キーワード

刑罰タイプ

 
検 索
昭和三十七年法律第百四十二号

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

(目的)

第一条

この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(保存樹等の指定)

第二条

市町村長は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。

市町村長は、前項の指定をするときは、その旨を当該保存樹又は保存樹林の所有者(以下単に「所有者」という。)に通知しなければならない。

第一項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項、第百十条第一項又は第百八十二条第二項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

景観法(平成十六年法律第百十号)第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前三号に掲げるもの以外のもの

(指定の解除)

第三条

市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第三項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。

所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により指定を解除する場合について準用する。

(標識の設置)

第四条

市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(所有者の保存義務等)

第五条

所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。

(所有者の変更等の場合の届出)

第六条

保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

(保存樹等に関する台帳)

第七条

市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(報告の徴取)

第八条

市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。

(市町村長の助言等)

第九条

市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。

(報告、勧告等)

第十条

都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関し必要な勧告、助言若しくは技術的援助をすることができる。

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

昭和四三年六月一五日法律第一〇一号

附 則

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

昭和四九年六月一日法律第七一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

昭和五八年一二月一〇日法律第八三号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定

昭和五十九年四月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十四条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

平成一一年七月一六日法律第八七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)

第二百五十条

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

平成一六年五月二八日法律第六一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

平成一六年六月一八日法律第一一一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

※このページの情報は正しくない可能性があります※

古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。