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昭和四十七年法律第百二十九号

都市モノレールの整備の促進に関する法律

(目的)

第一条

この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「都市モノレール」とは、主として道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道桁けた に跨こ 座し、又は懸垂して走行する車両によつて人又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内に存するものをいう。

(都市モノレールについての都市計画)

第三条

都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第四条

国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(道路管理者の責務)

第五条

道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。)は、都市モノレールについて都市計画が定められている場合において、当該都市モノレールの路線に係る道路を新設し、又は改築しようとするときは、当該都市モノレールの建設が円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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