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航空機燃料税法
目次
第一章 総則
(第一条―第九条)
第二章 課税標準及び税率
(第十条・第十一条)
第三章 税額控除等
(第十二条・第十三条)
第四章 申告及び納付等
(第十四条・第十五条)
第五章 雑則
(第十六条―第十八条)
第六章 罰則
(第十九条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(定義)
第二条
(課税物件)
第三条
(納税義務者)
第四条
航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。
ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。
第五条
航空機から取りはずされた発動機又は新たに航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。
この場合においては、当該消費を航空機への積込みとみなしてこの法律(前条を除く。)を適用する。
第六条
(積込みとみなす場合)
第七条
(非課税)
第八条
(納税地)
第九条
航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。
ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
第二章 課税標準及び税率
(課税標準)
第十条
(税率)
第十一条
第三章 税額控除等
(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)
第十二条
(取卸しとみなす場合)
第十三条
第四章 申告及び納付等
(課税標準及び税額の申告)
第十四条
(航空機燃料税の期限内申告による納付)
第十五条
第五章 雑則
(保全担保)
第十六条
(記帳義務)
第十七条
(申告義務等の承継)
第十八条
第六章 罰則
第十九条
第二十条
第二十一条
附 則
(施行期日)
第一条
(税率の暫定的軽減)
第二条
(暫定的非課税等)
第三条
航空法第百二十一条第一項(不定期航空運送事業)又は第百二十三条第一項(航空機使用事業)の規定により不定期航空運送事業又は航空機使用事業の免許を受けた者が第四条第一項の規定に該当する所有者又は使用者である航空機の全部が政令で定める小型航空機である場合には、施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、これらの航空機(以下この条において「小型航空機等」という。)に積み込まれた航空機燃料(第五条の規定により航空機に積込み込まれたものとみなされる航空機燃料にあつては、当該小型航空機等の同条に規定する発動機に係るものに限る。次項において同じ。)については、航空機燃料税を課さない。
この場合において、当該航空機燃料については、第十四条第一項の規定は、適用しない。
昭和五四年三月九日法律第三号
附 則
平成二一年三月三一日法律第一三号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
第百三条
第百四条
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。
その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
平成二二年三月三一日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからルまで
ヲ
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
平成二三年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
平成二三年六月三〇日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからルまで
ヲ
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
平成二三年一二月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからルまで
ヲ
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
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