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昭和三十三年法律第百六号

企業担保法

目次

第一章 企業担保権

(第一条―第九条)

第二章 企業担保権の実行

第一節 総則

(第十条―第十八条)

第二節 実行手続の開始

(第十九条―第二十九条)

第三節 会社の総財産の管理

(第三十条―第三十六条)

第四節 換価

(第三十七条―第五十条)

第五節 配当

(第五十一条―第五十五条)

第六節 雑則

(第五十六条―第五十九条)

第三章 罰則

(第六十条―第六十二条)

附則

第一章 企業担保権

(企業担保権)

第一条

株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。

企業担保権は、物権とする。

(効力)

第二条

企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。

前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。

(設定及び変更)

第三条

企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。

(登記)

第四条

企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。

ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。

企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

(順位)

第五条

数個の企業担保権相互の順位は、その登記の前後による。

(他の権利との関係)

第六条

会社の財産の上に存する権利は、企業担保権の登記の後に対抗要件を備えたものでも、企業担保権者に対抗することができる。

第七条

一般の先取特権は、企業担保権に優先する。

特別の先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。

(会社の合併)

第八条

合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。

合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。

(会社の分割)

第八条の二

会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。

(民法の準用)

第九条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百九十六条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百七十六条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第三百七十七条及び第三百九十六条の規定は、企業担保権について準用する。

第二章 企業担保権の実行

第一節 総則

(管轄)

第十条

企業担保権の実行は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

(実行の申立)

第十一条

企業担保権の実行は、企業担保権者の申立によつてする。

(任意的口頭弁論)

第十二条

実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

(公告)

第十三条

この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。

前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

(利害関係人)

第十四条

実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。

申立人

会社

申立人以外の企業担保権者

第二十二条第一項の規定による公告の最終の掲載があつた日又は第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の日のうちいずれか遅い日において、会社の財産につき、登記若しくは登録した権利又は仮登記若しくは仮登録により保全される権利を有する者として、その権利を証明した者

前号に掲げる者を除くほか、会社の財産につき、実行手続において主張することができる権利を有する者として、その権利を証明した者

(報告の徴取)

第十五条

裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。

(書類の閲覧等)

第十六条

利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。

(民事訴訟法及び民事執行法の準用)

第十七条

特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第三十八条、第四十二条及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。

(政令等への委任)

第十八条

この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。

第二節 実行手続の開始

(開始決定)

第十九条

実行手続の開始は、決定でする。

実行の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

第二十条

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。

差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。

第二十一条

裁判所は、実行手続の開始の決定と同時に、管財人を選任しなければならない。

(公告)

第二十二条

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

実行手続の開始の決定の主文

管財人の表示

会社の債務者及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨

一般の優先権を有する会社の債権者(租税その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

裁判所は、管財人又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第一項第三号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。

(登記及び登録)

第二十三条

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。

前項の規定は、管財人又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。

第二十四条

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の財産で登記又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記又は登録を申請しなければならない。

第二十五条

前二条の規定による登記及び登録については、登録免許税を課さない。

(会社の債務者への通知)

第二十六条

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。

ただし、債務を負担することを管財人に届け出た債務者に対しては、この限りでない。

(差押の対抗)

第二十七条

第二十条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第二十二条第一項の規定による公告及び第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗することができない。

その公告及び登記の後でも、第三者が正当の理由により差押を知らなかつたときは、同様とする。

前項の公告及び登記の後に、会社の法律行為によらないで会社の財産に関して権利を取得しても、その取得は、実行手続に対する関係においては、その効力を主張することができない。

(他の手続の失効)

第二十八条

実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分若しくは国税徴収の例による滞納処分又は財産開示手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。

(二重実行の禁止)

第二十九条

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。

実行手続の開始の決定があつた後更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。

前項の規定により後の実行の申立てが実行手続の開始の決定を受けたものとみなされたときは、従前の管財人は、引き続き、その後の手続における管財人となる。

第三節 会社の総財産の管理

(管財人の選任等)

第三十条

管財人は、裁判所が選任する。

この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。

信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。

管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。

第三十一条

裁判所は、利害関係人の申請により、又は職権で、管財人を解任することができる。

この場合においては、申立人の意見をきき、かつ、その管財人を審尋しなければならない。

(管財人代理)

第三十一条の二

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。

前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

(管財人の権限)

第三十二条

実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。

管財人は、会社の商品及び有価証券を売却することができる。

管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。

(説明義務)

第三十三条

会社の取締役、執行役及び監査役は、管財人の請求により、会社の財産に関し、必要な説明をしなければならない。

(財産明細表)

第三十四条

管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。

(管理費用及び報酬)

第三十五条

管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。

申立人は、管財人の請求により、費用及び報酬を立て替えなければならない。

(破産法の準用)

第三十六条

破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条、第八十条、第八十五条、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条及び第百五十五条の規定は会社の財産の管理について、同法第八十七条第一項の規定は管財人代理について準用する。

この場合において、同法第七十六条第一項中「、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは「その職務」と、同法第七十九条及び第百五十五条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第七十九条及び第八十条中「破産財団」とあるのは「株式会社の財産」と、同法第九十条第一項中「破産者」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。

前項において準用する破産法第八十七条第一項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

第四節 換価

(換価の方法)

第三十七条

会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売又は任意売却によつてする。

一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売又は入札の方法によつてする。

任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。

(一括競売の場合の評価)

第三十八条

一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。

鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。

(最低競売価額)

第三十九条

前条の規定による会社の総財産の評価額は、最低競売価額とする。

(競売期日及び競落期日)

第四十条

競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。

第四十一条

管財人は、競売期日、せり売又は入札の別、競落期日及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。

第四十二条

競売期日は、前条の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。

競売期日は、管財人が開く。

管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。

第四十三条

競落期日は、競売期日から起算して十四日を過ぎることができない。

競落期日は、裁判所が開く。

(競落の効果)

第四十四条

会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。

前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。

ただし、その承継に関し他の法令に禁止又は制限の定があるときは、その定に従う。

(任意売却)

第四十五条

任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。

ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員及び、特別担保の目的となつている財産については、その特別担保を有する債権者の同意を得たときに限る。

裁判所は、前項の認可の申請があつたときは、鑑定人に、売却価額の鑑定をさせることができる。

会社の総財産の一部の売却代金から実行手続の費用を控除して、企業担保権者及びこれに優先する債権者の債権を弁済することができるときは、他の財産を売却してはならない。

第四十六条

特別担保の目的となつている財産は、各別に売却しなければならない。

第四十七条

第四十五条第一項の規定による認可を受けないでされた売却は、無効とする。

ただし、その無効は、善意の買受人又は転得者に対しては、主張することができない。

(有価証券の名義書換)

第四十八条

記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。

(指名債権の譲渡の通知)

第四十九条

指名債権が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。

前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、指名債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。

(民事執行法の準用)

第五十条

民事執行法第五十九条、第六十条第二項、第六十三条、第六十五条から第六十八条まで、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条並びに第八十条の規定は、換価に関し準用する。

この場合において、同法第五十九条第五項中「次条第一項に規定する売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第六十条第二項中「執行裁判所」とあるのは「管財人」と、同項及び同法第七十一条第六号中「売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第六十三条第一項から第三項まで及び第六十七条中「買受可能価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第六十五条及び第六十七条中「執行官」とあるのは「管財人」と、同法第七十六条第一項中「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは「実行の申立てをした債権者」と読み替えるものとする。

第五節 配当

(金銭の引渡及び計算書等の提出)

第五十一条

換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。

(配当要求)

第五十一条の二

債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をすることができる。

(配当)

第五十二条

裁判所は、一括競売による売却代金、第五十一条の規定により引渡を受けた金銭並びに第三十五条第一項の規定により管財人が費用及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の費用を控除して、まず企業担保権者及びこれに優先する債権者に配当し、その残余を他の債権者に配当しなければならない。

第五十三条

特別担保を有する債権者の受けるべき配当額は、その特別担保の目的となつている財産の価額から、前条の合計額に対するその財産の価額の割合を実行手続の費用に乗じて得た額を控除した額を限度とする。

特別担保の目的となつている財産の価額は、一括競売により換価したときは、第三十八条第一項の規定による会社の総財産の評価額に対する同項の規定によるその財産の評価額の割合を一括競売による売却代金に乗じて得た額、任意売却により換価したときは、その売却価額とする。

(登記及び登録)

第五十四条

管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。

企業担保権の登記及び第二十三条の規定によつてされた登記のまつ消

登記又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記又は登録及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消並びに競落人又は買受人の権利の取得の登記又は登録

前項第一号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第二号の登記又は登録の申請に要する費用は、競落人又は買受人の負担とする。

(民事執行法の準用)

第五十五条

民事執行法第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。

第六節 雑則

(差押の消滅)

第五十六条

実行の申立の取下があつたときは、第二十条の規定による差押は、消滅する。

(会社への財産の引渡)

第五十七条

裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第四十五条第三項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。

前項の規定による裁判所の命令により管財人が会社に引き渡した財産については、第二十条の規定による差押は、その引渡の時に消滅する。

(申立の取下等の公告)

第五十八条

裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。

(申立の取下等の場合の登記及び登録)

第五十九条

管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条又は第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。

第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。

第三章 罰則

(収賄罪)

第六十条

管財人又は管財人代理がその職務に関し賄賂ろ を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

管財人が法人である場合において、その役員又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。

その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄罪)

第六十一条

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(説明義務違反の罪)

第六十二条

第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

附 則

この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

昭和三四年四月二〇日法律第一四八号

附 則

(施行期日)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

昭和四二年六月一二日法律第三六号

附 則

この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

昭和四六年六月三日法律第九九号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

昭和五四年三月三〇日法律第五号

附 則

(施行期日)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

平成元年一二月二二日法律第九一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成八年六月二六日法律第一一〇号

附 則

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

平成一一年六月一一日法律第七三号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

平成一一年七月三〇日法律第一一七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一二年五月三一日法律第九一号

附 則

(施行期日)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

平成一四年五月二九日法律第四五号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一五年八月一日法律第一三四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一六年六月二日法律第七六号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

平成一六年一二月一日法律第一四七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一六年一二月三日法律第一五二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十条

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

平成一六年一二月三日法律第一五四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)

第百二十一条

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百二十二条

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

平成一九年六月一三日法律第八五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二

附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定

平成二十年十月一日

(企業担保法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の企業担保法附則第二項の規定により設定された企業担保権については、なお従前の例による。

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