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租税特別措置法
目次
第一章 総則
(第一条―第二条の二)
第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得
(第三条―第九条の九)
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
(第十条―第十九条)
第二款 準備金
(第二十条―第二十一条)
第三款 鉱業所得の課税の特例
(第二十二条―第二十四条)
第四款 農業所得の課税の特例
(第二十四条の二―第二十五条)
第五款 その他の特例
(第二十五条の二―第二十八条の四)
第三節 給与所得及び退職所得
(第二十九条―第二十九条の四)
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第一款 山林所得の課税の特例
(第三十条・第三十条の二)
第二款 長期譲渡所得の課税の特例
(第三十一条―第三十一条の四)
第三款 短期譲渡所得の課税の特例
(第三十二条)
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(第三十三条―第三十三条の六)
第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(第三十四条―第三十四条の三)
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
(第三十五条)
第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
(第三十五条の二)
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例
(第三十六条)
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(第三十六条の二―第三十六条の五)
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(第三十七条―第三十七条の九の五)
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(第三十七条の十―第三十八条)
第十款 その他の特例
(第三十九条―第四十条の三の二)
第四節の二 内部取引に係る課税の特例等
(第四十条の三の三・第四十条の三の四)
第四節の三 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(第四十条の四―第四十条の六)
第二款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(第四十条の七―第四十条の九)
第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(第四十一条―第四十一条の三の二)
第六節 その他の特例
(第四十一条の四―第四十二条の三)
第三章 法人税法の特例
第一節 中小企業者等の法人税率の特例
(第四十二条の三の二)
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例
(第四十二条の四―第五十四条)
第二節 準備金等
(第五十五条―第五十七条の九)
第三節 鉱業所得の課税の特例
(第五十八条・第五十九条)
第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(第五十九条の二)
第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例
(第六十条)
第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(第六十一条)
第四節 認定農地所有適格法人等の課税の特例
(第六十一条の二・第六十一条の三)
第四節の二 交際費等の課税の特例
(第六十一条の四)
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(第六十二条・第六十二条の二)
第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率
(第六十二条の三・第六十三条)
第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例
(第六十四条―第六十五条の二)
第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(第六十五条の三―第六十五条の五)
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(第六十五条の五の二)
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(第六十五条の六)
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(第六十五条の七―第六十六条の二)
第七節 景気調整のための課税の特例
(第六十六条の三)
第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等
(第六十六条の四―第六十六条の四の五)
第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(第六十六条の五)
第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)
第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(第六十六条の六―第六十六条の九)
第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)
第八節 その他の特例
(第六十六条の十―第六十八条の七)
第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(第六十八条の八)
第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(第六十八条の九―第六十八条の四十二)
第十一節 連結法人の準備金等
(第六十八条の四十三―第六十八条の五十九)
第十二節 削除
第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例
(第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)
第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(第六十八条の六十二の二)
第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(第六十八条の六十三)
第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(第六十八条の六十三の二)
第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例
(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)
第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例
(第六十八条の六十六)
第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(第六十八条の六十七)
第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)
第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例
(第六十八条の七十―第六十八条の七十三)
第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(第六十八条の七十四―第六十八条の七十六)
第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(第六十八条の七十六の二)
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(第六十八条の七十七)
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(第六十八条の七十八―第六十八条の八十五)
第二十節 削除
第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例
(第六十八条の八十七)
第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二)
第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(第六十八条の八十九)
第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)
第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)
第二十五節 連結法人のその他の特例
(第六十八条の九十四―第六十八条の百十一)
第四章 相続税法の特例
(第六十九条―第七十条の十三)
第四章の二 地価税法の特例
(第七十一条―第七十一条の十七)
第五章 登録免許税法の特例
(第七十二条―第八十四条の七)
第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例
(第八十五条―第八十六条の六)
第二節 酒税法の特例
(第八十七条―第八十七条の八)
第二節の二 たばこ税法の特例
(第八十八条―第八十八条の四)
第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
(第八十八条の五―第九十条の三)
第三節の二 石油石炭税法の特例
第一款 地球温暖化対策のための課税の特例
(第九十条の三の二―第九十条の三の四)
第二款 その他の特例
(第九十条の四―第九十条の七)
第三節の三 航空機燃料税法の特例
(第九十条の八―第九十条の九)
第三節の四 自動車重量税法の特例
(第九十条の十―第九十条の十五)
第四節 印紙税法の特例
(第九十一条―第九十二条)
第七章 利子税等の割合の特例
(第九十三条―第九十六条)
第八章 雑則
(第九十七条―第九十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(用語の意義)
第二条
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二
第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得
(利子所得の分離課税等)
第三条
(利子所得等に係る支払調書の特例)
第三条の二
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第三条の三
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第三条の四
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第四条
所得税法第十条第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第二項及び第八項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と読み替えるものとする。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
第四条の二
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
第四条の三
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第四条の四
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第四条の五
(納税準備預金の利子の非課税)
第五条
納税準備預金の利子については、所得税を課さない。
ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
(振替国債等の利子の課税の特例)
第五条の二
イ
ロ
(1)
(2)
(3)
外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。
この場合において、同条第一項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、前項の業務執行者等が、組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第五項後段の規定は、適用しない。
第十項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出並びに同項第二号及び第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十一項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、第十項中「第一項又は第四項」とあるのは「第十二項」と、「非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項」とあるのは「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第一項」と、「当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、第十一項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項第一号又は第三号に定める申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「これらの号に定める申告書」と、「氏名又は」とあるのは「氏名若しくは」と、「住所(同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所(第二項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
(振替社債等の利子等の課税の特例)
第五条の三
第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子等については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定は、特定振替社債等の利子等について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第六条
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
第四項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
この場合において、当該非居住者が、第四項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、同法第二百十二条の規定は適用せず、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第六条第六項後段の規定により同法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)」として、同項の規定を適用する。
第四項及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。
この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
前各項の規定は、平成十年四月一日以後に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。
この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十一項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と、第六項中「第六条第六項後段」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第六項後段」と読み替えるものとする。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。
ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
第八条
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の二
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の三
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第八条の四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等、第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第五項において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等その他政令で定めるものを除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。
)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。
)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
(確定申告を要しない配当所得等)
第八条の五
(配当控除の特例)
第九条
イ
ロ
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。
)及び租税特別措置法第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第九条の二
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第八十一条の十四第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第九条の三
イ
ロ
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第九条の三の二
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第九条の四
イ
ロ
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
第九条の四の二
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第九条の五
第九条の六
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第九条の七
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の八
イ
ロ
ハ
イ
ロ
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の九
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額(その年において第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人の平成二十一年から平成三十一年までの各年分(第四項(第二号に係る部分に限る。)又は第五項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「超過税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該超過税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第一項、第三項、第六項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二
青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第一号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者に該当する個人のうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。同項及び第十項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小事業者の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(同条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を限度とする。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の三
第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
(地域経済牽けん 引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項から第三項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四の二
青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五
青色申告書を提出する個人が、適用年(平成二十四年から平成三十年までの各年に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たす場合で、かつ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該個人の当該適用年の基準雇用者数(当該適用年において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第三項において同じ。)の百分の十(当該個人が中小事業者(第十条第八項第五号に規定する中小事業者をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、前項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
イ
ロ
青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたものが、その適用を受ける年以後の各適用年(当該個人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、三十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において第一項若しくは前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
イ
ロ
第一項から第三項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書に添付された書類に記載された特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の二
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けた第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条において「特定中小事業者」という。)が、平成二十五年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営改善設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該経営改善設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
特定中小事業者が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額(第十条の三第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の三第三項及び第四項並びに次条第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を限度とする。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の三
特定中小事業者(第十条の三第一項に規定する中小事業者のうち中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額(第十条の三第三項及び前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の三第三項及び第四項並びに前条第三項及び第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五の四
青色申告書を提出する個人が、平成二十六年から平成三十年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該個人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項第一号に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(第二号ロに定める要件を満たす個人にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該個人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該個人が中小事業者である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十(当該個人が中小事業者である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
イ
ロ
イ
ロ
イ
ロ
ハ
ニ
第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額及びその額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を限度とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の六
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の九十に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「調整前事業所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。
この場合において、当該調整前事業所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
(特定設備等の特別償却)
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該特定設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第十一条の二
青色申告書を提出する個人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第七条又は附則第三条第一項の規定による報告を行つたもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第八条第一項又は第十二条第二項(これらの規定を同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成二十六年四月一日から当該報告を行つた日以後五年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第二条第二項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この条において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該耐震基準適合建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該耐震基準適合建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける耐震基準適合建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
(被災代替資産等の特別償却)
第十一条の三
個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第八項第五号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合(第十条第八項第五号に規定する中小事業者以外の個人にあつては、同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とし、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十六)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
(医療用機器の特別償却)
第十二条の二
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この条において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「障害者使用機械等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者使用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該障害者使用機械等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該障害者使用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
イ
ロ
(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却)
第十三条の二
青色申告書を提出する個人が、平成二十四年一月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二条に規定する次世代育成支援対策(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)又は当該特例基準適合認定を受けた日の属する年以後三年以内の各年(同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日の属する年以後の各年及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日の属する年以後の各年を除く。以下この項において「特例認定適用年」という。)の十二月三十一日において当該個人の有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該個人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもので事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日までの期間内において取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に限る。以下この項及び次項において「次世代育成支援対策資産」という。)の償却費として当該適用年又は当該特例認定適用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該次世代育成支援対策資産について同項の規定により計算した償却費の額とその償却費の額に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該次世代育成支援対策資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
イ
ロ
イ
ロ
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける次世代育成支援対策資産の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第十三条の三
青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業再編促進機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
(特定都市再生建築物等の割増償却)
第十四条
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物等で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定都市再生建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該特定都市再生建築物等が、次項第一号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百三十とし、同項第二号に掲げる構築物である場合には百分の百十とする。)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該特定都市再生建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
イ
ロ
第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十四条第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
(倉庫用建物等の割増償却)
第十五条
青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十五条第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
第十六条
第十七条
第十八条
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十九条
第二款 準備金
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第二十条
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合においては、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
(特定災害防止準備金)
第二十条の二
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合においては、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第二十条の三
第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、その日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合においては、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
第二十一条
第三款 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金)
第二十二条
第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における探鉱準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合においては、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
(新鉱床探鉱費の特別控除)
第二十三条
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
第二十四条
第四款 農業所得の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第二十四条の二
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
この場合においては、前二項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画等の認定農業者等である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。
この場合において、当該個人については、第三項の規定は、適用しない。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十四条の三
イ
ロ
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第二十五条
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
第五款 その他の特例
(青色申告特別控除)
第二十五条の二
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。
この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条の二
組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第二十八条
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二
第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、平成十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
第二十八条の二の二
青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(次項において「債務処理計画」という。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合(当該免除により受ける経済的な利益の価額について所得税法第四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(以下この条において「対象資産」という。)の価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額として政令で定める金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、当該必要経費に算入する金額は、この項の規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第二十八条の三
前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二十八条の四
イ
ロ
ハ
イ
ロ
イ
ロ
第三節 給与所得及び退職所得
第二十九条
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百八十条ノ十九第二項若しくは商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項の決議(会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)若しくは平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第五項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。
ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第二十九条の三
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第二十九条の四
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第一款 山林所得の課税の特例
(山林所得の概算経費控除)
第三十条
前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。
ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
(山林所得に係る森林計画特別控除)
第三十条の二
森林経営計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。
この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第二款 長期譲渡所得の課税の特例
(長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条
個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三十二条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第三十二条までにおいて「建物等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(第三十三条から第三十七条の九まで及び第三十七条の九の五において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)を含む。以下第三十二条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二
イ
ロ
イ
ロ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
ニ
イ
ロ
ハ
第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第八項において同じ。)に該当するときについて準用する。
この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の三
イ
ロ
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四
個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
第三款 短期譲渡所得の課税の特例
(短期譲渡所得の課税の特例)
第三十二条
個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条
前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間(収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)をいう。)内に代替資産の取得をする見込みであるときについて準用する。
この場合において、同項中「の額(」とあるのは「の額(次項に規定する収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて同項に規定する代替資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この項において同じ。)(」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号又は第三号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の上にある資産(これらの号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。
この場合においては、第一号若しくは第二号に規定する補償金若しくは対価の額又は第三号に規定する補償金の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の二
前条第一項から第三項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、又は取得をする見込みであるときについて準用する。
この場合において、同条第一項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
前条第七項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の三
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第三十三条の四
(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)
第三十三条の五
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第三十三条の六
第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは同法第百十条第三項若しくは第百十条の二第四項の規定による同法第百十条第二項(同法第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)の施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。第三号において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五、第三十七条の六及び第三十七条の九において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。
ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の二
イ
ロ
ハ
イ
ロ
イ
ロ
ハ
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の三
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第三十五条
イ
ロ
イ
ロ
ハ
第三項の規定の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
第三十三条の五第三項の規定は、第八項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十五条第八項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十五条第八項」と読み替えるものとする。
第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
第三十五条の二
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例
(譲渡所得の特別控除額の特例)
第三十六条
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二
前項の規定は、平成五年四月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から同年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。)までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。
この場合において、前項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」と、「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは「の属する年の翌年十二月三十一日まで」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
第三十三条第六項の規定は、第五項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十六条の三
第三十三条の五第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項までに規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十六条の四
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の五
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条
前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成三十二年十二月三十一日(第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。
この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成三十二年十二月三十一日(第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。
この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十七条の二
第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十七条の三
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の四
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の五
第三十七条第四項及び第六項から第九項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第三十七条の六
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の七
前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。
この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
第三十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同条第六項中「第一項の規定は、同項」とあるのは「第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の七第一項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。
(大規模な住宅地等造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等)
第三十七条の八
第三十三条の五第三項の規定は、第一項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の八第一項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。
(大規模な住宅地等造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十七条の九
第三十七条の九の二
第三十七条の九の三
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の四
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項並びに第三十七条の九の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の五
税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
第三十三条第六項の規定は、第二項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「対象先行取得土地等」と読み替えるものとする。
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に一般株式等(株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引(第三十七条の十一の二第二項において「有価証券先物取引」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第三項第五号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項において準用する前条第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
イ
ロ
イ
ロ
前条第六項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、同条第六項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等が」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等が」と、「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項の」とあるのは「第三十七条の十一第一項の」と読み替えるものとする。
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十一の二
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三
イ
ロ
ハ
金融商品取引業者等に開設されていた特定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある場合には、当該金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、当該特定口座に係る同項の規定による報告書を当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して交付することを要しない。
ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
金融商品取引業者等は、第七項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第四項第三号において同じ。)により提供することができる。
ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。