベルモパン

在ペルー日本国大使館

ペルー

リマ

在ボリビア日本国大使館

ボリビア

ラパス

在ホンジュラス日本国大使館

ホンジュラス

テグシガルパ

在メキシコ日本国大使館

メキシコ

メキシコ

欧州

在アイスランド日本国大使館

アイスランド

レイキャビク

在アイルランド日本国大使館

アイルランド

ダブリン

在アゼルバイジャン日本国大使館

アゼルバイジャン

バクー

在アルバニア日本国大使館

アルバニア

ティラナ

在アルメニア日本国大使館

アルメニア

エレバン

在アンドラ日本国大使館

アンドラ

アンドララベリャ

在イタリア日本国大使館

イタリア

ローマ

在ウクライナ日本国大使館

ウクライナ

キエフ

在ウズベキスタン日本国大使館

ウズベキスタン

タシケント

在英国日本国大使館

英国

ロンドン

在エストニア日本国大使館

エストニア

タリン

在オーストリア日本国大使館

オーストリア

ウィーン

在オランダ日本国大使館

オランダ

ハーグ

在カザフスタン日本国大使館

カザフスタン

アスタナ

在キプロス日本国大使館

キプロス

ニコシア

在ギリシャ日本国大使館

ギリシャ

アテネ

在キルギス日本国大使館

キルギス

ビシュケク

在クロアチア日本国大使館

クロアチア

ザグレブ

在コソボ日本国大使館

コソボ

プリシュティナ

在サンマリノ日本国大使館

サンマリノ

サンマリノ

在ジョージア日本国大使館

ジョージア

トビリシ

在スイス日本国大使館

スイス

ベルン

在スウェーデン日本国大使館

スウェーデン

ストックホルム

在スペイン日本国大使館

スペイン

マドリード

在スロバキア日本国大使館

スロバキア

ブラチスラバ

在スロベニア日本国大使館

スロベニア

リュブリャナ

在セルビア日本国大使館

セルビア

ベオグラード

在タジキスタン日本国大使館

タジキスタン

ドゥシャンベ

在チェコ日本国大使館

チェコ

プラハ

在デンマーク日本国大使館

デンマーク

コペンハーゲン

在ドイツ日本国大使館

ドイツ

ベルリン

在トルクメニスタン日本国大使館

トルクメニスタン

アシガバット

在ノルウェー日本国大使館

ノルウェー

オスロ

在バチカン日本国大使館

バチカン

在ハンガリー日本国大使館

ハンガリー

ブダペスト

在フィンランド日本国大使館

フィンランド

ヘルシンキ

在フランス日本国大使館

フランス

パリ

在ブルガリア日本国大使館

ブルガリア

ソフィア

在ベラルーシ日本国大使館

ベラルーシ

ミンスク

在ベルギー日本国大使館

ベルギー

ブリュッセル

在ポーランド日本国大使館

ポーランド

ワルシャワ

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館

ボスニア・ヘルツェゴビナ

サラエボ

在ポルトガル日本国大使館

ポルトガル

リスボン

在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

スコピエ

在マルタ日本国大使館

マルタ

バレッタ

在モナコ日本国大使館

モナコ

モナコ

在モルドバ日本国大使館

モルドバ

キシニョフ

在モンテネグロ日本国大使館

モンテネグロ

ポドゴリツァ

在ラトビア日本国大使館

ラトビア

リガ

在リトアニア日本国大使館

リトアニア

ビリニュス

在リヒテンシュタイン日本国大使館

リヒテンシュタイン

ファドーツ

在ルーマニア日本国大使館

ルーマニア

ブカレスト

在ルクセンブルク日本国大使館

ルクセンブルク

ルクセンブルク

在ロシア日本国大使館

ロシア

モスクワ

中東

在アフガニスタン日本国大使館

アフガニスタン

カブール

在アラブ首長国連邦日本国大使館

アラブ首長国連邦

アブダビ

在イエメン日本国大使館

イエメン

サヌア

在イスラエル日本国大使館

イスラエル

テルアビブ

在イラク日本国大使館

イラク

バグダッド

在イラン日本国大使館

イラン

テヘラン

在オマーン日本国大使館

オマーン

マスカット

在カタール日本国大使館

カタール

ドーハ

在クウェート日本国大使館

クウェート

クウェート

在サウジアラビア日本国大使館

サウジアラビア

リヤド

在シリア日本国大使館

シリア

ダマスカス

在トルコ日本国大使館

トルコ

アンカラ

在バーレーン日本国大使館

バーレーン

マナーマ

在ヨルダン日本国大使館

ヨルダン

アンマン

在レバノン日本国大使館

レバノン

ベイルート

アフリカ

在アルジェリア日本国大使館

アルジェリア

アルジェ

在アンゴラ日本国大使館

アンゴラ

ルアンダ

在ウガンダ日本国大使館

ウガンダ

カンパラ

在エジプト日本国大使館

エジプト

カイロ

在エチオピア日本国大使館

エチオピア

アディスアベバ

在エリトリア日本国大使館

エリトリア

アスマラ

在ガーナ日本国大使館

ガーナ

アクラ

在カーボヴェルデ日本国大使館

カーボヴェルデ

プライア

在ガボン日本国大使館

ガボン

リーブルビル

在カメルーン日本国大使館

カメルーン

ヤウンデ

在ガンビア日本国大使館

ガンビア

バンジュール

在ギニア日本国大使館

ギニア

コナクリ

在ギニアビサウ日本国大使館

ギニアビサウ

ビサウ

在ケニア日本国大使館

ケニア

ナイロビ

在コートジボワール日本国大使館

コートジボワール

アビジャン

在コモロ日本国大使館

コモロ

モロニ

在コンゴ共和国日本国大使館

コンゴ共和国

ブラザビル

在コンゴ民主共和国日本国大使館

コンゴ民主共和国

キンシャサ

在サントメ・プリンシペ日本国大使館

サントメ・プリンシペ

サントメ

在ザンビア日本国大使館

ザンビア

ルサカ

在シエラレオネ日本国大使館

シエラレオネ

フリータウン

在ジブチ日本国大使館

ジブチ

ジブチ

在ジンバブエ日本国大使館

ジンバブエ

ハラレ

在スーダン日本国大使館

スーダン

ハルツーム

在スワジランド日本国大使館

スワジランド

ムババーネ

在セーシェル日本国大使館

セーシェル

ビクトリア

在赤道ギニア日本国大使館

赤道ギニア

マラボ

在セネガル日本国大使館

セネガル

ダカール

在ソマリア日本国大使館

ソマリア

モガディシオ

在タンザニア日本国大使館

タンザニア

ダルエスサラーム

在チャド日本国大使館

チャド

ウンジャメナ

在中央アフリカ日本国大使館

中央アフリカ

バンギ

在チュニジア日本国大使館

チュニジア

チュニス

在トーゴ日本国大使館

トーゴ

ロメ

在ナイジェリア日本国大使館

ナイジェリア

アブジャ

在ナミビア日本国大使館

ナミビア

ウィントフック

在ニジェール日本国大使館

ニジェール

ニアメ

在ブルキナファソ日本国大使館

ブルキナファソ

ワガドゥグー

在ブルンジ日本国大使館

ブルンジ

ブジュンブラ

在ベナン日本国大使館

ベナン

コトヌ

在ボツワナ日本国大使館

ボツワナ

ハボローネ

在マダガスカル日本国大使館

マダガスカル

アンタナナリボ

在マラウイ日本国大使館

マラウイ

リロングウェ

在マリ日本国大使館

マリ

バマコ

在南アフリカ共和国日本国大使館

南アフリカ共和国

プレトリア

在南スーダン日本国大使館

南スーダン

ジュバ

在モーリシャス日本国大使館

モーリシャス

ポートルイス

在モーリタニア日本国大使館

モーリタニア

ヌアクショット

在モザンビーク日本国大使館

モザンビーク

マプト

在モロッコ日本国大使館

モロッコ

ラバト

在リビア日本国大使館

リビア

トリポリ

在リベリア日本国大使館

リベリア

モンロビア

在ルワンダ日本国大使館

ルワンダ

キガリ

在レソト日本国大使館

レソト

マセル

二 総領事館

地域

名称

位置

国名

地名

アジア

在コルカタ日本国総領事館

インド

コルカタ

在チェンナイ日本国総領事館

インド

チェンナイ

在ベンガルール日本国総領事館

インド

ベンガルール

在ムンバイ日本国総領事館

インド

ムンバイ

在スラバヤ日本国総領事館

インドネシア

スラバヤ

在デンパサール日本国総領事館

インドネシア

デンパサール

在メダン日本国総領事館

インドネシア

メダン

在チェンマイ日本国総領事館

タイ

チェンマイ

在済州日本国総領事館

大韓民国

済州

在釜山日本国総領事館

大韓民国

釜山

在広州日本国総領事館

中華人民共和国

広州

在上海日本国総領事館

中華人民共和国

上海

在重慶日本国総領事館

中華人民共和国

重慶

在瀋陽日本国総領事館

中華人民共和国

瀋陽

在青島日本国総領事館

中華人民共和国

青島

在香港日本国総領事館

中華人民共和国

香港

在カラチ日本国総領事館

パキスタン

カラチ

在ホーチミン日本国総領事館

ベトナム

ホーチミン

在ペナン日本国総領事館

マレーシア

ペナン

大洋州

在シドニー日本国総領事館

オーストラリア

シドニー

在パース日本国総領事館

オーストラリア

パース

在ブリスベン日本国総領事館

オーストラリア

ブリスベン

在メルボルン日本国総領事館

オーストラリア

メルボルン

在オークランド日本国総領事館

ニュージーランド

オークランド

北米

在アトランタ日本国総領事館

アメリカ合衆国

アトランタ

在サンフランシスコ日本国総領事館

アメリカ合衆国

サンフランシスコ

在シアトル日本国総領事館

アメリカ合衆国

シアトル

在シカゴ日本国総領事館

アメリカ合衆国

シカゴ

在デトロイト日本国総領事館

アメリカ合衆国

デトロイト

在デンバー日本国総領事館

アメリカ合衆国

デンバー

在ナッシュビル日本国総領事館

アメリカ合衆国

ナッシュビル

在ニューヨーク日本国総領事館

アメリカ合衆国

ニューヨーク

在ハガッニャ日本国総領事館

アメリカ合衆国

ハガッニャ

在ヒューストン日本国総領事館

アメリカ合衆国

ヒューストン

在ボストン日本国総領事館

アメリカ合衆国

ボストン

在ホノルル日本国総領事館

アメリカ合衆国

ホノルル

在マイアミ日本国総領事館

アメリカ合衆国

マイアミ

在ロサンゼルス日本国総領事館

アメリカ合衆国

ロサンゼルス

在カルガリー日本国総領事館

カナダ

カルガリー

在トロント日本国総領事館

カナダ

トロント

在バンクーバー日本国総領事館

カナダ

バンクーバー

在モントリオール日本国総領事館

カナダ

モントリオール

中南米

在クリチバ日本国総領事館

ブラジル

クリチバ

在サンパウロ日本国総領事館

ブラジル

サンパウロ

在マナウス日本国総領事館

ブラジル

マナウス

在リオデジャネイロ日本国総領事館

ブラジル

リオデジャネイロ

在レオン日本国総領事館

メキシコ

レオン

欧州

在ミラノ日本国総領事館

イタリア

ミラノ

在エディンバラ日本国総領事館

英国

エディンバラ

在バルセロナ日本国総領事館

スペイン

バルセロナ

在デュッセルドルフ日本国総領事館

ドイツ

デュッセルドルフ

在ハンブルク日本国総領事館

ドイツ

ハンブルク

在フランクフルト日本国総領事館

ドイツ

フランクフルト

在ミュンヘン日本国総領事館

ドイツ

ミュンヘン

在ストラスブール日本国総領事館

フランス

ストラスブール

在マルセイユ日本国総領事館

フランス

マルセイユ

在ウラジオストク日本国総領事館

ロシア

ウラジオストク

在サンクトペテルブルク日本国総領事館

ロシア

サンクトペテルブルク

在ハバロフスク日本国総領事館

ロシア

ハバロフスク

在ユジノサハリンスク日本国総領事館

ロシア

ユジノサハリンスク

中東

在ドバイ日本国総領事館

アラブ首長国連邦

ドバイ

在ジッダ日本国総領事館

サウジアラビア

ジッダ

在イスタンブール日本国総領事館

トルコ

イスタンブール

三 政府代表部

地域

名称

位置

国名

地名

アジア

東南アジア諸国連合日本政府代表部

インドネシア

ジャカルタ

北米

国際連合日本政府代表部

アメリカ合衆国

ニューヨーク

国際民間航空機関日本政府代表部

カナダ

モントリオール

欧州

在ウィーン国際機関日本政府代表部

オーストリア

ウィーン

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

スイス

ジュネーブ

軍縮会議日本政府代表部

スイス

ジュネーブ

経済協力開発機構日本政府代表部

フランス

パリ

国際連合教育科学文化機関日本政府代表部

フランス

パリ

欧州連合日本政府代表部

ベルギー

ブリュッセル

別表第二 在勤基本手当の基準額

(第十条関係)

一 大使館
地域

所在国

号別

大使

公使

特号

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

9号

アジア

インド

710,000

650,000

614,800

594,200

563,300

511,800

460,300

408,900

367,700

347,100

326,500

305,900

インドネシア

630,000

530,000

501,200

482,300

454,100

407,000

359,900

312,800

275,200

256,300

237,500

218,700

カンボジア

620,000

600,000

565,900

545,200

514,300

462,700

411,100

359,500

318,300

297,600

277,000

256,400

シンガポール

750,000

670,000

629,400

604,200

566,400

503,500

440,600

377,600

327,300

302,100

276,900

251,800

スリランカ

570,000

560,000

524,200

505,800

478,200

432,200

386,200

340,300

303,500

285,100

266,700

248,300

タイ

680,000

570,000

532,600

511,300

479,400

426,100

372,800

319,600

277,000

255,700

234,400

213,100

大韓民国

830,000

700,000

650,100

624,100

585,100

520,100

455,100

390,100

338,100

312,100

286,100

260,100

中華人民共和国

1,000,000

800,000

743,000

714,100

670,700

598,400

526,100

453,800

396,000

367,000

338,100

309,200

ネパール

680,000

660,000

629,100

610,500

582,500

535,900

489,300

442,700

405,400

386,800

368,100

349,500

パキスタン

800,000

740,000

703,700

684,400

655,400

607,200

559,000

510,800

472,200

452,900

433,600

414,300

バングラデシュ

780,000

750,000

715,400

693,600

660,800

606,300

551,800

497,200

453,600

431,800

410,000

388,200

東ティモール

790,000

770,000

724,300

701,300

666,800

609,400

552,000

494,600

448,600

425,600

402,700

379,700

フィリピン

670,000

570,000

535,400

514,800

483,800

432,300

380,800

329,200

288,000

267,400

246,800

226,200

ブータン

660,000

640,000

604,800

584,200

553,300

501,800

450,300

398,900

357,700

337,100

316,500

295,900

ブルネイ

650,000

630,000

587,100

563,600

528,400

469,700

411,000

352,300

305,300

281,800

258,300

234,900

ベトナム

610,000

550,000

513,500

494,000

464,700

415,900

367,100

318,300

279,300

259,800

240,300

220,800

マレーシア

590,000

530,000

497,600

477,700

447,900

398,100

348,300

298,600

258,800

238,900

219,000

199,100

ミャンマー

640,000

620,000

585,600

566,000

536,600

487,700

438,800

389,800

350,700

331,100

311,500

292,000

モルディブ

630,000

610,000

574,500

555,500

527,100

479,700

432,300

384,900

347,000

328,000

309,100

290,100

モンゴル

640,000

620,000

587,600

568,400

539,700

491,900

444,100

396,200

358,000

338,800

319,700

300,600

ラオス

690,000

660,000

625,800

604,300

572,200

518,600

465,000

411,500

368,600

347,200

325,700

304,300

大洋州

オーストラリア

720,000

640,000

600,400

576,400

540,300

480,300

420,300

360,200

312,200

288,200

264,200

240,200

キリバス

710,000

690,000

655,200

635,100

605,000

554,900

504,800

454,700

414,600

394,500

374,500

354,400

クック

740,000

710,000

667,600

642,900

605,900

544,100

482,300

420,600

371,200

346,500

321,800

297,100

サモア

650,000

630,000

594,300

572,500

539,800

485,400

431,000

376,600

333,000

311,200

289,500

267,700

ソロモン

850,000

830,000

782,900

757,600

719,600

656,300

593,000

529,700

479,100

453,800

428,500

403,200

ツバル

710,000

690,000

655,200

635,100

605,000

554,900

504,800

454,700

414,600

394,500

374,500

354,400

トンガ

670,000

650,000

606,800

584,600

551,400

496,100

440,800

385,500

341,200

319,100

296,900

274,800

ナウル

610,000

590,000

555,200

535,100

505,000

454,900

404,800

354,700

314,600

294,500

274,500

254,400

ニウエ

740,000

710,000

667,600

642,900

605,900

544,100

482,300

420,600

371,200

346,500

321,800

297,100

ニュージーランド

690,000

670,000

623,400

598,400

561,000

498,700

436,400

374,000

324,200

299,200

274,300

249,400

バヌアツ

610,000

590,000

555,200

535,100

505,000

454,900

404,800

354,700

314,600

294,500

274,500

254,400

パプアニューギニア

920,000

890,000

846,100

819,900

780,500

714,900

649,300

583,700

531,200

504,900

478,700

452,500

パラオ

640,000

620,000

579,900

557,500

523,900

467,900

411,900

355,900

311,100

288,700

266,300

244,000

フィジー

600,000

580,000

539,700

519,000

488,100

436,500

384,900

333,400

292,100

271,500

250,800

230,200

マーシャル

650,000

630,000

591,100

569,500

537,000

482,900

428,800

374,700

331,400

309,700

288,100

266,500

ミクロネシア

650,000

630,000

587,800

566,200

534,000

480,200

426,400

372,700

329,600

308,100

286,600

265,100

北米

アメリカ合衆国

960,000

720,000

670,400

643,600

603,300

536,300

469,300

402,200

348,600

321,800

295,000

268,200

カナダ

700,000

630,000

588,300

564,700

529,400

470,600

411,800

353,000

305,900

282,400

258,800

235,300

中南米

アルゼンチン

590,000

570,000

531,300

510,000

478,100

425,000

371,900

318,800

276,300

255,000

233,800

212,500

アンティグア・バーブーダ

650,000

620,000

584,000

561,400

527,600

471,200

414,800

358,400

313,300

290,700

268,200

245,600

ウルグアイ

690,000

660,000

616,800

592,100

555,100

493,400

431,700

370,100

320,700

296,000

271,400

246,700

エクアドル

720,000

690,000

648,600

624,700

588,800

528,900

469,000

409,200

361,300

337,300

313,400

289,500

エルサルバドル

690,000

670,000

631,500

609,800

577,400

523,200

469,100

414,900

371,600

349,900

328,300

306,600

ガイアナ

1,100,000

1,060,000

992,100

954,400

897,900

803,700

709,500

615,300

539,900

502,200

464,500

426,900

キューバ

880,000

860,000

807,900

781,600

742,100

676,300

610,500

544,700

492,100

465,800

439,500

413,200

グアテマラ

780,000

760,000

713,900

688,900

651,500

589,100

526,700

464,300

414,400

389,500

364,500

339,600

グレナダ

680,000

650,000

614,000

591,400

557,600

501,200

444,800

388,400

343,300

320,700

298,200

275,600

コスタリカ

670,000

650,000

605,000

581,600

546,500

488,000

429,500

371,000

324,200

300,800

277,400

254,000

コロンビア

690,000

660,000

627,000

605,500

573,400

519,800

466,200

412,700

369,800

348,400

326,900

305,500

ジャマイカ

640,000

620,000

584,800

563,400

531,500

478,200

424,900

371,700

329,000

307,700

286,400

265,100

スリナム

1,080,000

1,040,000

975,800

938,700

883,200

790,600

698,000

605,500

531,400

494,400

457,300

420,300

セントクリストファー・ネーヴィス

650,000

620,000

584,000

561,400

527,600

471,200

414,800

358,400

313,300

290,700

268,200

245,600

セントビンセント

680,000

650,000

614,000

591,400

557,600

501,200

444,800

388,400

343,300

320,700

298,200

275,600

セントルシア

680,000

650,000

614,000

591,400

557,600

501,200

444,800

388,400

343,300

320,700

298,200

275,600

チリ

680,000

660,000

611,100

586,700

550,000

488,900

427,800

366,700

317,800

293,300

268,900

244,500

ドミニカ

680,000

650,000

614,000

591,400

557,600

501,200

444,800

388,400

343,300

320,700

298,200

275,600

ドミニカ共和国

710,000

690,000

648,100

625,800

592,300

536,500

480,700

424,900

380,200

357,900

335,600

313,300

トリニダード・トバゴ

680,000

650,000

614,000

591,400

557,600

501,200

444,800

388,400

343,300

320,700

298,200

275,600

ニカラグア

710,000

690,000

657,200

637,400

607,600

557,900

508,200

458,600

418,800

399,000

379,100

359,300

ハイチ

870,000

850,000

805,500

782,700

748,600

691,600

634,600

577,700

532,100

509,300

486,500

463,800

パナマ

670,000

650,000

606,000

582,600

547,400

488,800

430,200

371,600

324,700

301,300

277,800

254,400

バハマ

640,000

620,000

584,800

563,400

531,500

478,200

424,900

371,700

329,000

307,700

286,400

265,100

パラグアイ

630,000

610,000

575,000

554,300

523,200

471,500

419,800

368,000

326,600

305,900

285,200

264,600

バルバドス

730,000

710,000

663,000

638,500

601,700

540,400

479,100

417,800

368,800

344,200

319,700

295,200

ブラジル

720,000

700,000

651,500

626,200

588,400

525,200

462,100

398,900

348,400

323,100

297,900

272,600

ベネズエラ

1,170,000

1,130,000

1,055,400

1,016,800

958,800

862,300

765,800

669,200

592,000

553,400

514,800

476,200

ベリーズ

690,000

670,000

627,900

604,800

570,100

512,300

454,500

396,700

350,500

327,400

304,300

281,200

ペルー

710,000

680,000

642,500

618,800

583,300

524,000

464,800

405,500

358,100

334,400

310,700

287,000

ボリビア

800,000

780,000

736,800

714,900

682,100

627,400

572,700

518,100

474,300

452,400

430,600

408,700

ホンジュラス

660,000

640,000

601,100

581,100

551,100

501,100

451,100

401,100

361,100

341,100

321,100

301,200

メキシコ

670,000

640,000

601,600

578,400

543,500

485,300

427,100

369,000

322,400

299,200

275,900

252,700

欧州

アイスランド

720,000

690,000

643,900

618,100

579,500

515,100

450,700

386,300

334,800

309,100

283,300

257,600

アイルランド

670,000

650,000

605,500

581,300

545,000

484,400

423,900

363,300

314,900

290,600

266,400

242,200

アゼルバイジャン

580,000

560,000

529,100

509,600

480,200

431,300

382,400

333,500

294,300

274,800

255,200

235,700

アルバニア

660,000

640,000

606,600

586,000

555,200

503,700

452,300

400,800

359,600

339,100

318,500

297,900

アルメニア

590,000

580,000

542,100

522,900

494,100

446,000

397,900

349,900

311,400

292,200

273,000

253,800

アンドラ

680,000

660,000

612,600

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

イタリア

740,000

670,000

622,600

597,700

560,400

498,100

435,800

373,600

323,800

298,900

274,000

249,100

ウクライナ

560,000

540,000

510,600

493,000

466,600

422,500

378,400

334,400

299,100

281,500

263,900

246,300

ウズベキスタン

660,000

640,000

597,900

576,000

543,100

488,300

433,500

378,700

334,900

313,000

291,100

269,200

英国

910,000

770,000

718,500

689,800

646,700

574,800

503,000

431,100

373,600

344,900

316,100

287,400

エストニア

520,000

500,000

471,000

452,200

423,900

376,800

329,700

282,600

244,900

226,100

207,200

188,400

オーストリア

840,000

750,000

700,400

672,400

630,300

560,300

490,300

420,200

364,200

336,200

308,200

280,200

オランダ

690,000

660,000

618,100

593,400

556,300

494,500

432,700

370,900

321,400

296,700

272,000

247,300

カザフスタン

660,000

640,000

609,000

589,000

559,100

509,200

459,300

409,400

369,500

349,500

329,600

309,600

キプロス

600,000

580,000

537,300

515,800

483,500

429,800

376,100

322,400

279,400

257,900

236,400

214,900

ギリシャ

600,000

580,000

537,300

515,800

483,500

429,800

376,100

322,400

279,400

257,900

236,400

214,900

キルギス

570,000

550,000

522,800

506,200

481,500

440,200

398,900

357,700

324,600

308,100

291,600

275,100

クロアチア

580,000

560,000

521,100

500,300

469,000

416,900

364,800

312,700

271,000

250,100

229,300

208,500

コソボ

610,000

590,000

553,800

533,800

503,900

454,100

404,300

354,400

314,600

294,600

274,700

254,800

サンマリノ

690,000

670,000

622,600

597,700

560,400

498,100

435,800

373,600

323,800

298,900

274,000

249,100

ジョージア

560,000

540,000

510,300

492,600

466,200

422,200

378,200

334,200

298,900

281,300

263,700

246,100

スイス

930,000

900,000

836,500

803,000

752,900

669,200

585,600

501,900

435,000

401,500

368,100

334,600

スウェーデン

760,000

730,000

683,900

656,500

615,500

547,100

478,700

410,300

355,600

328,300

300,900

273,600

スペイン

670,000

650,000

605,000

580,800

544,500

484,000

423,500

363,000

314,600

290,400

266,200

242,000

スロバキア

630,000

600,000

563,400

540,800

507,000

450,700

394,400

338,000

293,000

270,400

247,900

225,400

スロベニア

590,000

570,000

531,100

509,900

478,000

424,900

371,800

318,700

276,200

254,900

233,700

212,500

セルビア

580,000

560,000

523,800

503,800

473,900

424,100

374,300

324,400

284,600

264,600

244,700

224,800

タジキスタン

700,000

680,000

650,300

632,600

606,200

562,200

518,200

474,200

438,900

421,300

403,700

386,100

チェコ

600,000

580,000

538,500

517,000

484,700

430,800

377,000

323,100

280,000

258,500

236,900

215,400

デンマーク

760,000

740,000

686,000

658,600

617,400

548,800

480,200

411,600

356,700

329,300

301,800

274,400

ドイツ

780,000

650,000

610,900

586,400

549,800

488,700

427,600

366,500

317,700

293,200

268,800

244,400

トルクメニスタン

750,000

730,000

695,500

674,500

643,000

590,400

537,900

485,300

443,300

422,200

401,200

380,200

ノルウェー

790,000

760,000

710,300

681,800

639,200

568,200

497,200

426,200

369,300

340,900

312,500

284,100

バチカン

690,000

670,000

622,600

597,700

560,400

498,100

435,800

373,600

323,800

298,900

274,000

249,100

ハンガリー

580,000

560,000

518,800

498,000

466,900

415,000

363,100

311,300

269,800

249,000

228,300

207,500

フィンランド

740,000

710,000

661,600

635,200

595,500

529,300

463,100

397,000

344,000

317,600

291,100

264,700

フランス

780,000

660,000

612,600

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

ブルガリア

560,000

540,000

506,900

486,600

456,200

405,500

354,800

304,100

263,600

243,300

223,000

202,800

ベラルーシ

610,000

590,000

557,300

539,400

512,500

467,800

423,100

378,400

342,600

324,700

306,800

288,900

ベルギー

700,000

680,000

629,800

604,600

566,800

503,800

440,800

377,900

327,500

302,300

277,100

251,900

ポーランド

560,000

540,000

500,400

480,400

450,300

400,300

350,300

300,200

260,200

240,200

220,200

200,200

ボスニア・ヘルツェゴビナ

560,000

550,000

512,000

492,700

463,800

415,600

367,400

319,200

280,600

261,400

242,100

222,800

ポルトガル

630,000

610,000

564,900

542,300

508,400

451,900

395,400

338,900

293,700

271,100

248,500

226,000

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

570,000

550,000

517,800

498,200

468,800

419,800

370,800

321,800

282,600

263,000

243,400

223,800

マルタ

690,000

670,000

622,600

597,700

560,400

498,100

435,800

373,600

323,800

298,900

274,000

249,100

モナコ

680,000

660,000

612,600

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

モルドバ

590,000

580,000

541,700

522,500

493,700

445,700

397,700

349,700

311,300

292,100

272,900

253,700

モンテネグロ

610,000

590,000

553,800

533,800

503,900

454,100

404,300

354,400

314,600

294,600

274,700

254,800

ラトビア

600,000

580,000

540,000

518,400

486,000

432,000

378,000

324,000

280,800

259,200

237,600

216,000

リトアニア

550,000

530,000

499,000

479,000

449,100

399,200

349,300

299,400

259,500

239,500

219,600

199,600

リヒテンシュタイン

930,000

900,000

836,500

803,000

752,900

669,200

585,600

501,900

435,000

401,500

368,100

334,600

ルーマニア

580,000

560,000

519,800

499,000

467,800

415,800

363,800

311,900

270,300

249,500

228,700

207,900

ルクセンブルク

660,000

640,000

598,100

574,200

538,300

478,500

418,700

358,900

311,000

287,100

263,200

239,300

ロシア

760,000

600,000

565,800

543,900

511,200

456,600

402,000

347,500

303,800

282,000

260,100

238,300

中東

アフガニスタン

860,000

840,000

797,900

776,100

743,500

689,100

634,700

580,300

536,800

515,100

493,300

471,600

アラブ首長国連邦

730,000

700,000

653,100

627,000

587,800

522,500

457,200

391,900

339,600

313,500

287,400

261,300

イエメン

920,000

890,000

849,800

825,000

787,800

725,800

663,800

601,900

552,300

527,500

502,700

477,900

イスラエル

860,000

770,000

721,400

693,300

651,200

581,100

511,000

440,800

384,700

356,700

328,600

300,600

イラク

960,000

930,000

884,600

859,200

821,200

757,700

694,200

630,800

580,000

554,600

529,200

503,900

イラン

820,000

800,000

755,800

732,300

697,200

638,600

580,000

521,500

474,600

451,200

427,700

404,300

オマーン

650,000

630,000

589,100

566,400

532,200

475,300

418,400

361,500

315,900

293,200

270,400

247,700

カタール

690,000

670,000

625,900

601,600

565,300

504,700

444,100

383,500

335,100

310,800

286,600

262,400

クウェート

720,000

690,000

648,400

624,400

588,500

528,700

468,900

409,000

361,200

337,200

313,300

289,400

サウジアラビア

800,000

780,000

739,100

715,600

680,200

621,300

562,400

503,500

456,300

432,800

409,200

385,700

シリア

670,000

650,000

613,300

592,300

560,900

508,600

456,300

404,000

362,100

341,200

320,200

299,300

トルコ

610,000

580,000

549,000

528,600

497,900

446,800

395,700

344,600

303,700

283,300

262,800

242,400

バーレーン

700,000

680,000

636,000

611,400

574,400

512,800

451,200

389,600

340,300

315,700

291,000

266,400

ヨルダン

630,000

610,000

576,700

555,700

524,300

471,800

419,400

366,900

324,900

304,000

283,000

262,000

レバノン

760,000

740,000

690,600

665,000

626,600

562,500

498,400

434,400

383,100

357,500

331,900

306,300

アフリカ

アルジェリア

680,000

660,000

620,200

599,100

567,500

514,900

462,300

409,600

367,500

346,500

325,400

304,400

アンゴラ

1,000,000

980,000

926,300

898,400

856,600

787,000

717,400

647,800

592,100

564,200

536,400

508,500

ウガンダ

730,000

710,000

676,400

657,700

629,700

583,100

536,500

489,800

452,500

433,900

415,200

396,600

エジプト

650,000

590,000

558,600

538,700

509,000

459,300

409,700

360,000

320,300

300,400

280,600

260,700

エチオピア

750,000

730,000

698,600

678,700

648,900

599,200

549,500

499,900

460,100

440,200

420,400

400,500

エリトリア

710,000

690,000

658,600

638,700

608,900

559,200

509,500

459,900

420,100

400,200

380,400

360,500

ガーナ

820,000

790,000

752,800

730,200

696,500

640,200

583,900

527,700

482,600

460,100

437,600

415,100

カーボヴェルデ

830,000

810,000

761,800

737,300

700,600

639,400

578,200

517,100

468,100

443,600

419,200

394,700

ガボン

900,000

880,000

828,400

801,200

760,500

692,700

624,900

557,000

502,800

475,600

448,500

421,400

カメルーン

840,000

820,000

775,500

752,100

717,000

658,400

599,900

541,300

494,500

471,000

447,600

424,200

ガンビア

830,000

810,000

761,800

737,300

700,600

639,400

578,200

517,100

468,100

443,600

419,200

394,700

ギニア

920,000

890,000

846,900

822,200

785,200

723,500

661,800

600,100

550,800

526,100

501,400

476,800

ギニアビサウ

830,000

810,000

761,800

737,300

700,600

639,400

578,200

517,100

468,100

443,600

419,200

394,700

ケニア

720,000

700,000

659,900

637,500

603,900

547,900

491,900

435,900

391,100

368,700

346,300

324,000

コートジボワール

910,000

890,000

840,300

814,200

775,200

710,200

645,200

580,200

528,100

502,100

476,100

450,100

コモロ

590,000

570,000

537,400

518,700

490,600

443,900

397,200

350,400

313,000

294,300

275,600

257,000

コンゴ共和国

900,000

880,000

828,400

801,200

760,500

692,700

624,900

557,000

502,800

475,600

448,500

421,400

コンゴ民主共和国

1,060,000

1,030,000

977,800

947,800

903,000

828,200

753,400

678,700

618,800

588,900

559,000

529,100

サントメ・プリンシペ

900,000

880,000

828,400

801,200

760,500

692,700

624,900

557,000

502,800

475,600

448,500

421,400

ザンビア

680,000

660,000

631,100

612,700

585,000

538,900

492,800

446,700

409,800

391,300

372,900

354,500

シエラレオネ

780,000

750,000

712,800

690,200

656,500

600,200

543,900

487,700

442,600

420,100

397,600

375,100

ジブチ

950,000

920,000

875,100

847,700

806,600

738,100

669,600

601,100

546,300

518,900

491,500

464,100

ジンバブエ

830,000

810,000

771,500

749,000

715,400

659,200

603,100

546,900

502,000

479,500

457,100

434,600

スーダン

920,000

890,000

846,300

820,800

782,600

719,000

655,400

591,800

540,900

515,400

490,000

464,500

スワジランド

590,000

570,000

541,500

522,500

494,200

446,900

399,600

352,400

314,500

295,600

276,700

257,800

セーシェル

670,000

650,000

609,900

587,500

553,900

497,900

441,900

385,900

341,100

318,700

296,300

274,000

赤道ギニア

900,000

880,000

828,400

801,200

760,500

692,700

624,900

557,000

502,800

475,600

448,500

421,400

セネガル

850,000

830,000

781,800

757,300

720,600

659,400

598,200

537,100

488,100

463,600

439,200

414,700

ソマリア

770,000

750,000

709,900

687,500

653,900

597,900

541,900

485,900

441,100

418,700

396,300

374,000

タンザニア

710,000

690,000

657,200

637,300

607,600

557,900

508,300

458,600

418,900

399,000

379,200

359,300

チャド

800,000

780,000

735,500

712,100

677,000

618,400

559,900

501,300

454,500

431,000

407,600

384,200

中央アフリカ

840,000

820,000

775,500

752,100

717,000

658,400

599,900

541,300

494,500

471,000

447,600

424,200

チュニジア

570,000

550,000

518,300

500,300

473,400

428,600

383,800

339,000

303,100

285,200

267,200

249,300

トーゴ

870,000

850,000

800,300

774,200

735,200

670,200

605,200

540,200

488,100

462,100

436,100

410,100

ナイジェリア

970,000

950,000

898,600

871,900

831,800

764,900

698,000

631,200

577,700

550,900

524,200

497,500

ナミビア

650,000

630,000

592,500

573,000

543,700

494,900

446,100

397,300

358,200

338,700

319,200

299,700

ニジェール

870,000

850,000

800,300

774,200

735,200

670,200

605,200

540,200

488,100

462,100

436,100

410,100

ブルキナファソ

810,000

790,000

746,600

724,400

691,000

635,300

579,600

524,000

479,400

457,200

434,900

412,700

ブルンジ

770,000

750,000

709,900

687,500

653,900

597,900

541,900

485,900

441,100

418,700

396,300

374,000

ベナン

830,000

810,000

766,400

743,300

708,700

651,100

593,500

535,800

489,700

466,700

443,600

420,600

ボツワナ

690,000

670,000

635,200

616,600

588,600

542,000

495,400

448,800

411,500

392,900

374,200

355,600

マダガスカル

680,000

660,000

630,900

612,400

584,800

538,700

492,600

446,500

409,700

391,200

372,800

354,400

マラウイ

700,000

690,000

655,300

637,400

610,700

566,200

521,700

477,200

441,500

423,700

405,900

388,100

マリ

840,000

820,000

777,400

754,700

720,600

663,900

607,200

550,400

505,000

482,300

459,600

437,000

南アフリカ共和国

630,000

570,000

541,500

522,500

494,200

446,900

399,600

352,400

314,500

295,600

276,700

257,800

南スーダン

1,120,000

1,090,000

1,030,000

998,000

950,000

870,000

790,000

710,000

646,000

614,000

582,000

550,000

モーリシャス

690,000

670,000

639,700

620,300

591,100

542,500

493,900

445,300

406,400

386,900

367,500

348,100

モーリタニア

820,000

790,000

756,100

734,300

701,500

646,900

592,300

537,700

494,000

472,100

450,300

428,500

モザンビーク

740,000

720,000

685,800

666,700

638,200

590,600

543,000

495,500

457,400

438,400

419,300

400,300

モロッコ

590,000

570,000

530,400

510,300

480,300

430,200

380,100

330,100

290,000

270,000

249,900

229,900

リビア

840,000

820,000

774,500

749,500

712,100

649,600

587,200

524,700

474,700

449,800

424,800

399,800

リベリア

820,000

790,000

752,800

730,200

696,500

640,200

583,900

527,700

482,600

460,100

437,600

415,100

ルワンダ

780,000

750,000

714,400

692,000

658,500

602,600

546,700

490,800

446,100

423,800

401,400

379,100

レソト

590,000

570,000

541,500

522,500

494,200

446,900

399,600

352,400

314,500

295,600

276,700

257,800

二 総領事館
地域

所在地

号別

総領事

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

9号

アジア

コルカタ

620,000

604,700

573,200

520,600

468,000

415,500

373,400

352,400

331,300

310,300

チェンナイ

620,000

603,900

572,400

519,900

467,400

414,900

372,900

351,900

330,900

310,000

ベンガルール

610,000

589,900

559,300

508,300

457,300

406,400

365,600

345,200

324,800

304,400

ムンバイ

650,000

614,100

582,000

528,400

474,900

421,300

378,500

357,000

335,600

314,200

スラバヤ

530,000

498,700

471,700

426,800

381,900

336,900

301,000

283,000

265,000

247,100

デンパサール

500,000

482,300

454,100

407,000

359,900

312,800

275,200

256,300

237,500

218,700

メダン

530,000

512,300

484,100

437,000

389,900

342,800

305,200

286,300

267,500

248,700

チェンマイ

500,000

482,800

452,600

402,300

352,000

301,700

261,500

241,400

221,300

201,200

済州

670,000

624,100

585,100

520,100

455,100

390,100

338,100

312,100

286,100

260,100

釜山

620,000

580,100

543,800

483,400

423,000

362,600

314,200

290,000

265,900

241,700

広州

700,000

655,000

614,000

545,800

477,600

409,400

354,800

327,500

300,200

272,900

上海

760,000

704,000

660,000

586,700

513,400

440,000

381,400

352,000

322,700

293,400

重慶

620,000

580,200

545,200

486,800

428,500

370,100

323,400

300,100

276,700

253,400

瀋陽

650,000

610,600

573,700

512,200

450,700

389,200

339,900

315,300

290,700

266,100

青島

640,000

614,600

576,200

512,200

448,200

384,200

332,900

307,300

281,700

256,100

香港

810,000

748,000

701,200

623,300

545,400

467,500

405,100

374,000

342,800

311,700

カラチ

690,000

654,800

628,300

584,000

539,800

495,500

460,100

442,400

424,700

407,000

ホーチミン

520,000

489,500

460,600

412,500

364,400

316,200

277,700

258,500

239,200

220,000

ペナン

470,000

459,400

430,700

382,800

335,000

287,100

248,800

229,700

210,500

191,400

大洋州

シドニー

630,000

587,900

551,100

489,900

428,700

367,400

318,400

293,900

269,400

245,000

パース

600,000

581,500

545,200

484,600

424,000

363,500

315,000

290,800

266,500

242,300

ブリスベン

620,000

575,800

539,800

479,800

419,800

359,900

311,900

287,900

263,900

239,900

メルボルン

620,000

580,700

544,400

483,900

423,400

362,900

314,500

290,300

266,100

242,000

オークランド

620,000

595,600

558,300

496,300

434,300

372,200

322,600

297,800

273,000

248,200

北米

アトランタ

640,000

596,800

559,500

497,300

435,100

373,000

323,200

298,400

273,500

248,700

サンフランシスコ

700,000

651,200

610,500

542,700

474,900

407,000

352,800

325,600

298,500

271,400

シアトル

640,000

598,400

561,000

498,700

436,400

374,000

324,200

299,200

274,300

249,400

シカゴ

680,000

634,100

594,500

528,400

462,400

396,300

343,500

317,000

290,600

264,200

デトロイト

620,000

577,900

541,800

481,600

421,400

361,200

313,000

289,000

264,900

240,800

デンバー

600,000

583,700

547,200

486,400

425,600

364,800

316,200

291,800

267,500

243,200

ナッシュビル

680,000

628,600

589,300

523,800

458,300

392,900

340,500

314,300

288,100

261,900

ニューヨーク

790,000

681,100

638,600

567,600

496,700

425,700

368,900

340,600

312,200

283,800

ハガッニャ

590,000

573,400

537,500

477,800

418,100

358,400

310,600

286,700

262,800

238,900

ヒューストン

650,000

601,300

563,700

501,100

438,500

375,800

325,700

300,700

275,600

250,600

ボストン

680,000

631,300

591,900

526,100

460,300

394,600

342,000

315,700

289,400

263,100

ホノルル

650,000

606,800

568,900

505,700

442,500

379,300

328,700

303,400

278,100

252,900

マイアミ

640,000

595,400

558,200

496,200

434,200

372,200

322,500

297,700

272,900

248,100

ロサンゼルス

720,000

670,000

628,100

558,300

488,500

418,700

362,900

335,000

307,100

279,200

カルガリー

570,000

550,200

515,800

458,500

401,200

343,900

298,000

275,100

252,200

229,300

トロント

630,000

589,700

552,800

491,400

430,000

368,600

319,400

294,800

270,300

245,700

バンクーバー

630,000

590,300

553,400

491,900

430,400

368,900

319,700

295,100

270,500

246,000

モントリオール

580,000

563,300

528,100

469,400

410,700

352,100

305,100

281,600

258,200

234,700

中南米

クリチバ

640,000

618,100

580,700

518,400

456,100

393,800

344,000

319,000

294,100

269,200

サンパウロ

700,000

655,300

615,600

549,400

483,200

417,100

364,100

337,600

311,200

284,700

マナウス

680,000

664,000

628,100

568,300

508,500

448,700

400,900

377,000

353,100

329,200

リオデジャネイロ

740,000

693,800

653,600

586,500

519,400

452,400

398,700

371,900

345,100

318,300

レシフェ

670,000

626,200

588,400

525,200

462,100

398,900

348,400

323,100

297,900

272,600

レオン

530,000

513,700

483,800

433,800

383,800

333,900

293,900

273,900

253,900

234,000

欧州

ミラノ

680,000

636,000

596,300

530,000

463,800

397,500

344,500

318,000

291,500

265,000

エディンバラ

680,000

657,000

615,900

547,500

479,100

410,600

355,900

328,500

301,100

273,800

バルセロナ

600,000

584,900

548,300

487,400

426,500

365,600

316,800

292,400

268,100

243,700

デュッセルドルフ

620,000

576,500

540,500

480,400

420,400

360,300

312,300

288,200

264,200

240,200

ハンブルク

600,000

579,400

543,200

482,800

422,500

362,100

313,800

289,700

265,500

241,400

フランクフルト

620,000

578,600

542,500

482,200

421,900

361,700

313,400

289,300

265,200

241,100

ミュンヘン

590,000

575,400

539,400

479,500

419,600

359,600

311,700

287,700

263,700

239,800

ストラスブール

630,000

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

マルセイユ

610,000

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

ウラジオストク

610,000

567,100

534,800

480,900

427,000

373,200

330,100

308,500

287,000

265,500

サンクトペテルブルク

530,000

513,400

482,600

431,400

380,200

328,900

287,900

267,400

246,900

226,500

ハバロフスク

610,000

567,100

534,800

480,900

427,000

373,200

330,100

308,500

287,000

265,500

ユジノサハリンスク

610,000

567,100

534,800

480,900

427,000

373,200

330,100

308,500

287,000

265,500

中東

ドバイ

680,000

653,900

613,000

544,900

476,800

408,700

354,200

326,900

299,700

272,500

ジッダ

670,000

654,800

619,500

560,700

501,900

443,000

396,000

372,400

348,900

325,400

イスタンブール

550,000

532,500

500,500

447,100

393,700

340,300

297,600

276,300

254,900

233,600

三 政府代表部
地域

所在地

号別

大使

公使

特号

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

9号

アジア

ジャカルタ

(東南アジア諸国連合)

550,000

530,000

501,200

482,300

454,100

407,000

359,900

312,800

275,200

256,300

237,500

218,700

北米

ニューヨーク

(国際連合)

900,000

760,000

709,500

681,100

638,600

567,600

496,700

425,700

368,900

340,600

312,200

283,800

モントリオール

(国際民間航空機関)

650,000

630,000

586,800

563,300

528,100

469,400

410,700

352,100

305,100

281,600

258,200

234,700

欧州

ウィーン

(在ウィーン国際機関)

780,000

750,000

700,400

672,400

630,300

560,300

490,300

420,200

364,200

336,200

308,200

280,200

ジュネーブ

(在ジュネーブ国際機関)

1,050,000

880,000

821,600

788,800

739,500

657,300

575,100

493,000

427,200

394,400

361,500

328,700

(軍縮会議)

920,000

880,000

821,600

788,800

739,500

657,300

575,100

493,000

427,200

394,400

361,500

328,700

パリ

(経済協力開発機構)

730,000

660,000

612,600

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

(国際連合教育科学文化機関)

680,000

660,000

612,600

588,100

551,400

490,100

428,800

367,600

318,600

294,100

269,600

245,100

ブリュッセル

(欧州連合)

750,000

680,000

629,800

604,600

566,800

503,800

440,800

377,900

327,500

302,300

277,100

251,900

アフリカ

アディスアベバ

(アフリカ連合)

750,000

730,000

698,600

678,700

648,900

599,200

549,500

499,900

460,100

440,200

420,400

400,500

別表第三 研修員手当(第十九条関係)

号別

手当額

1号

760,700

2号

738,700

3号

716,700

4号

694,700

5号

672,700

6号

650,700

7号

628,700

8号

606,700

9号

584,700

10号

562,700

11号

540,700

12号

518,700

13号

496,700

14号

474,700

15号

452,700

16号

430,700

17号

408,700

18号

386,700

19号

364,700

20号

342,700

21号

320,700

22号

298,700

23号

276,700

24号

254,700

25号

232,700

26号

210,700

27号

188,700

28号

166,700

29号

144,700

30号

122,700

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