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自動車重量税法
目次
第一章 総則
(第一条―第六条)
第二章 課税標準及び税率
(第七条)
第三章 納付及び還付等
(第八条―第十六条)
第四章 雑則
(第十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(定義)
第二条
(課税物件)
第三条
(納税義務者)
第四条
自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。
この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
(非課税自動車)
第五条
(納税地)
第六条
第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条
イ
(1)
(2)
ロ
ハ
イ
(1)
(2)
ロ
(1)
(2)
ハ
ニ
イ
(1)
(2)
ロ
(1)
(2)
ハ
ニ
イ
ロ
第三章 納付及び還付等
(検査自動車についての印紙納付)
第八条
(届出軽自動車についての印紙納付)
第九条
(現金納付)
第十条
(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)
第十条の二
(納付の確認)
第十一条
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。
この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。
(税額の認定)
第十二条
(納付不足額の通知)
第十三条
(税務署長による徴収)
第十四条
(納付手続等の政令への委任)
第十五条
(過誤納の確認等)
第十六条
自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。
ただし、第二号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
第四章 雑則
(通知)
第十七条
附 則
(施行期日)
1この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
ただし、附則第五項及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。
(軽自動車である検査自動車の暫定的取扱い)
12軽自動車である検査自動車のうち昭和四十九年五月一日前に車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものは、この法律の規定の適用については、当分の間、届出軽自動車とみなす。
この場合において、第五条第二号中「車両番号の指定」とあるのは、「車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)」とする。
昭和四七年六月一二日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五八年三月三一日法律第一一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。
)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定
昭和五九年五月八日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
昭和五九年八月一〇日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第九条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一四年五月三一日法律第五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二十八条
第二十九条
第三十条
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
平成一八年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
平成二三年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
平成二三年一二月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
平成二五年六月二一日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
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