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昭和四十五年法律第十三号

利率等の表示の年利建て移行に関する法律 抄

(相続税法の一部改正)

第一条

(地方交付税法の一部改正)

第二条

(地方税法の一部改正)

第三条

(土地収用法の一部改正)

第四条

(農地法の一部改正)

第五条

(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)

第六条

(関税法の一部改正)

第七条

(土地区画整理法の一部改正)

第八条

(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)

第九条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)

第十条

(農業改良資金助成法の一部改正)

第十一条

(租税特別措置法の一部改正)

第十二条

(準備預金制度に関する法律の一部改正)

第十三条

(国税通則法の一部改正)

第十四条

(所得税法の一部改正)

第十五条

(法人税法の一部改正)

第十六条

(都市再開発法の一部改正)

第十七条

(健康保険法等の一部改正)

第十八条

(労働者災害補償保険法等の一部改正)

第十九条

(農業災害補償法等の一部改正)

第二十条

(土地改良法等の一部改正)

第二十一条

(道路法等の一部改正)

第二十二条

(公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正)

第二十三条

(中小企業退職金共済法等の一部改正)

第二十四条

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第二十五条

前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん 年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

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