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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第一条
地方公務員共済組合の組合員であつた者(第六項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和四十一年十月一日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。
仮定新法の給料年額
昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(新法第百四十二条第一項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第六条の九までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第四十四条第二項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第二条第二項の規定により算定した給料年額に一・三二を乗じて得た額をいう。
仮定退職年金条例の給料年額
旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
仮定共済法の給料年額
旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、旧市町村共済法(施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第十七条第一項又はこれに相当する共済条例(施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第二の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の十二倍に相当する金額をいう。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。
この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、同項第二号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第三号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第四号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を十二で除して得た額を別表第三に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額を別表第三の二に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、第一項又は前項の規定により算定した額とする。
この場合において、これらの年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第一項又は前項の規定を適用するものとする。
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前三項の規定に準じてその額を改定する。
前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第一項及び第三項から前項まで(第一項第三号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
地方公共団体の長(新法第百条に規定する地方公共団体の長をいう。)であつた者に係る新法第百二条から第百四条まで、第百六条又は第百七条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
警察職員(新法附則第十九条に規定する警察職員をいい、施行法第百三十二条の規定により警察職員であつたものとみなされる者を含む。)であつた者に係る新法附則第二十条から第二十二条まで、第二十四条又は第二十五条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
消防組合員(施行法第二条第一項第十一号に規定する消防組合員をいう。)であつた者に係る施行法第百八条の規定により変更して適用することとされた新法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金
第二項から第五項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。
(昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第一条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。
この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、同項第二号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第三号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第二の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
退職年金又は障害年金
九万六千円
遺族年金
四万八千円
前条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。
この場合においては、前条第三項後段の規定を準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、前条第六項後段の規定を準用する。
(昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。
この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第一条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第一条の二第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。
退職年金又は障害年金
十二万円
遺族年金
六万円
第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
(昭和四十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。
この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第二条第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第二条第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。
この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第二条第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第二条第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で、昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているもの又は昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
(昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(第六項において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
前条第二項の規定により読み替えられた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に一・一〇一を乗じて得た額を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和四十七年九月三十日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。
退職年金又は障害年金
十一万四百円
遺族年金
五万五千二百円
次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
退職年金又は障害年金
十三万四千四百円
遺族年金
六万七千二百円
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二項から第四項までの規定は、既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
施行法第百三十二条の三第一項に規定する者(以下「沖縄の組合員であつた者」という。)に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の四
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「新法の規定による退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第三条において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条第一項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の五
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「昭和四十九年法律第九十五号」という。)第二条の規定による改正後の新法第四十四条第二項又は昭和四十九年法律第九十五号第三条の規定による改正後の施行法第二条第一項第三十三号(以下「昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける最短年金年限(以下「最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金
三十二万千六百円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
二十四万千二百円
ハ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金
十六万八百円
障害年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
三十二万千六百円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
二十四万千二百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
十六万八百円
遺族年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
十六万八百円
ロ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
十二万六百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
八万四百円
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の六
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第一条から第二条の四までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項第一号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十二万円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
三十一万五千円
ハ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金
二十一万円
障害年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十二万円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
三十一万五千円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
二十一万円
遺族年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
二十一万円
ロ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
十五万七千五百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
十万五千円
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第一項及び前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、第二項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の七
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
五十五万円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十一万二千五百円
ハ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金
二十七万五千円
障害年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
五十五万円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十一万二千五百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
二十七万五千円
遺族年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
二十七万五千円
ロ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
二十万六千三百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
十三万七千五百円
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。
ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、施行法第二条第一項第十二号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合
三万六千円
遺族である子が二人以上いる場合
六万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
二万四千円
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条
既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
既裁定年金のうち昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。
この場合において、同項中「一・二三四」とあるのは、「一・一〇五」と読み替えるものとする。
第二条の四第二項から第四項までの規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第三条の四
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第四条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年九月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百九十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の五第二項及び第三項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十八年四月一日以後の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第四条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
前条第五項の規定の適用を受ける年金(昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第四条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第五条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、これらの給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の六第三項及び第四項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十九年四月一日以後の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
第一項及び第二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第五条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
前条第五項の規定の適用を受ける年金(昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものを除く。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「給料年額等」という。)にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該給料年額等が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の七第二項から第五項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)の額の改定について準用する。
第一項及び第二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。)、同条第一項第二十九号若しくは施行法第五十七条第三項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額(以下「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る第二条の七第一項、第三条の四第一項、第四条の三第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
五十八万九千円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十四万千八百円
ハ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金
二十九万四千五百円
障害年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
五十八万九千円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十四万千八百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
二十九万四千五百円
遺族年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
二十九万四千五百円
ロ
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
二十二万九百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
十四万七千三百円
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。
この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
遺族である子が一人いる場合
三万六千円
遺族である子が二人以上いる場合
六万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
二万四千円
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除くものとし、その達した日が昭和五十二年六月三十日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
三十二万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)
二十四万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの
十六万円
第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
この場合において、第三項中「前項第三号」とあるのは「第六項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十一年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等(沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。
昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
六十二万二千円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十六万六千五百円
ハ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金
三十一万千円
障害年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
六十二万二千円
ロ
六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金
四十六万六千五百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
三十一万千円
遺族年金(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第八項までにおいて同じ。)
次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
三十三万七千九百円
ロ
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)
二十五万三千四百円
ハ
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの
十六万九千円
ニ
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
三十一万千円
ホ
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
二十三万三千三百円
ヘ
イからホまでに掲げる年金以外の年金
十五万五千五百円
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。
この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
遺族である子一人を有する場合
三万六千円
遺族である子二人以上を有する場合
六万円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
二万四千円
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第三項)の規定に準じて改定する。
次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第三項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの
三十六万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)
二十七万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの
十八万円
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。
この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。
遺族である子一人を有する場合
四万八千円
遺族である子二人以上を有する場合
七万二千円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
三万六千円
第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第六項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十二年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。
前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の四
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額)
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)
第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
沖縄の退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の五
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法の給料年額に係る新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第百十四条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
前二項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の六
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
前二項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の七
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第三項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの
給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第二条第一項第五号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
前二項の規定による改定年金額
前二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものに限る。)で、同年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
前各項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十九年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の八
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、第一号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの
これらの年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。)
当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの
これらの年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものを除く。)
当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定について昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)
第一項の規定は地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、前項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
第一項の規定は団体組合員(新法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員をいう。次条第四項において同じ。)であつた者に係る新法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第一項各号列記以外の部分中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額(施行法第百三十二条の十第一項第五号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第二項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和六十年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第六条の九
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(第三項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
この場合においては、第六条の三第一項後段の規定を準用する。
昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る前条第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る年金
当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の退職年金等で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第一項の規定は、団体組合員であつた者に係る新法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
この場合において、第一項各号列記以外の部分中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額(施行法第百三十二条の十第一項第五号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「前条第二項」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第二号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第七条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号)第二条の規定による改正前の新法(以下「昭和五十一年改正前の新法」という。)別表第三に定める率を乗じて得た金額
新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
施行法第百三十二条の三第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第四項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第七条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の新法別表第三に定める率を乗じて得た金額
新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第七条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第一条から第二条の四までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項第一号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の新法別表第三に定める率を乗じて得た金額
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
前条第五項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項、第二項及び前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものに限る。)については、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項から第五項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第七条の四
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第七条の四第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第七条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第七条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第七条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第七条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第七条の四第一項」とあるのは「第七条の四第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前条第六項又は第七項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第八条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第八条第一項の場合」と、「前項第二号」とあるのは「第八条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第八条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもの及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものにあつては同年九月分以後、同年九月一日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第八条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第八条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第八条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第八条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第八条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第八条の三第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第八条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第八条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第八条の三第一項」とあるのは「第八条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前条第三項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第九条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第九条第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第九条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第九条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第九条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第九条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第九条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第九条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第九条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第九条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第九条の二第一項」とあるのは「第九条の二第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前条第三項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十条
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているもの又は同年七月三十一日において現に支給されているもの及びその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の二
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十九万六千円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る第七条の四第一項第二号、第八条の三第一項第二号、第九条の二第一項第二号又は前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
ロ
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第七条の四第四項、第八条の三第四項、第九条の二第四項又は前条第四項の規定の適用を受ける年金及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(これらの年金に係る通算遺族年金を含む。以下「沖縄の通算退職年金等」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の三
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十三万三千二百二十四円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十一年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の三第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の三第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
沖縄の通算退職年金等で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の四
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十六万二千百三十二円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
ロ
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の四第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の四第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
沖縄の通算退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の五
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十七万七千九百七十二円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料に係る新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第百十四条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十三年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の五第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の五第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の五第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の五第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前三項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の五第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前二項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の六
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く。第五項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十九万二千円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十四年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十四年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)に定める率を乗じて得た額
新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。
第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の七
昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第六項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものに限る。)をいう。第四項において同じ。)で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
五十三万三百七十六円
通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十五年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十五年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ハ
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの
給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第二条第一項第五号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「次条第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十六年三月三十一日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第一項から第三項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(第一項第二号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
第一項から第三項までの規定による改定年金額
第一項から第三項までの規定による改定年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料が三十四万六千八百六十六円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の八
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。第四項において「昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
五十五万二千二十四円
通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの
これらの通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものを除く。)
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ハ
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)を十二で除して得た額
第十条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十条の八第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十条の六第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の八第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の八第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十条の九
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十九年三月三十一日以前の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。第四項において「昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
五十六万二千八百四十八円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金
当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十八年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)を十二で除して得た額
第十条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十条の九第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十条の六第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の九第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の九第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
昭和五十九年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(端数計算)
第十一条
第二条の六、第二条の七、第三条の三、第三条の四、第四条の二から第六条の九まで、第七条の三、第七条の四及び第八条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第十二条
前各条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第五号、第六十八条第一項第二号、第九十条第一項第二号、第百十一条第一項第二号又は第百三十二条の十五第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会(新法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。次項において同じ。)又は団体(新法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次項において同じ。)が負担し、施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条、第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号の規定の例による。
前各条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金若しくは業務による障害年金又は公務に係る遺族年金若しくは業務に係る遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会又は団体が負担する。
第十三条
削除
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等)
第十四条
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。
前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号。以下この項において「昭和四十八年法律第七十五号」という。)による改正前の新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(昭和四十八年法律第七十五号による改正前の新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(昭和四十八年法律第七十五号による改正前の新法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。
ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)
第十五条
前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。次条において「法律第百五十六号」という。)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第十六条
第十四条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下この条において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)第三条の規定による改正後の法律第百五十六号第十条の二及び昭和四十四年法律第九十一号附則第十三条第二項並びに施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
この場合において、第十四条第一項中「昭和四十二年十月分」とあるのは、「昭和四十四年十月分」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十七条
前各条に定めるもののほか、第一条から第十条の九までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
昭和四三年一二月二七日法律第一一一号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
昭和四四年一二月一六日法律第九三号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
昭和四五年五月二六日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第四条
組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
退職年金又は障害年金
十二万円
遺族年金
六万円
前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
昭和四六年五月二九日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
昭和四七年六月二二日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
昭和四八年九月一日法律第七五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
昭和四九年六月二五日法律第九五号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和五〇年一一月二〇日法律第八〇号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
昭和五一年六月三日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
昭和五二年六月七日法律第六五号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
昭和五三年五月三一日法律第五九号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項の改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第三条の三第一項第二号及び第五号、第四十一条、第百二十九条の二第一項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定
昭和五十三年六月一日
第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号の改正規定
昭和五十三年十月一日
昭和五四年一二月二八日法律第七三号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項、第百十二条、第百十四条第三項、第二百四条第二項及び第四項、第二百五条第四項、附則第三十四条並びに附則第四十条の三第二項の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第二条第一項第四号、第三条の三第一項第二号及び第五号並びに第二章の章名の改正規定、同法第十条第二項から第五項までの規定に係る改正規定(同条第二項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第十一条第一項、第四項、第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第四十一条、第五十七条第五項から第七項まで、第六十五条の見出し及び同条、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第八十七条、第九十条第二項、第六項及び第七項、第九十七条第三項、第百七条並びに第百四十三条第一項第四号の改正規定、同法第百四十三条の三第三項及び第四項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第百四十三条の十第三項の改正規定、同法第百四十三条の十三第三項の改正規定(同法第百四十三条の二第一項第二号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第八条、第九条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定
公布の日
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の四、第十条の四、第十三条の六及び別表第八、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定
昭和五十四年四月一日
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第十六条
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ
六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金
六十四万七千円
ロ
六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金
四十八万五千三百円
ハ
六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金
三十二万三千五百円
法の規定による障害年金
次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ
六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金
六十四万七千円
ロ
六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金
四十八万五千三百円
ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金
三十二万三千五百円
法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。)
次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ
六十歳以上の者又は遺族(法第二条第一項第三号(法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの
三十七万四千五百円
ロ
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)
二十八万九百円
ハ
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの
十八万七千三百円
ニ
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの
三十二万三千五百円
ホ
遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの
二十四万二千七百円
ヘ
イからホまでに掲げる年金以外の年金
十六万千八百円
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。
ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
遺族である子一人を有する場合
四万八千円
遺族である子二人以上を有する場合
七万二千円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
三万六千円
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの
四十二万円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)
三十一万五千円
六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの
二十一万円
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。
この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
遺族である子一人を有する場合
六万円
遺族である子二人以上を有する場合
八万四千円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
四万八千円
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの
四十二万円
実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)
三十一万五千円
実在職の期間が九年未満のもの
二十一万円
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定の例による。
(政令への委任)
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和五五年五月三一日法律第七七号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和五五年一一月二六日法律第九〇号
附 則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
昭和五六年六月九日法律第七三号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和五七年七月一六日法律第六六号
附 則
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
昭和五七年八月七日法律第七二号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和五八年五月二七日法律第五九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
昭和五九年五月二五日法律第四二号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和六〇年六月二五日法律第七八号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定
平成十九年四月一日
平成二〇年六月一八日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二三年五月二七日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
別表第一
別表第一の二
別表第一の三
別表第一の四
別表第一の五
別表第一の六
別表第二
別表第二の二
別表第二の三
別表第二の四
別表第二の五
別表第二の六
別表第三
別表第三の二
別表第四
別表第五
別表第六
別表第七
別表第八
別表第九
別表第十
別表第十一
別表第十二
別表第十三
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