キーワード

刑罰タイプ

 
検 索
昭和四十一年法律第二十号

都市開発資金の貸付けに関する法律

(都市開発資金の貸付け)

第一条

国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。

人口の集中の著しい政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるもの(その周辺の地域を含む。)の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園、緑地、広場その他の政令で定める公共施設で、都市計画において定められたものの区域内の土地

次に掲げる土地(イからニまでに掲げる土地にあつては都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条の四第一項第二号に規定する防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるもの及び同法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区の区域その他の政令で定める区域の内にあるものに限る。)で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあり、その計画的な整備改善を促進するために有効に利用できるもの

首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地

近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地

人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地

前号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地

現に地域社会の中心となつている都市(その中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条の中心市街地について同法第九条第一項に規定する基本計画が同条第十項の認定を受けたものに限る。)で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域内にあるものに限る。)

大規模な災害を受けた都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに限る。)

国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第三号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けることができる。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第三百一条第三号に規定する土地で政令で定めるもののうち前項第二号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け

中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第六十二条第三号に規定する土地のうち前項第二号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条の六第一項に規定する認定計画提出者に対する同法第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づく同法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設及び同条第二項第五号に規定する特定公園施設の建設に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金の貸付け

国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者をいう。)で政令で定めるもの、市街地再開発組合又は再開発会社(同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。次号において同じ。)に対する当該市街地再開発事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この号及び次条第四項において同じ。)が、施設建築物又は施設建築敷地(同法第二条第六号又は第七号に規定する施設建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)に関する権利(施行地区(同条第三号に規定する施行地区をいう。以下この号において同じ。)内に宅地(同条第五号に規定する宅地をいう。以下この号において同じ。)、借地権(同条第十一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなるものを除く。以下この号及び次条第四項において「施設に関する権利」という。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該施設に関する権利の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

施行者

市街地再開発組合の組合員

再開発会社の株主(当該再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内に宅地又は借地権を有する者で当該権利に対応して施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を与えられることとなるものに限る。)

国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下この条において同じ。)のうち都市計画において定められた街路その他の重要な公共施設の新設又は改良に関する事業を含む土地区画整理事業で、施行地区(同法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項に規定する個人施行者をいう。以下この項において同じ。)、土地区画整理組合又は区画整理会社(同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社をいう。以下この項において同じ。)に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

土地の合理的かつ健全な高度利用に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

土地区画整理法第六条第四項(同法第十六条第一項及び第五十一条の四において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業区が事業計画において定められている土地区画整理事業

土地区画整理法第六条第六項(同法第十六条第一項及び第五十一条の四において準用する場合を含む。)の規定による高度利用推進区が事業計画において定められている土地区画整理事業

施行地区の全部又は一部が景観計画区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる土地区画整理事業で、施行地区の面積(施行地区の一部が景観計画区域に含まれるものにあつては、施行地区の面積及び施行地区内の景観計画区域の面積。以下この条において同じ。)、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

土地区画整理事業(前三号に規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この条及び次条第五項において同じ。)が、保留地(同法第九十六条第一項又は第二項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号及び次条第五項において同じ。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

施行者

土地区画整理組合の組合員

区画整理会社の株主(当該区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいい、保留地を除く。)について所有権又は借地権(同条第七項に規定する借地権をいう。)を有する者に限る。)

国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法第百二十八条第二項の規定により当該土地区画整理組合から引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業(前項第一号から第三号までに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸し付けることができる。

国は、地方公共団体が、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。)に対する同法第百十九条第三号に規定する事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

国は、独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第五号まで、第七号、第九号及び第十号に掲げる業務(委託に基づき行うものを除く。)に要する資金の一部を貸し付けることができる。

国は、土地開発公社に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。

国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。

(利率、償還方法等)

第二条

前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。

この場合において、同条第一項第二号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは第八項の規定による貸付金の利率については、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮して定めなければならない。

前条第三項から第七項まで又は第九項の規定による貸付金は、無利子とする。

前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。

前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。

区分

償還期間

据置期間

償還方法

前条第三項第一号の貸付金(二の項に掲げるものを除く。)

八年(都市再開発法第十一条第二項の規定により設立された市街地再開発組合で同条第三項の規定による事業計画の認可を受けていないものにあつては、十二年)以内

一括償還

前条第三項第一号の貸付金のうち施行者が施設に関する権利の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合における当該施設に関する権利の管理処分に要する費用に充てるための貸付金

二十五年以内(据置期間を含む。)

十年以内

均等半年賦償還

前条第三項第二号の貸付金

二十五年以内(据置期間を含む。)

十年以内

均等半年賦償還

前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。

区分

償還期間

据置期間

償還方法

償還期限

前条第四項第一号から第三号までの貸付金(二の項及び三の項に掲げるものを除く。)

八年以内(据置期間を含む。)

六年以内

均等半年賦償還

土地区画整理法第九条第三項、第二十一条第三項又は第五十一条の九第三項の規定による公告があつた日(土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、工事その他国土交通省令で定める主要な部分が相当期間にわたり実施されていない土地区画整理事業で、当該主要な部分を実施するために事業計画を変更したものを施行する場合における当該土地区画整理組合に対する貸付金(二の項において「特定貸付金」という。)にあつては、当該事業計画の変更に係る同法第三十九条第四項の規定による公告があつた日(二の項において「変更公告の日」という。))の翌日から起算して十年以内

前条第四項第一号から第三号までの貸付金のうち土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合で同条第三項の規定による事業計画の認可を受けていないものに対するもの(三の項に掲げるものを除く。)

十年以内(据置期間を含む。)

八年以内

均等半年賦償還

土地区画整理法第二十一条第四項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十二年(特定貸付金にあつては、変更公告の日の翌日から起算して十年)以内

前条第四項第一号から第三号までの貸付金のうち施行者が保留地の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合における当該保留地の管理処分に要する費用に充てるための貸付金

二十五年以内(据置期間を含む。)

十年以内

均等半年賦償還

前条第四項第四号の貸付金

二十五年以内(据置期間を含む。)

十年以内

均等半年賦償還

前条第五項の規定による貸付金の償還期間は、八年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

ただし、償還期限は、土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十年以内とする。

前条第三項又は第四項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。

前項に定めるもののほか、前条第三項から第五項までの国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

前条第六項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

10

前条第七項又は第九項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(同条第七項の規定による貸付金にあつては十年以内の、同条第九項の規定による貸付金にあつては五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

11

国は、前条第九項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条第一項第一号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。

この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。

附 則

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

国は、当分の間、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

国は、当分の間、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し、土地区画整理事業として行われる政令で定める公園、下水道その他の公共施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

国は、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に要する資金の全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

前三項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

国は、当分の間、民間都市機構に対し、附則第二項の規定によるもののほか、次に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けることができる。

民間都市開発法附則第十四条第二項各号に掲げる業務

民間都市開発法附則第十四条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項及び第十四項の規定に基づき行う業務

民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務

民間都市機構は、前項に規定する業務を廃止したときは、同項の規定による貸付金を国に償還しなければならない。

附則第五項及び前項に定めるもののほか、附則第二項から第四項まで及び第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

平成十三年三月三十一日までの間における第一条第一項の規定による貸付金のうち同項第一号の土地(その整備がその周辺の市街地の再開発の促進に資する道路で政令で定めるもの(東京都の特別区の存する区域又は指定都市の区域内にあるものに限る。)の区域内の土地に限る。)に係る貸付金についての第二条第三項の規定の適用については、同項中「十年(四年」とあるのは、「十二年(六年」とする。

10

平成十二年三月三十一日までの間における第一条第三項又は第四項の規定による貸付金については、同条第三項中「資金の二分の一以内」とあり、及び同条第四項中「資金(第一号又は第三号に掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)」とあるのは「資金」と、同条第三項並びに第四項第一号及び第三号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める範囲の二分の一以内」とする。

昭和四三年六月一五日法律第一〇一号

附 則

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

昭和五五年五月一日法律第三三号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定により貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

昭和六二年六月二日法律第六二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

昭和六二年九月四日法律第八七号

附 則

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

昭和六三年四月二六日法律第二二号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

平成元年六月二八日法律第四〇号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

平成四年四月二四日法律第三一号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成四年六月五日法律第七六号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第四十三条から第四十五条まで、第五十三条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成五年五月六日法律第三四号

附 則

(施行期日等)

第一条

この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。

ただし、第一条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第百二十一条の二」を「第百二十一条」に改める部分、同法第百二十一条の二を削る改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定を除く。)、第二条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第一条に一項を加える改正規定中同条第二項第一号イに係る部分及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成六年三月二日法律第七号

附 則

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。

平成七年二月二六日法律第一四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

平成八年三月三一日法律第二一号

附 則

(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

平成九年五月九日法律第五〇号

附 則

(施行期日)

この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

平成一〇年五月二九日法律第八〇号

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項の規定により貸し付けられている貸付金の償還期間については、なお従前の例による。

平成一〇年六月三日法律第九二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一一年三月三一日法律第二五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

平成一一年六月一六日法律第七六号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一一年七月三〇日法律第一一七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

平成一四年二月八日法律第一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

平成一四年三月三一日法律第一一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第三条及び第四条の規定並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

平成一四年四月五日法律第二二号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一四年七月一二日法律第八三号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律(次項において「旧都市開発資金法」という。)第一条第一項第一号の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。

前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、旧都市開発資金法第一条第一項第一号の規定による資金の貸付けをすることができる。

この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成十四年法律第八十三号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定を適用する。

平成一四年七月一二日法律第八五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条

国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第十二条第一項の規定により行う旧地域公団法第十九条第一項第一号に掲げる業務並びに旧都市公団法第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。

この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第二項中「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第四十四条」と、同条第十項中「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は機構法附則第四十四条」と、「同条第七項」とあるのは「同条第七項又は機構法附則第四十四条」とする。

平成一五年六月二〇日法律第一〇一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一六年六月一八日法律第一一一号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

平成一七年四月二七日法律第三四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条

第四条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第四項第一号及び第二号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

平成一七年七月二六日法律第八七号

附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

平成一八年六月七日法律第五四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項(第二号ホに係る部分に限る。)及び同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

平成一九年三月三一日法律第一九号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成一九年三月三一日法律第二三号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定

平成二十年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

平成二一年六月三日法律第四五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

平成二三年四月二七日法律第二四号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第九項の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。

平成二三年五月二日法律第三七号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで

第二条の規定並びに附則第二十九条及び第四十二条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

平成二五年一一月二二日法律第七六号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

平成二六年四月二五日法律第三〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成二六年五月二一日法律第三九号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

平成二九年五月一二日法律第二六号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十五条の規定

公布の日

第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の改正規定、第二条中都市公園法第三条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第十一条の改正規定並びに第五条及び第六条の規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第四条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第五条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(都市再生特別措置法の一部改正)

第十五条

都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

第八十条の二第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

第八十条の六の見出しを「(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号ロ」を「第七十条第一号ロ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「若しくはニ(1)」を「前条第一号」に改める。

第百十一条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

第百十五条の見出しを「(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号イ」を「第七十条第一号イ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「若しくはニ(1)」を「前条第一号」に改める。

(政令への委任)

第二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

※このページの情報は正しくない可能性があります※

古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。