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激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(第三条・第四条)
第三章 農林水産業に関する特別の助成
(第五条―第十一条の二)
第四章 中小企業に関する特別の助成
(第十二条―第十五条)
第五章 その他の特別の財政援助及び助成
(第十六条―第二十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(激甚じん 災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(特別の財政援助及びその対象となる事業)
第三条
(特別財政援助額等)
第四条
前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。
この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。
第三章 農林水産業に関する特別の助成
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)
第五条
(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)
第六条
(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第七条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)
第八条
(森林組合等の行なう堆たい 積土砂の排除事業に対する補助)
第九条
(土地改良区等の行なう湛たん 水排除事業に対する補助)
第十条
(共同利用小型漁船の建造費の補助)
第十一条
(森林災害復旧事業に対する補助)
第十一条の二
第四章 中小企業に関する特別の助成
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
第十二条
第十三条
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第十四条
第十五条
第五章 その他の特別の財政援助及び助成
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第十六条
前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。
この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第十七条
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第三項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
第十八条
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
第十九条
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第二十条
(水防資材費の補助の特例)
第二十一条
(罹り 災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)
第二十二条
国は、地方公共団体が激甚じん 災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚じん 災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第八条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第七条第一項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。
ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第十七条第三項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
第二十三条
(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)
第二十四条
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十五条
激甚じん 災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者、同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。
ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
前項の確認があつた場合における雇用保険法(第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。
この場合において、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第二十三条第二項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
第一項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者又は同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。
この場合において、第一項の規定において適用される同法第十七条第四項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、同法第二十二条第二項第一号中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同法第二十三条第一項第一号中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」とする。
第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、雇用保険法の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。
ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。
附 則
昭和三八年三月三一日法律第七一号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三八年七月一一日法律第一三三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三八年八月一日法律第一六二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三九年七月一日法律第一二九号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和三九年一二月二四日法律第一八四号
附 則
昭和四〇年五月一日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四〇年六月二日法律第一〇八号
附 則
昭和四一年三月三一日法律第二七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四二年六月二六日法律第四三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四二年七月一三日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
第二十条
昭和四二年七月二九日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四四年六月一〇日法律第四一号
附 則
(施行期日)
1昭和四四年一二月九日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和四四年一二月九日法律第八五号
附 則
昭和四五年五月一八日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和四六年一一月二九日法律第一一五号
附 則
昭和四七年一二月八日法律第一三一号
附 則
昭和四八年七月五日法律第四六号
附 則
(施行期日)
1昭和五〇年七月一一日法律第六〇号
附 則
昭和五〇年七月一一日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
昭和五〇年一〇月二七日法律第六九号
附 則
昭和五三年七月五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五三年一〇月二七日法律第九七号
附 則
昭和五五年六月一〇日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五六年四月一〇日法律第二一号
附 則
昭和五六年六月一一日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五七年五月一三日法律第四五号
附 則
昭和五七年五月一八日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五七年八月三一日法律第八七号
附 則
昭和五九年四月二七日法律第一九号
附 則
(施行期日)
1(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
8昭和五九年五月一一日法律第二八号
附 則
昭和五九年七月一三日法律第五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第二十八条
昭和六一年五月一六日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和六一年一二月四日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第四十二条
昭和六三年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二年六月二七日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二年六月二九日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成五年五月二一日法律第四八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
ただし、第十五条の二の改正規定(同条を第十四条とする部分を除く。)、第十五条の三の改正規定(同条を第十五条とする部分を除く。)、第十九条の三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第九条の規定は、同年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年六月二九日法律第四九号
附 則
(施行期日)
1平成六年六月二九日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
平成六年七月一日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
平成八年五月三一日法律第五五号
附 則
(施行期日)
1(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
15平成一〇年三月三一日法律第二二号
附 則
(施行期日)
1平成一〇年四月一七日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
平成一〇年九月二八日法律第一一〇号
附 則
平成一〇年一〇月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月二二日法律第二二二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年五月一二日法律第五九号
附 則
(施行期日)
第一条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
平成一二年五月三一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年五月三一日法律第九九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一二月七日法律第一四六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年二月八日法律第一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年七月三一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
平成一四年一一月二二日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一一月二九日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年四月三〇日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
平成一七年七月六日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年一一月七日法律第一二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
平成一九年四月二三日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第百四十三条
平成一九年五月二五日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
(政令への委任)
第九条
平成一九年六月一日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年七月六日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年七月六日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年一二月一〇日法律第七一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二三年五月二日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(調整規定)
第十三条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二四年六月二七日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二五年六月二一日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
平成二五年一二月一一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年四月二三日法律第二八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二七年五月二〇日法律第二二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二七年五月二七日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二八年三月三一日法律第一七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
平成二八年五月二〇日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
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