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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第一号に規定するものについては、政令で定める年月分(遅くとも昭和二十八年一月分)以降、その年額を、旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)附則第十七条に規定する普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給法上の在職年が二十五年(同法第二十三条の警察監獄職員の恩給については二十年)以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその俸給年額に六十円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。
昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第一項の規定を適用する。
但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
前三項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
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