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国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 組合及び連合会
第一節 組合
(第三条―第二十条)
第二節 連合会
(第二十一条―第三十六条)
第三章 組合員
(第三十七条・第三十八条)
第四章 給付
第一節 通則
(第三十九条―第四十九条)
第二節 短期給付
第一款 通則
(第五十条―第五十三条)
第二款 保健給付
(第五十四条―第六十五条)
第三款 休業給付
(第六十六条―第六十九条)
第四款 災害給付
(第七十条・第七十一条)
第三節 長期給付
第一款 通則
(第七十二条)
第二款 厚生年金保険給付
(第七十三条)
第三款 退職等年金給付
(第七十四条―第七十五条の十)
(第七十六条―第八十二条)
(第八十三条―第八十八条)
(第八十九条―第九十三条)
第四節 給付の制限
(第九十四条―第九十七条)
第五章 福祉事業
(第九十八条)
第六章 費用の負担
(第九十九条―第百二条)
第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(第百二条の二―第百二条の五)
第七章 審査請求
(第百三条―第百十条)
第八章 雑則
(第百十一条―第百二十七条)
第九章 罰則
(第百二十七条の二―第百三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
イ
ロ
ハ
第二章 組合及び連合会
第一節 組合
(設立及び業務)
第三条
(法人格)
第四条
(事務所)
第五条
(定款)
第六条
(住所)
第七条
(管理)
第八条
(運営審議会)
第九条
委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。
ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
第十条
(運営規則)
第十一条
(職員及び施設の提供)
第十二条
(組合の事務職員の公務員たる性質)
第十三条
(秘密保持義務)
第十三条の二
(事業年度)
第十四条
(事業計画及び予算)
第十五条
(決算)
第十六条
(借入金の制限)
第十七条
組合は、借入金をしてはならない。
ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十八条
(資金の運用)
第十九条
(省令への委任)
第二十条
第二節 連合会
(設立及び業務)
第二十一条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
(法人格)
第二十二条
(事務所)
第二十三条
(定款)
第二十四条
(登記)
第二十五条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十六条
(役員)
第二十七条
(役員の職務及び権限)
第二十八条
(役員の任命)
第二十九条
(役員の任期)
第三十条
役員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。
(役員の解任)
第三十二条
(役員の兼業禁止)
第三十三条
(理事長の代表権の制限)
第三十四条
連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が連合会を代表する。
(運営審議会)
第三十五条
理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。
この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
(積立金の積立て)
第三十五条の二
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
第三十五条の三
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第三十五条の四
(政令への委任)
第三十五条の五
(準用規定)
第三十六条
第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。
この場合において、第十一条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第十三条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第十三条の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
第三章 組合員
(組合員の資格の得喪)
第三十七条
(組合員期間の計算)
第三十八条
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。
ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第四章 給付
第一節 通則
(給付の決定及び裁定)
第三十九条
(標準報酬)
第四十条
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。
この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号、国会職員の育児休業等に関する法律第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第一項に規定する子(第六十八条の二及び第七十五条の三において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
(標準期末手当等の額の決定)
第四十一条
組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。
この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
(遺族の順位)
第四十二条
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十三条
(支払未済の給付の受給者の特例)
第四十四条
(給付金からの控除)
第四十五条
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十六条
(損害賠償の請求権)
第四十七条
(給付を受ける権利の保護)
第四十八条
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第四十九条
租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。
ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
第二節 短期給付
第一款 通則
(短期給付の種類等)
第五十条
(附加給付)
第五十一条
(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)
第五十二条
(被扶養者に係る届出及び短期給付)
第五十三条
被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。
ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
第二款 保健給付
(療養の給付)
第五十四条
イ
ロ
(療養の機関及び費用の負担)
第五十五条
前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
ただし、前項第二号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
(一部負担金の額の特例)
第五十五条の二
(入院時食事療養費)
第五十五条の三
(入院時生活療養費)
第五十五条の四
(保険外併用療養費)
第五十五条の五
(療養費)
第五十六条
(訪問看護療養費)
第五十六条の二
(移送費)
第五十六条の三
(家族療養費)
第五十七条
イ
ロ
ハ
ニ
(家族療養費の額の特例)
第五十七条の二
組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第五項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。
この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(家族訪問看護療養費)
第五十七条の三
(家族移送費)
第五十七条の四
(保険医療機関の療養担当等)
第五十八条
(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第五十九条
(他の法令による療養との調整)
第六十条
(高額療養費)
第六十条の二
(高額介護合算療養費)
第六十条の三
(出産費及び家族出産費)
第六十一条
前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。
ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十二条
(埋葬料及び家族埋葬料)
第六十三条
第六十四条
組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。
ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十五条
第三款 休業給付
(傷病手当金)
第六十六条
傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が十二月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。
ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。
ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。
傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。
ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。
第五項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。
ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第六項又は第七項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。
ただし、報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
(出産手当金)
第六十七条
一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。
ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
(休業手当金)
第六十八条
組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。
ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
(育児休業手当金)
第六十八条の二
(介護休業手当金)
第六十八条の三
前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
この場合において、同条第三項中「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは、「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。
(報酬との調整)
第六十九条
第四款 災害給付
(弔慰金及び家族弔慰金)
第七十条
(災害見舞金)
第七十一条
第三節 長期給付
第一款 通則
(長期給付の種類等)
第七十二条
第二款 厚生年金保険給付
(厚生年金保険給付の種類等)
第七十三条
第三款 退職等年金給付
(退職等年金給付の種類)
第七十四条
(給付算定基礎額)
第七十五条
(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
第七十五条の二
退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。
ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
第七十五条の三
(併給の調整)
第七十五条の四
第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。
ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
(受給権者の申出による支給停止)
第七十五条の五
(年金の支払の調整)
第七十五条の六
退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。
退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第七十五条の七
(死亡の推定)
第七十五条の八
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
(年金受給者の書類の提出等)
第七十五条の九
(政令への委任)
第七十五条の十
(退職年金の種類)
第七十六条
(退職年金の受給権者)
第七十七条
第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。
この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(終身退職年金の額)
第七十八条
(有期退職年金の額)
第七十九条
(有期退職年金に代わる一時金)
第七十九条の二
第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。
この場合においては、第七十七条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
(整理退職の場合の一時金)
第七十九条の三
前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。
この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第一項に規定する退職をした日」とする。
(遺族に対する一時金)
第七十九条の四
(支給の繰下げ)
第八十条
(組合員である間の退職年金の支給の停止等)
第八十一条
(退職年金の失権)
第八十二条
(公務障害年金の受給権者)
第八十三条
(公務障害年金の額)
第八十四条
(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
第八十五条
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第八十六条
(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
第八十七条
公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。
ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
(公務障害年金の失権)
第八十八条
障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。
ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。
ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(公務遺族年金の受給権者)
第八十九条
(公務遺族年金の額)
第九十条
(公務遺族年金の支給の停止)
第九十一条
夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。
ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第七十五条の五第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。
ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
第九十二条
(公務遺族年金の失権)
第九十三条
イ
ロ
第四節 給付の制限
(給付の制限)
第九十四条
公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第三項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。
組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
第九十五条
第九十六条
第九十七条
第五章 福祉事業
(福祉事業)
第九十八条
第六章 費用の負担
(費用負担の原則)
第九十九条
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。
この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
(国の補助)
第九十九条の二
(掛金等)
第百条
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。
ただし、第九十九条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したとき、組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金又は組合員保険料は、徴収しない。
(育児休業期間中の掛金等の特例)
第百条の二
(産前産後休業期間中の掛金等の特例)
第百条の二の二
(掛金等の給与からの控除)
第百一条
(負担金)
第百二条
前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。
この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。
第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第百二条の二
第百二条の三
(資料の提供)
第百二条の四
(政令への委任)
第百二条の五
第七章 審査請求
(審査請求)
第百三条
前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
(審査会の設置及び組織)
第百四条
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
審査会に会長を置く。
会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。
(議事)
第百五条
審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
(組合又は連合会に対する通知等)
第百六条
(政令への委任)
第百七条
第百八条
第百九条
第百十条
第八章 雑則
(時効)
第百十一条
(期間計算の特例)
第百十二条
(戸籍書類の無料証明)
第百十三条
(資料の提供)
第百十四条
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百十四条の二
(端数の処理)
第百十五条
(財務大臣の権限)
第百十六条
第百十七条
(権限の委任)
第百十七条の二
(医療に関する事項等の報告)
第百十八条
(船員組合員の資格の得喪の特例)
第百十九条
(船員組合員の療養の特例)
第百二十条
(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
第百二十一条
(船員組合員についての負担金の特例)
第百二十二条
第百二十三条
(外国で勤務する組合員についての特例)
第百二十四条
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
第百二十四条の二
組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第四項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第三十九条第二項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。
この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号に掲げる費用並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」とする。
(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第百二十四条の三
行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
この場合においては、第三条第一項中「及びその所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第二項第二号中「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、第八条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第三十七条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第一項第一号及び第三号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの(第百二十四条の三の規定により読み替えられた第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第三項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」とあるのは「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」と、同条第六項から第八項までの規定中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組合職員の取扱い)
第百二十五条
組合に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。
この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。
(連合会役職員の取扱い)
第百二十六条
前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定(第三十九条第二項、第六十八条の二、第六十八条の三及び第百二十四条の二の規定を除く。)を適用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法との関係)
第百二十六条の二
第百二十六条の三
地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。
ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。
第百二十六条の四
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百二十六条の五
退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。
この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。
この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。
ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
(国家公務員法との関係)
第百二十六条の六
(経過措置)
第百二十六条の七
(省令への委任)
第百二十七条
第九章 罰則
第百二十七条の二
第百二十八条
第百二十九条
第百三十条
第百三十一条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
(旧法の効力)
第二条
(組合及び連合会の存続)
第三条
前項の規定は、連合会について準用する。
この場合において、同項中「各省各庁の長」とあるのは「連合会の理事長」と、「旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第六条及び」とあるのは「第二十四条の規定及び第三十六条において準用する」と、「定款を定め」とあるのは「定款を変更し」と読み替えるものとする。
(組合の運営審議会の委員の任命の特例)
第三条の二
(連合会の役員の任期の特例)
第四条
(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第四条の二
(従前の給付等)
第五条
(被扶養者に関する経過措置)
第六条
施行日の前日において旧法第十八条に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として当該組合員又は組合員であつた者の収入により生計を維持している間に限り、同項同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
(一部負担金に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されている者は、その収容に係る傷病については、第五十五条第二項の規定にかかわらず、健康保険法第四十三条ノ八第一項第二号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。
ただし、その者がこの法律の施行後引き続き当該傷病により病院又は診療所に収容されている間に限る。
第八条
(療養費に関する経過措置)
第九条
(資格喪失後の給付に関する経過措置)
第十条
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第十一条
(育児休業手当金に関する暫定措置)
第十一条の二
(介護休業手当金に関する暫定措置)
第十一条の三
(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第十一条の四
(特例退職組合員に対する短期給付等)
第十二条
財務省令で定める要件に該当するものとして財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、財務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。
ただし、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。
特例退職組合員は、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員とみなして同条第三項、第四項並びに第五項第一号及び第三号の規定を適用する。
この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「附則第十二条第一項」と、同条第五項第一号中「任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲の特例)
第十二条の二
(支給の繰上げ)
第十三条
前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。
この場合においては、第七十七条の規定は、適用しない。
(公務障害年金等に関する暫定措置)
第十四条
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第十四条の二
(短期給付に係る財政調整事業)
第十四条の三
(組合員に係る福祉増進事業)
第十四条の四
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十五条
(連合会組合の設立に伴う権利義務の承継)
第十六条
(組合職員等の健康保険法の被保険者であつた期間に係る給付の取扱)
第十七条
(組合職員等の厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱)
第十八条
(厚生保険特別会計からの交付金)
第十九条
(病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第二十条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第三条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。
)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。
)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。
)」と、第九十九条第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(郵政会社等の役職員の取扱い)
第二十条の二
イ
ロ
ハ
ニ
イ
ロ
ハ
ニ
第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(日本郵政共済組合の登記)
第二十条の三
(運営審議会の委員の数の特例等)
第二十条の四
(事務に要する費用の補助)
第二十条の五
(組合員の範囲の特例等)
第二十条の六
(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)
第二十条の七
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
第二十条の八
前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。
この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
第一項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金等又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金等若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、掛金等又は負担金の額が千円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(滞納処分)
第二十条の九
市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。
この場合においては、日本郵政共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
(先取特権の順位)
第二十条の十
(徴収に関する通則)
第二十条の十一
(政令への委任)
第二十条の十二
昭和三四年四月二〇日法律第一四八号
附 則
(施行期日)
1昭和三四年五月一五日法律第一六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条
(従前の給付の取扱)
第三条
(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第四条
(消防職員に関する経過措置)
第六条
消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。
この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
昭和三四年五月一五日法律第一六四号
附 則
昭和三五年六月二三日法律第九九号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三五年六月三〇日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過規定)
第二条
第二十六条
昭和三六年六月一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行する。
ただし、国立がんセンターに関する規定及び附則第三項の規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
昭和三六年六月一九日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考五の改正規定を除く。)並びに同法第九条第一号の次に二号を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から、同法別表備考五の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(給付に関する規定の一般的適用区分)
第二条
(給付金からの控除等に関する経過措置)
第三条
(損害賠償の請求権に関する経過措置)
第四条
(出産費等に関する経過措置)
第五条
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第六条
(国等の負担金に関する経過措置)
第七条
(公庫等に転出した復帰希望職員についての特例に関する経過措置)
第八条
(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
第九条
前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。
ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
改正後の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。
この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。
第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。
この場合において、第二項から第四項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。
(公団等の役職員に関する経過措置)
第十条
(その他の公庫等職員に関する経過措置)
第十一条
附則第九条第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。
この場合において、同条第四項中「恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第十一条第一項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第六条第一項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。
(組合職員の取扱いに関する経過措置)
第十二条
(石炭鉱業合理化事業団の復帰希望役職員等の取扱いに関する経過措置)
第二十二条
昭和三六年一一月一日法律第一八二号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。
ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第二十二条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
第二十条
第二十一条
第二十二条
附則第十八条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項の退職一時金とみなして、同法第八十条の二、第八十条の三及び第九十三条の二の規定を適用する。
この場合において、同法第八十条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第九十三条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
昭和三七年四月二八日法律第九二号
附 則
(施行期日)
1昭和三七年五月一五日法律第一三二号
附 則
(施行期日)
1(組合の権利義務の承継)
25昭和三七年九月八日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三七年九月一五日法律第一六一号
附 則
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
昭和三八年三月三一日法律第五九号
附 則
(施行期日)
1昭和三八年三月三一日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)
第六条
昭和三八年八月一日法律第一六三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三九年七月六日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三九年七月六日法律第一五三号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条
第四条
第五条
前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。
この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
昭和四〇年五月一八日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
昭和四〇年五月一八日法律第七一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
昭和四〇年六月一日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置)
第八条
昭和四〇年六月一日法律第一〇四号
附 則
(施行期日等)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
昭和四一年五月九日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
旧法第十三条の規定による第二種障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「旧国家公務員共済組合法」という。)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
旧法第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
昭和四一年七月八日法律第一二二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四二年七月三一日法律第一〇四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
昭和四四年八月七日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
昭和四四年一二月六日法律第七八号
附 則
(施行期日等)
第一条
略
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
昭和四四年一二月一六日法律第九二号
附 則
(施行期日等)
第一条
(掛金に関する経過措置)
第二条
昭和四六年五月二九日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
ただし、第三条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに第六条並びに附則第三条及び附則第七条の規定は同年十一月一日から、第七条の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。
(遺族の範囲に関する経過措置)
第二条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第三条
(掛金に関する経過措置)
第四条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
昭和四七年五月一三日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四八年七月二四日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(遺族の範囲に関する経過措置)
第二条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第三条
(遺族年金等に関する経過措置)
第四条
(掛金に関する経過措置)
第五条
(公庫等に転出した職員に関する経過措置)
第六条
昭和四八年八月一〇日法律第六九号
附 則
(施行期日等)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
昭和四八年九月二六日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四九年六月二五日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十六条の二第二項の改正規定、同法第九十二条に一項を加える改正規定、同法第百二十四条の二第二項の改正規定、同法第百二十六条の四の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十一条及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
第二条
(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条
(障害年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第四条
(掛金に関する経過措置)
第五条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第六条
(政令への委任)
第十一条
昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号
附 則
昭和五〇年六月二一日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
昭和五〇年一一月二〇日法律第七九号
附 則
(施行期日等)
第一条
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
第二条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第三条
(政令への委任)
第八条
昭和五一年五月二六日法律第三一号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五一年六月三日法律第五二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第二条
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第四条
(通算遺族年金に関する経過措置)
第五条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第六条
(端数処理に関する経過措置)
第七条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第十二条
昭和五一年六月五日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五二年六月一日法律第五六号
附 則
(施行期日)
1昭和五二年六月七日法律第六四号
附 則
(施行期日等)
第一条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条
(公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
第三条
(政令への委任)
第七条
昭和五二年一二月一六日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
昭和五三年五月一六日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
昭和五三年五月三一日法律第五八号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十八条の五第一項の改正規定及び第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第三十三条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第二条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第三条
(政令への委任)
第七条
昭和五三年七月五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五四年一二月二八日法律第七二号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
第二条
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第三条
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第四条
(通算退職年金等に関する経過措置)
第五条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第六条
(退職一時金等に関する経過措置)
第七条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第八条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第九条
(公社等に転出した継続長期組合員についての特例に関する経過措置)
第十条
(公庫等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)
第十一条
第十二条
(公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
第十三条
(遺族の範囲の特例に関する経過措置)
第十四条
(長期給付に要する費用の負担の特例に関する経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第二十二条
昭和五五年五月三一日法律第七四号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条
(負担金に関する経過措置)
第三条
(政令への委任)
第六条
昭和五五年一一月二六日法律第八八号
附 則
(施行期日等)
1(退職年金等の額に関する経過措置)
3昭和五五年一一月二九日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
昭和五六年五月三〇日法律第五五号
附 則
(施行期日等)
第一条
(遺族の範囲に関する経過措置)
第二条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第三条
昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において改正後の法第八十八条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。
ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第四条
(政令への委任)
第八条
昭和五六年六月九日法律第七三号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
昭和五六年六月一一日法律第七八号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五七年五月一日法律第三七号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第十条
アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
この場合において、国家公務員共済組合法第十六条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは、「昭和五十七年十一月三十日」とする。
第十一条
第十二条
(経過措置の政令への委任)
第十三条
昭和五七年五月二五日法律第五六号
附 則
(施行期日等)
第一条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条
(政令への委任)
第四条
昭和五七年七月一六日法律第六六号
附 則
昭和五七年八月一七日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
昭和五八年一二月二日法律第七八号
附 則
昭和五八年一二月三日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(公共企業体職員等共済組合法等の廃止)
第二条
(組合の存続)
第三条
公共企業体(公共企業体職員等共済組合法(以下この項において「公企体共済法」という。)第二条第一項に規定する公共企業体をいう。以下次項までにおいて同じ。)の総裁は、この法律の施行前に、公企体共済法第三条第一項に規定する組合の運営審議会の議を経て、国家公務員共済組合法第六条第一項第七号中「審査会に関する事項」とあるのは「福祉事業に関する事項」として同項並びに同法第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、この法律の施行の日以後に係る当該組合の定款及び運営規則を定めるとともに昭和五十九年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
この場合においては、公企体共済法第六条及び第七十四条第一項の規定の適用は、ないものとする。
(連合会の改称に伴う経過措置)
第四条
(組合の連合会加入に伴う経過措置)
第五条
第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十一条第一項に規定する政令で指定する組合(以下「連合会非加入組合」という。)に係る改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務については、施行日以後、連合会において行うものとする。
この場合において、当該連合会非加入組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(従前の給付等)
第六条
(掛金の標準となる俸給等に関する経過措置)
第七条
(短期給付に関する経過措置)
第八条
(給付の制限に関する経過措置)
第九条
(公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算に関する経過措置)
第十条
(審査会に関する経過措置)
第十一条
(審査請求に関する経過措置)
第十二条
(審議会に関する経過措置)
第十三条
附則第十一条第二項及び第三項の規定は、国家公務員等共済組合審議会の委員について準用する。
この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱」とあるのは「任命」と読み替えるものとする。
(継続長期組合員に関する経過措置)
第十四条
旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する地方公務員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員である国家公務員を含む。)であつた者は、施行日において、同法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。
ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き同条第四項において準用する改正後の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第十五条
(公共企業体の役員等に関する経過措置)
第十六条
(公共企業体の復帰希望職員に関する経過措置)
第十七条
(施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)
第三十四条
施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に一時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である長期給付については、なお従前の例による。
ただし、その者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該一時金である長期給付は支給しない。
(長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
第三十五条
(従前の行為に対する罰則の適用)
第三十六条
(旧公企体共済法の効力)
第三十七条
(政令への委任)
第三十八条
昭和五九年五月二二日法律第三五号
附 則
(施行期日等)
第一条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条
(政令への委任)
第七条
昭和五九年五月二五日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
1この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。
昭和五九年八月一〇日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
ただし、附則第十四条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条
(政令への委任)
第二十七条
昭和五九年八月一四日法律第七七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十三条
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
ただし、附則第九条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
(政令への委任)
第二十八条
昭和六〇年五月一日法律第三四号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条
昭和六〇年六月七日法律第四九号
附 則
(施行期日等)
第一条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条
(政令への委任)
第五条
昭和六〇年一二月二一日法律第九七号
附 則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。
ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
(用語の定義)
第二条
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第三条
(短期給付に関する経過措置)
第四条
(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
第五条
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。
ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。
ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
第六条
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。
この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。
この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第七条
(標準報酬に関する経過措置)
第八条
(施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)
第九条
(旧共済法による年金の支給期月等)
第十条
(併給の調整の経過措置)
第十一条
共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。
この場合において、同条第四項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
(組合員期間等に関する経過措置)
第十二条
(退職共済年金等の支給要件の特例)
第十四条
(退職共済年金の額の一般的特例)
第十五条
(退職共済年金の額の経過的加算)
第十六条
イ
ロ
附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。
)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
(退職共済年金の加給年金額等の特例)
第十七条
(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第十八条
組合員期間が二十年未満である者(特例受給資格を有する者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。附則第四十五条第三項において「昭和五十四年法律第七十二号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)第八十条第三項の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
この場合においては、共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十九条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第二十条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第二十一条
(退職共済年金の支給停止の特例)
第二十一条の二
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
第二十一条の三
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第二十二条
(障害共済年金の支給要件の特例)
第二十三条
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第二十四条
(障害一時金に関する経過措置)
第二十五条
(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
第二十六条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十七条
(遺族共済年金の加算の特例)
第二十八条
第二十九条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第三十条
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第三十一条
(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
第三十二条
施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。
ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第三十三条
第三十四条
(退職年金の額の改定)
第三十五条
退職年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十三条及び第五十七条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。
ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、その年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額に当該俸給年額改定率を乗じて得た額を加えた額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・〇七五に相当する金額とする。
イ
ロ
(退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第三十六条
イ
ロ
ハ
ニ
(減額退職年金の額の改定)
第三十七条
(減額退職年金の支給開始年齢の特例)
第三十八条
(減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第三十九条
附則第三十六条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。
この場合においては、同条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第二項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
(通算退職年金等の額の改定)
第四十条
(障害年金の特例支給)
第四十一条
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(障害年金の受給権者を除く。)で施行日の前日において退職したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。
この場合においては、次条から附則第四十四条までの規定を適用する。
(障害年金の額の改定)
第四十二条
旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の九・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。
ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする。
イ
ロ
旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十一条第三項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
第四十三条
旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。
ただし、六十五歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過したとき。
ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第四十四条
イ
ロ
ハ
ニ
(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
第四十五条
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。
ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
(遺族年金の額の改定)
第四十六条
旧共済法第二条第三項及び第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。
この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
(遺族年金の失権)
第四十六条の二
旧共済法第九十一条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。
この場合において、同条第五号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
(通算遺族年金等の額の改定)
第四十七条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
第四十八条
前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。
この場合において、同日までに申出がなかつたときは、同項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとみなす。
(衛視等であつた者の特例)
第四十九条
(離婚等をした場合における特例)
第五十条
第五十一条
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
第五十二条
(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第五十九条
(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第六十条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第六十一条
施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達したとき、若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなる脱退一時金又は特例死亡一時金については、なお従前の例による。
ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金又は特例死亡一時金は、支給しない。
(退職一時金等の返還)
第六十二条
前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第六十四条
(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
第六十五条
(政令への委任)
第六十六条
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。
ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条
昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
昭和六一年五月二〇日法律第五二号
附 則
(施行期日)
1昭和六一年一二月四日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
ただし、第百三十八条中運輸省設置法第三条の二第二項及び第四条第二項の改正規定、第百五十六条中労働省設置法第四条第五十一号及び第十条第一項の改正規定並びに附則第十四条並びに附則第十五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第十五条
第十六条
第十六条の二
第十七条
第十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
(政令への委任)
第四十二条
昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和六二年九月二五日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからニまで
略
ホ
平成元年一二月二二日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
(適用)
第五条
平成元年一二月二七日法律第九三号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(標準報酬に関する経過措置)
第二条
(出産手当金に関する経過措置)
第三条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第四条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
第五条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第六条
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
第七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
平成二年六月二二日法律第三六号
附 則
(施行期日等)
1(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
5平成三年四月一九日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第六条
平成三年四月二六日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成三年四月二六日法律第四六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成三年一〇月四日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成四年三月三一日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
平成六年六月一五日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成六年六月二九日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条
平成六年一一月一六日法律第九八号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(標準報酬に関する経過措置)
第二条
(短期給付の額に関する経過措置)
第三条
(改正前の退職共済年金の取扱い)
第四条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第五条
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第六条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第七条
(障害共済年金の支給に関する経過措置)
第八条
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
第九条
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
第十条
(脱退一時金に関する経過措置)
第十一条
(罰則に関する経過措置)
第十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
平成七年三月三一日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、附則第十二条の八の二第一項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第二条
平成七年六月九日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
平成八年六月一四日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
(用語の定義)
第三条
(平成二十四年一元化法改正前国共済法による給付)
第十五条
旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第七十八条による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による給付等)
第十六条
旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる給付を含む。)については、第四項、第五項、第十項、第十一項及び第十三項から第十五項まで並びに次条第一項及び第二項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、平成二十四年一元化法改正前国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。
この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。
この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について準用する。
この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第十七条
前条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する。
この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
前条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。
(保険料率の特例)
第十八条
日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」とあるのは、「千分の百五十五・五」とする。
ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
旅客鉄道会社等(改正前国共済法第二条第一項第八号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第三十二条及び第五十四条において同じ。)及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」とあるのは、「千分の百五十六・九」とする。
この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第十九条
第二十条
(旧適用法人共済組合の平成八年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第二十一条
(旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算等に関する経過措置)
第二十二条
(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
第二十三条
(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第二十四条
施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項並びに附則第四十条第三項及び第四十三条第一項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。第四項及び附則第四十条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。
この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第七十七条第四項の規定の適用は、ないものとする。
施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十四条の二第二項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。
この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第一項後段の規定を準用する。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第二十五条
(従前の給付等に関する経過措置)
第二十六条
(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
第二十七条
(国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
第二十八条
前条第二項から第四項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。
この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第二十九条
旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。
当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第三十条
附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。
この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
(平成二十四年一元化法改正前国共済法による長期給付)
第三十一条
附則第十五条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(存続組合の業務等)
第三十二条
旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。
この場合において、同項並びに改正前国共済法第八条第二項及び第百十一条の二の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有するものとし、改正前国共済法第八条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
存続組合は、国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第四条から第七条まで、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第四十五条第二項及び第百十六条の規定並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第九十五条、第百六条及び第百十四条の規定を適用する。
この場合において、国家公務員共済組合法第五条第一項中「各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、同法第六条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、同法第十一条第二項中「財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
(存続組合が支給する長期給付)
第三十三条
特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。
この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、当該政令で定める規定により支給の停止が行われる年金たる給付に該当しないものとみなす。
退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第七項の規定は、適用しない。
この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十条又は第八十七条の二の規定を準用する。
平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定は、特例年金給付(遺族特例年金給付を除く。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合について準用する。
この場合において必要な事項は、政令で定める。
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第三十三条の二
(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
(健康保険組合の設立)
第三十七条
(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第三十八条
(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
第三十九条
(旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第四十条
施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者とする。
この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
(健康保険法第二十条又は第五十五条第二項の規定の適用に関する特例)
第四十一条
(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
第四十二条
(旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第四十三条
(保険料算定の特例)
第四十四条
(審査請求に関する経過措置)
第四十五条
新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、国家公務員共済組合法第百三条から第百七条までの規定を適用する。
この場合において、改正後国共済法第百六条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合」とする。
(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第四十六条
(基金の指定等)
第四十七条
(存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
第四十八条
(指定基金の業務)
第四十九条
指定基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚年法」という。)第百三十条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。
この場合においては、指定基金は、附則第二条、第十九条、第二十条及び第三十三条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
(業務規程の認可等)
第五十条
指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものについて業務規程を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(監督)
第五十一条
財務大臣は、指定基金の役員が、附則第四十七条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
財務大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。
この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(指定の取消し)
第五十二条
(政令への委任)
第五十三条
(存続組合等に係る費用の負担)
第五十四条
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第五十四条の二
(指定基金の給付の特例)
第五十五条
厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二並びに第四十一条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項から第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条並びに平成二十五年改正法附則第三十四条第四項の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。
この場合において、厚生年金保険法第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二第一項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。次項、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条において同じ。)」と、平成二十五年改正法附則第三十四条第四項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
厚生年金保険法第九十八条第三項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(掛金)
第五十六条
厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで、第八十八条及び第八十九条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十八条第二項から第六項まで、第百三十九条第一項から第六項まで、第百四十一条第二項及び第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。
この場合において、厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、厚生年金保険法第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、同法第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金の額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(徴収金)
第五十七条
厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで、第八十八条及び第八十九条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百四十条第二項から第七項まで、第百四十一条第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。
この場合において、厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金の金額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(不服申立て)
第五十八条
障害等年