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母子保健法
目次
第一章 総則
(第一条―第八条の三)
第二章 母子保健の向上に関する措置
(第九条―第二十一条の四)
第三章 母子健康包括支援センター
(第二十二条)
第四章 雑則
(第二十三条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(母性の尊重)
第二条
(乳幼児の健康の保持増進)
第三条
(母性及び保護者の努力)
第四条
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
(用語の定義)
第六条
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第七条
(都道府県の援助等)
第八条
(実施の委託)
第八条の二
(連携及び調和の確保)
第八条の三
第二章 母子保健の向上に関する措置
(知識の普及)
第九条
(保健指導)
第十条
(新生児の訪問指導)
第十一条
市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
(健康診査)
第十二条
第十三条
(栄養の摂取に関する援助)
第十四条
(妊娠の届出)
第十五条
(母子健康手帳)
第十六条
妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。
乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
(妊産婦の訪問指導等)
第十七条
(低体重児の届出)
第十八条
(未熟児の訪問指導)
第十九条
(養育医療)
第二十条
児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。
この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」とあるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
(医療施設の整備)
第二十条の二
(調査研究の推進)
第二十条の三
(費用の支弁)
第二十一条
(都道府県の負担)
第二十一条の二
(国の負担)
第二十一条の三
(費用の徴収)
第二十一条の四
第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第三章 母子健康包括支援センター
第二十二条
第四章 雑則
(非課税)
第二十三条
(差押えの禁止)
第二十四条
第二十五条
(大都市等の特例)
第二十六条
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第二十七条
第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
(権限の委任)
第二十八条
附 則
(施行期日)
第一条
(養育医療の給付に関する経過措置)
第二条
(母子健康手帳に関する経過措置)
第三条
(昭和六十年度の特例)
第十七条
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第十八条
昭和六〇年五月一八日法律第三七号
附 則
(施行期日等)
1昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
昭和六一年五月八日法律第四六号
附 則
昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
平成元年四月一〇日法律第二二号
附 則
(施行期日等)
1平成三年五月二一日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成六年六月二九日法律第四九号
附 則
(施行期日)
1平成六年六月二九日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
平成六年七月一日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条
平成一一年一二月八日法律第一五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一三年一二月一二日法律第一五三号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
平成一四年八月二日法律第一〇三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成一五年七月一六日法律第一二一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
平成一七年四月一日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成一七年一一月七日法律第一二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
平成二〇年六月一八日法律第七三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。
ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
平成二四年八月二二日法律第六七号
附 則
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年五月三〇日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月四日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(政令への委任)
第九条
平成二八年六月三日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討等)
第二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
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