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漁業災害補償法
目次
第一章 総則
(第一条―第三条)
第二章 漁業共済団体の組織及び監督
第一節 総則
(第四条―第十一条)
第二節 漁業共済組合
第一款 組合員
(第十二条―第二十一条)
第二款 管理
(第二十二条―第四十三条の二)
第三款 設立
(第四十四条―第四十九条)
第四款 解散及び清算
(第五十条―第六十一条の五)
第三節 漁業共済組合連合会
(第六十二条―第六十七条)
第四節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併
(第六十七条の二―第六十七条の八)
第五節 監督
(第六十八条―第七十六条)
第三章 漁業共済組合の漁業共済事業
第一節 通則
(第七十七条―第百三条)
第二節 漁獲共済
(第百四条―第百十三条の三)
第三節 養殖共済
(第百十四条―第百二十五条)
第四節 特定養殖共済
(第百二十五条の二―第百二十五条の十二)
第五節 漁業施設共済
(第百二十六条―第百三十七条)
第四章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業
第一節 漁業再共済事業
(第百三十八条―第百四十七条)
第二節 漁業共済事業
(第百四十七条の二)
第五章 政府の漁業共済保険事業
(第百四十七条の三―第百九十四条)
第六章 国の助成等
(第百九十五条―第百九十六条の二)
第六章の二 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務
(第百九十六条の三―第百九十六条の十一)
第六章の三 雑則
(第百九十六条の十二―第百九十六条の二十一)
第七章 罰則
(第百九十七条―第二百一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(漁業災害補償の制度)
第二条
(定義)
第三条
第二章 漁業共済団体の組織及び監督
第一節 総則
(漁業共済団体の目的)
第四条
(法人格)
第五条
(名称)
第六条
(地区)
第七条
(住所)
第八条
(登記)
第九条
(事業)
第十条
(事業年度)
第十一条
漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第二節 漁業共済組合
第一款 組合員
(組合員たる資格)
第十二条
(出資)
第十三条
(持分の譲渡し)
第十四条
(組合の持分取得等の禁止)
第十五条
(議決権)
第十六条
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(議決権のない場合)
第十六条の二
(加入)
第十七条
(脱退)
第十八条
除名は、定款で定める事由に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。
この場合には、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
第十九条
(脱退者に対する払いもどし)
第二十条
(出資口数の減少)
第二十一条
第二款 管理
(定款に記載すべき事項)
第二十二条
(共済規程)
第二十三条
(規約)
第二十四条
(役員の定数及び選任)
第二十五条
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において(合併による設立の場合には、設立委員が共同して)選任する。
理事の定数の少なくとも五分の三は、組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、創立総会の開会までに出資の引受けをした漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員(合併による設立の場合には、合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又は合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合の組合員)でなければならない。
(組合と役員との関係)
第二十五条の二
(役員の任期)
第二十六条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。
ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
(役員の忠実義務)
第二十七条
役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
重要な事項につき、第三十五条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(監事の兼職禁止)
第二十八条
(組合の業務の決定)
第二十八条の二
(組合の代表)
第二十八条の三
理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。
ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第二十八条の四
(理事の代理行為の委任)
第二十八条の五
(仮理事)
第二十八条の六
(理事の自己契約等の禁止)
第二十九条
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。
組合と理事との訴訟についても、同様とする。
(監事の職務)
第二十九条の二
(総会の招集)
第三十条
第三十一条
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
第三十二条
(組合員に対する通知又は催告)
第三十三条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十四条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十五条
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(役員の解任の請求)
第三十六条
前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集し、これを総会の議に付さなければならない。
この場合には、第三十二条の規定を準用する。
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十七条
(参事及び会計主任)
第三十八条
第三十九条
(総会の議決事項)
第四十条
(総会の議事)
第四十一条
総会においては、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。
ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(特別の議決)
第四十二条
(延期又は続行の決議)
第四十二条の二
(議事録)
第四十三条
(総代会)
第四十三条の二
第三款 設立
(発起人)
第四十四条
(創立総会)
第四十五条
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。
この場合において、当該組合員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
創立総会については、第十六条、第十六条の二、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条の二並びに第四十三条の規定を準用する。
この場合において、第四十二条の二中「第三十三条第三項」とあるのは、「第四十五条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第四十六条
(設立の認可)
第四十七条
(理事への事務の引継ぎ)
第四十八条
(成立の時期)
第四十九条
第四款 解散及び清算
(解散事由)
第五十条
組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。
ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
(合併の手続)
第五十一条
第五十二条
第五十三条
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
第五十四条
(合併の時期)
第五十五条
(合併による権利義務の承継)
第五十六条
(清算中の組合の能力)
第五十六条の二
(清算人)
第五十七条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第五十七条の二
(清算人の解任)
第五十七条の三
(清算人の職務及び権限)
第五十七条の四
(清算人の財産調査義務)
第五十八条
(債権の申出の催告等)
第五十八条の二
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
(期間経過後の債権の申出)
第五十八条の三
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第五十八条の四
(残余財産の分配等)
第五十九条
(裁判所による監督)
第五十九条の二
(決算報告書)
第六十条
(清算結了の届出)
第六十一条
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十一条の二
(不服申立ての制限)
第六十一条の三
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十一条の四
裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第六十一条の五
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第三節 漁業共済組合連合会
(会員たる資格)
第六十二条
(当然加入)
第六十三条
連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。
連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
(脱退)
第六十四条
(共済規程)
第六十五条
(発起人)
第六十六条
(準用規定)
第六十七条
連合会の会員に関する事項については、第六十二条から第六十四条までに規定するもののほか、第十三条、第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条、第十六条、第十六条の二、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条の規定を準用する。
この場合において、第十三条第二項中「一万円」とあるのは、「十万円」と読み替えるものとする。
連合会の管理に関する事項については、第六十五条に規定するもののほか、第二十二条及び第二十四条から第四十三条までの規定を準用する。
この場合において、第二十五条第四項中「組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)」とあり、「漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員」とあるのは、「組合の理事」と読み替えるものとする。
連合会の設立に関する事項については、前条に規定するもののほか、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条から第四十九条までの規定を準用する。
この場合において、第四十七条第三号中「数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しない」とあるのは、「地区があわせて十五以上の都道府県の区域を包括することとならない」と読み替えるものとする。
第四節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併
(合併)
第六十七条の二
連合会と組合とは、合併を行うことができる。
この場合において、合併後存続する法人は、連合会とする。
(合併の手続等)
第六十七条の三
(連合会の会員の資格の特例等)
第六十七条の四
(連合会の持分取得の特例)
第六十七条の五
(共済規程の規定の特例)
第六十七条の六
(連合会の役員の選任の特例)
第六十七条の七
(総代会)
第六十七条の八
第五節 監督
(報告の徴収)
第六十八条
農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第百一条第一項(第百四十七条の二第二項及び第百九十六条の十七(第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済団体から事務の委託を受けた者(以下この節及び第百九十七条第二項において「受託者」という。)から、その業務又は財産の状況に関し必要な報告を徴することができる。
ただし、受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。
(請求検査)
第六十九条
(常例検査)
第七十条
(随時検査)
第七十一条
(必要措置命令)
第七十二条
(監督命令)
第七十三条
(役員の解任等の命令)
第七十四条
(議決の取消し)
第七十五条
(都道府県が処理する事務)
第七十六条
第三章 漁業共済組合の漁業共済事業
第一節 通則
(漁業共済事業の種類)
第七十七条
(漁業共済事業の内容)
第七十八条
(漁業共済事業の実施)
第七十九条
(共済契約の成立)
第八十条
(共済契約の締結に関する制限)
第八十一条
(共済掛金の支払)
第八十二条
組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。)は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)を支払わなければならない。
この場合において、当該支払期限の五日前までに共済掛金の金額を確定することができないときは、農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより組合が定めるその概算金額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)により、これを支払わなければならない。
(共済掛金の相殺の制限)
第八十三条
(共済証書)
第八十四条
(通常行うべき管理等の義務)
第八十五条
(損害防止等の処置の指示)
第八十六条
組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。
この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところにより組合の負担とする。
(被共済者の遵守すべき事項)
第八十七条
(申込書記載事項の変更の通知)
第八十八条
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
第八十九条
被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合に申出をし、その承諾を得て、被共済者の有していた当該共済契約に基づく権利義務を承継することができる。
被共済者が、農林水産省令で定める方法により、当該共済契約に係る漁業の経営の全部を一体として譲り渡し、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
(死亡、解散等の場合の共済契約の失効)
第九十条
(共済契約の解除)
第九十一条
組合は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法の変更で共済規程で定めるものがあつたことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、当該共済契約を解除することができる。
この場合には、その解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(解散による共済契約の失効)
第九十二条
(免責事由)
第九十三条
第九十四条
(共済金の金額の削減)
第九十五条
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
第九十六条
(区分経理)
第九十七条
(責任準備金の積立て)
第九十八条
(準備金の積立て)
第九十九条
(財務についての農林水産省令への委任)
第百条
(事務の委託)
第百一条
(保険法の準用)
第百二条
(特別の場合の措置)
第百三条
第二節 漁獲共済
(漁獲共済の対象とする漁業及び区分)
第百四条
(被共済者の資格)
第百五条
イ
ロ
イ
ロ
ハ
第百五条の二
組合員の直接の構成員で前条第一項第一号ロに規定する中小漁業者(同号ロの規定により都道府県知事が当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者。以下「特定第一号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項の規定による公示があつたときは、特定第一号漁業者(当該公示があつた後に特定第一号漁業者となつた者を含む。)の全員は、当該規約を定めなければならない。
ただし、当該公示があつた日から起算して四年を経過した後は、当該規約を定めることを要しない。
(共済契約者に関する制限)
第百六条
(共済契約の締結の制限)
第百七条
(共済契約の締結の申込み等)
第百八条
第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第百五条の二第一項の規定により定められたときは、組合に第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。
当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
第百五条第一項第二号ロの都道府県知事の定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第二号漁業者」という。)の三分の二以上の者が第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをし、組合員の直接の構成員として第百五条第一項第二号ロに規定する規約を定め、又は同号ハに規定する団体の構成員として同号ハに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第五項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第二号漁業者(当該公示があつた後に特定第二号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号ロ若しくはハに規定する規約を定めなければならない。
当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。
当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
第百五条第一項第二号ハに掲げる団体は、同号ハに規定する規約が第二項の規定により定められたときは、組合に第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。
当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
(共済責任期間)
第百九条
(共済金額)
第百十条
(共済限度額等)
第百十一条
(純共済掛金率)
第百十二条
(共済金)
第百十三条
(継続申込特約)
第百十三条の二
(包括継続申込特約)
第百十三条の三
第三節 養殖共済
(養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
第百十四条
(共済目的及び共済事故)
第百十五条
(被共済者の資格)
第百十六条
(共済契約者に関する制限)
第百十七条
(共済契約の締結の制限)
第百十八条
(共済事故としない旨の申出)
第百十八条の二
(共済責任期間)
第百十九条
(共済金額)
第百二十条
養殖共済の共済価額が当該共済契約に係る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求することができる。
この場合には、当該被共済者は、農林水産省令で定めるところにより、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合が当該被共済者から当該共済掛金の支払(第八十二条第二項の規定により分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(共済価額)
第百二十一条
(純共済掛金率)
第百二十二条
(てん補の責めを負わない損害)
第百二十三条
前項の規定によるほか、戦争その他の変乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。
ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖業で農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約において異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある場合は、この限りでない。
(共済金)
第百二十四条
(継続申込特約)
第百二十四条の二
継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。
ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない。
(保険法の準用)
第百二十五条
第四節 特定養殖共済
(特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
第百二十五条の二
(被共済者の資格)
第百二十五条の三
(共済契約者に関する制限)
第百二十五条の四
(共済契約の締結の制限)
第百二十五条の五
(共済契約の締結の申込み等)
第百二十五条の六
第百二十五条の三第一項第二号の都道府県知事の定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし又は組合員の直接の構成員として同号に規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第三項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号に規定する規約を定めなければならない。
当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員は、同号に規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。
当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
(共済責任期間)
第百二十五条の七
(共済金額)
第百二十五条の八
(共済限度額等)
第百二十五条の九
(純共済掛金率)
第百二十五条の十
(共済金)
第百二十五条の十一
(継続申込特約)
第百二十五条の十二
第五節 漁業施設共済
(共済目的及び共済事故)
第百二十六条
(被共済者の資格)
第百二十七条
(共済契約者に関する制限)
第百二十八条
(共済契約の締結の制限)
第百二十九条
(共済責任期間)
第百三十条
(共済金額)
第百三十一条
(共済価額)
第百三十二条
(純共済掛金率)
第百三十三条
(てん補の責めを負わない損害)
第百三十四条
(共済金)
第百三十五条
(可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)
第百三十六条
(共済金の支払に関する特約)
第百三十六条の二
(継続申込特約)
第百三十六条の三
(保険法の準用)
第百三十七条
第四章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業
第一節 漁業再共済事業
(漁業再共済事業)
第百三十八条
(再共済契約の当然成立)
第百三十九条
(再共済金額)
第百四十条
イ
ロ
ハ
(純再共済掛金)
第百四十一条
(再共済掛金の払戻し)
第百四十二条
(再共済金)
第百四十三条
イ
ロ
ハ
(通知義務)
第百四十四条
第百四十五条
(免責事由)
第百四十六条
(代位の場合における権利の取得)
第百四十六条の二
(準用規定)
第百四十七条
第二節 漁業共済事業
第百四十七条の二
連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章 政府の漁業共済保険事業
(漁業共済保険事業)
第百四十七条の三
(保険契約の当然成立)
第百四十七条の四
(保険金額)
第百四十七条の五
(保険料)
第百四十七条の六
(保険料の払戻し)
第百四十七条の七
(保険金)
第百四十七条の八
(通知義務)
第百四十七条の九
第百四十七条の十
(免責事由)
第百四十七条の十一
(納付金)
第百四十七条の十二
(審査の申立て)
第百四十七条の十三
(準用規定)
第百四十七条の十四
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十一条
第百五十二条
第百五十三条
第百五十四条
第百五十五条
第百五十六条
第百五十七条
第百五十八条
第百五十九条
第百六十条
第百六十一条
第百六十二条
第百六十三条
第百六十四条
第百六十五条
第百六十六条
第百六十七条
第百六十八条
第百六十九条
第百七十条
第百七十一条
第百七十二条
第百七十三条
第百七十四条
第百七十五条
第百七十六条
第百七十七条
第百七十八条
第百七十九条
第百八十条
第百八十一条
第百八十二条
第百八十三条
第百八十四条
第百八十五条
第百八十六条
第百八十七条
第百八十八条
第百八十九条
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
第百九十三条
第百九十四条
第六章 国の助成等
(共済掛金及び事務費の補助等)
第百九十五条
第百九十五条の二
(共済掛金に係る補助金の交付の方法)
第百九十六条
(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ)
第百九十六条の二
第六章の二 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務
(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)
第百九十六条の三
(業務の委託)
第百九十六条の四
第百九十六条の五
(貸付金等の使用)
第百九十六条の六
(区分経理)
第百九十六条の七
(漁業災害補償関係資金)
第百九十六条の八
都道府県は、前項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
第百九十六条の九
(財務大臣との協議)
第百九十六条の十
(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
第百九十六条の十一
第六章の三 雑則
(地域共済事業の内容)
第百九十六条の十二
(地域共済事業に係る共済規程)
第百九十六条の十三
第百九十六条の十四
地域共済事業に係る共済規程については、第四十条第二項及び第四十七条(同条第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、第四十条第二項中「定款又は共済規程の変更」とあるのは、「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と読み替えるものとする。
(地域共済事業を行う組合)
第百九十六条の十五
(共済金額の最高額の制限)
第百九十六条の十六
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。
この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。
(地域共済事業についての準用)
第百九十六条の十七
組合の地域共済事業については、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項、第二項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条から第九十二条まで、第九十三条第一項、第九十四条、第九十五条第一項並びに第九十六条から第百一条まで並びに保険法第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(地域再共済事業の内容)
第百九十六条の十八
(地域再共済事業についての準用)
第百九十六条の十九
連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。
この場合において、第百三十九条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会の地域共済事業)
第百九十六条の二十
連合会の地域共済事業については、第百九十六条の十二から第百九十六条の十七までの規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(事務の区分)
第百九十六条の二十一
第七章 罰則
第百九十七条
第百九十八条
第百九十九条
第二百条
第二百一条
附 則
(施行期日)
第一条
(検討)
第二条
昭和四二年八月一日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条
昭和四五年六月一日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
1昭和四九年五月一七日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第八十二条第二項及び第三項の改正規定、第百二十三条第二項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、第六章の章名の改正規定、第百九十五条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第百九十六条第一項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条
第三条
昭和五三年五月二三日法律第五五号
附 則
(施行期日等)
1昭和五三年七月五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五六年六月九日法律第七五号
附 則
昭和五七年五月一日法律第三八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(養殖共済に係る共済契約に関する経過措置)
第二条
(漁業共済基金の解散等)
第三条
第一項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における共済基金に対する政府、都道府県及び漁業共済団体の出資額に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府、当該都道府県及び当該漁業共済団体から中央基金に新法第百九十六条の八第一項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
この場合において、中央基金は、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第八十二条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条
第五条
(罰則に関する経過措置)
第六条
昭和六二年六月一二日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
第二十六条
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第三十三条
昭和六三年五月二〇日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成七年三月二三日法律第三八号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
平成九年六月六日法律第七二号
附 則
(施行期日)
1(経過措置)
2(罰則の適用に関する経過措置)
3平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年五月三一日法律第九一号
附 則
(施行期日)
1平成一二年一一月二七日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二条
平成一三年六月二九日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一一月二八日法律第一二九号
附 則
(施行期日)
1(罰則の適用に関する経過措置)
2平成一四年六月一九日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
(政令への委任)
第四条
平成一四年六月一九日法律第七五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月四日法律第一二八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十三条
平成一六年六月二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条
(政令への委任)
第十四条
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一九年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年六月六日法律第五七号
附 則
平成二一年五月一日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
(政令への委任)
第三条
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年一一月二二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年四月一六日法律第二一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
(政令への委任)
第十九条
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
平成二八年五月一八日法律第三九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(漁業災害補償に係る事業に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第十七条
(政令への委任)
第十八条
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