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商工会議所法
目次
第一章 総則
(第一条―第五条)
第二章 商工会議所
第一節 通則
(第六条―第八条の二)
第二節 事業
(第九条―第十四条)
第三節 会員及び特定商工業者
(第十五条―第二十三条)
第四節 設立
(第二十四条―第三十一条)
第五節 管理
(第三十二条―第五十六条)
第六節 監督
(第五十七条―第五十九条)
第七節 解散及び清算
(第六十条―第六十三条)
第三章 日本商工会議所
(第六十四条―第八十条)
第四章 雑則
(第八十一条―第八十六条)
第五章 罰則
(第八十七条―第九十一条)
附則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条
(人格及び住所)
第二条
(名称)
第三条
商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。
但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(原則)
第四条
(登記)
第五条
第二章 商工会議所
第一節 通則
(目的)
第六条
(定義)
第七条
(地区)
第八条
商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。
ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。
ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
第八条の二
第二節 事業
(事業の種類)
第九条
(法定台帳の作成)
第十条
(法定台帳の運用及び管理)
第十一条
(負担金)
第十二条
(問合せ等)
第十三条
(使用料及び手数料)
第十四条
第三節 会員及び特定商工業者
(資格)
第十五条
商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(加入)
第十六条
商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(表決権、選挙権及び被選挙権)
第十七条
第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(会費)
第十八条
(過怠金)
第十九条
(会員権の停止)
第二十条
(脱退)
第二十一条
(除名)
第二十二条
商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。
この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
(特定商工業者)
第二十三条
第四節 設立
(創立総会)
第二十四条
創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。
ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
(定款記載事項)
第二十五条
(設立の同意)
第二十六条
(設立の認可)
第二十七条
(認可又は不認可の通知)
第二十八条
(事務の引渡し)
第二十九条
(成立の時期)
第三十条
(設立の無効の訴え)
第三十一条
第五節 管理
(役員)
第三十二条
(役員の職務)
第三十三条
(監事の兼職の禁止)
第三十四条
(役員の任免)
第三十五条
(役員の任期)
第三十六条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
(規約)
第三十七条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十八条
会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十九条
会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(会計帳簿等の閲覧)
第四十条
会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(議員総会及び議員)
第四十一条
何人も、同時に、二以上の議員又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。
また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。
(議員の定数)
第四十二条
(議員の任期)
第四十三条
議員の任期は、三年以内において定款で定める。
但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
(議員の解任)
第四十四条
(議員総会の招集)
第四十五条
前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
(議員総会の決議事項)
第四十六条
次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。
ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
(議員総会の議長)
第四十七条
(議員総会の議事)
第四十八条
議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。
ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。
(議員総会の特別議決方法)
第四十九条
(延期又は続行の決議)
第四十九条の二
(議事録)
第四十九条の三
(準用規定)
第五十条
(常議員会)
第五十一条
(常議員会の決議事項)
第五十二条
(準用規定)
第五十三条
(部会)
第五十四条
(委員会)
第五十五条
(事務局)
第五十六条
第六節 監督
(報告)
第五十七条
(検査等)
第五十八条
(警告等)
第五十九条
第七節 解散及び清算
(解散)
第六十条
(合併の手続)
第六十条の二
第六十条の三
第六十条の四
債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十条の五
第一項の規定による役員の任期は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。
ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
(合併の時期及び効果)
第六十条の六
(合併の無効の訴え)
第六十条の七
(商工会議所についての破産手続の開始)
第六十条の八
(清算中の商工会議所の能力)
第六十条の九
(清算人)
第六十一条
(裁判所による清算人の選任)
第六十一条の二
(清算人の解任)
第六十一条の三
(清算人の職務及び権限)
第六十一条の四
(債権の申出の催告等)
第六十一条の五
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
(期間経過後の債権の申出)
第六十一条の六
(清算中の商工会議所についての破産手続の開始)
第六十一条の七
(財産処分の方法等)
第六十二条
(裁判所による監督)
第六十二条の二
(清算結了の届出)
第六十二条の三
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十二条の四
(不服申立ての制限)
第六十二条の五
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十二条の六
裁判所は、第六十一条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第六十三条
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会議所及び検査役」と読み替えるものとする。
第三章 日本商工会議所
(目的)
第六十四条
(事業)
第六十五条
(会員)
第六十六条
(設立)
第六十七条
(定款記載事項)
第六十八条
(役員)
第六十九条
(役員の職務)
第七十条
(監事の兼職の禁止)
第七十一条
(準用規定)
第七十二条
(会員総会)
第七十三条
次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。
ただし、第四号、第五号及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。
第十七条第二項から第五項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は会員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、第四十六条第二項中「変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「変更」と、同条第四項中「第二十七条第二項及び第三項並びに」とあるのは「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
(議員総会)
第七十四条
(議員)
第七十五条
(常議員会)
第七十六条
(委員会)
第七十七条
(解散及び清算)
第七十八条
第六十条第二項から第四項まで及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。
この場合において、第六十一条及び第六十二条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。
(事務局)
第七十九条
(準用規定)
第八十条
第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。
この場合において、第十三条第一項中「その地区内の商工業者」及び同条第二項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第三十九条第一項及び第二項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
第八十一条
第八十二条
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第八十三条
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第八十四条
(経済産業大臣の権限の委任)
第八十五条
第八十六条
第五章 罰則
第八十七条
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
附 則
(施行期日)
1(商工会議所法の廃止)
2(罰則に関する経過規定)
18昭和三五年五月二〇日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置等)
第十条
昭和三六年六月一〇日法律第一二三号
附 則
(施行期日)
第一条
(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
附 則
(施行期日)
1昭和四九年四月二日法律第二三号
附 則
昭和五六年六月九日法律第七五号
附 則
昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年一一月一一日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
第二百五十二条
平成一一年一二月八日法律第一五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
第四条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年一一月二七日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二条
平成一三年一一月二八日法律第一二九号
附 則
(施行期日)
1(罰則の適用に関する経過措置)
2平成一六年四月二八日法律第三九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中商工会議所法第七条第二項の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
平成一六年六月二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十四条
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月四日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二六年六月二七日法律第九一号
附 則
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