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刑罰タイプ
国土開発幹線自動車道建設法
(目的)
第一条
この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
(国土開発幹線自動車道の予定路線)
第三条
第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。
第四条
削除
(建設線の基本計画)
第五条
国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。
前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。
(建設線の基本計画と関連する事項の調整)
第六条
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
第七条
削除
(資金の融通のあつせん)
第八条
政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。
(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)
第九条
国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。
(基礎調査)
第十条
政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
(会議の設置)
第十一条
この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。
第十二条
削除
(組織)
第十三条
会議は、委員二十人以内をもつて組織する。
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
衆議院議員のうちから衆議院の指名した者
六人
参議院議員のうちから参議院の指名した者
四人
学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者
十人以内
会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。
ただし、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。
(関係都道府県知事の意見の聴取)
第十四条
会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(資料の提出)
第十五条
国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
(政令への委任)
第十六条
この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和三五年六月三〇日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
昭和三六年一一月一五日法律第二二六号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和三九年六月一六日法律第一〇四号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和三十五年法律第百二十八号)は、廃止する。
昭和四一年七月一日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の廃止)
2次に掲げる法律は、廃止する。
東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)
関越自動車道建設法(昭和三十八年法律第百五十八号)
東海北陸自動車道建設法(昭和三十九年法律第百三十一号)
九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)
中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)
昭和四九年六月二六日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
昭和五三年七月五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
昭和六二年九月一日法律第八三号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
平成元年一二月一九日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成元年一二月一九日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
略
国土開発幹線自動車道建設審議会
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
別表(第三条関係)
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