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電源開発促進税法
目次
第一章 総則
(第一条―第四条)
第二章 課税標準及び税率
(第五条・第六条)
第三章 申告及び納付
(第七条・第八条)
第四章 雑則
(第九条―第十一条)
第五章 罰則
(第十二条―第十四条)
附則
第一章 総則
(課税目的及び課税物件)
第一条
(定義)
第二条
イ
ロ
(納税義務者)
第三条
(納税地)
第四条
第二章 課税標準及び税率
(課税標準)
第五条
(税率)
第六条
第三章 申告及び納付
(課税標準及び税額の申告)
第七条
(電源開発促進税の期限内申告による納付)
第八条
第四章 雑則
(一般送配電事業の開廃等の届出)
第九条
電気事業法第十一条第一項(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
(記帳義務)
第十条
(申告義務の承継等)
第十一条
第五章 罰則
第十二条
第十三条
第十四条
附 則
(施行期日等)
1昭和五五年五月三一日法律第七三号
附 則
昭和五八年五月二〇日法律第四七号
附 則
平成七年四月二一日法律第七五号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用)
第十一条
(政令への委任)
第十二条
平成一一年五月二一日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年三月三〇日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条
(政令への委任)
第二十三条
平成一五年三月三一日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからトまで
チ
(電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十三条
(電源開発促進税の税率の特例)
第五十四条
(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十五条
(政令への委任)
第百三十六条
平成一五年六月一八日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年三月三一日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからヲまで
ワ
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
平成二三年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
平成二三年六月三〇日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからヲまで
ワ
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
平成二三年八月三〇日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年一二月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからヲまで
ワ
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
平成二六年六月一八日法律第七二号
附 則
(施行期日)
第一条
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
平成二七年六月二四日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
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