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昭和二十九年法律第百五十号

国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律

第一条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。

ただし、同法第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。

第二条

民事特別法第一条及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。

附 則

この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。

この法律は、協定の最初の署名の日から六箇月以内に、受諾を条件としないでこれに署名し、これを受諾し、又はこれに加入した国に関しては、日本国との平和条約の最初の効力発生の日からその国について協定が効力を生ずる日の前日までに生じた事項にも適用する。

この場合においては、民事特別法第四条の期間は、その国について協定が効力を生じた日から起算するものとする。

昭和三五年六月二三日法律第一〇二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

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