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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
(第三条―第五条)
第三章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
第一節 総則
(第六条―第八条)
第二節 業務等
(第九条―第十八条)
第三節 雑則
(第十九条―第二十一条)
第四章 罰則
(第二十二条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
第二章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
(情報通信技術利用法の適用)
第三条
前条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)又は第四条第一項(電子情報処理組織による処分通知等)に規定する電子情報処理組織とみなして、情報通信技術利用法第三条又は第四条の規定を適用する。
この場合において、情報通信技術利用法第三条第三項中「同項の行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「同項の行政機関等」とする。
(口座振替納付に係る納付書の送付等)
第四条
(通関士の審査)
第五条
第三章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
第一節 総則
(会社の目的)
第六条
(議決権の政府保有)
第七条
(商号の使用制限)
第八条
第二節 業務等
(業務の範囲等)
第九条
(会社の責務)
第十条
(一般担保)
第十一条
(株式、社債及び借入金)
第十二条
(代表取締役等の選定等の決議)
第十三条
(事業計画)
第十四条
会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第十五条
(定款の変更等)
第十六条
(財務諸表)
第十七条
(秘密保持義務)
第十八条
第三節 雑則
(監督)
第十九条
(報告及び検査)
第二十条
(主務大臣)
第二十一条
この法律における主務大臣は、財務大臣とする。
ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
第四章 罰則
第二十二条
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
昭和五三年四月一八日法律第二五号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和五九年八月一〇日法律第七二号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第二十八条
昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号
附 則
(施行期日等)
第一条
昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ~リ
ヌ
平成三年三月三〇日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第二条
(経過措置)
第三条
第四条
第五条
平成三年五月一五日法律第七三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一四年一二月四日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、第三章及び第四章の改正規定(第二十三条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(通関情報処理センターの解散等)
第二条
旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後四月以内とする。
(持分の払戻し)
第三条
新センターは、前項の規定による請求があったときは、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第十一条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。
この場合において、新センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第四条
(政令への委任)
第五条
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
平成一五年三月三一日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ~ヘ
ト
平成一六年六月一八日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月一八日法律第一二七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一八年一二月一五日法律第一〇九号
附 則
平成二〇年五月三〇日法律第四六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次条から附則第十二条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
(設立委員)
第二条
(定款)
第三条
(会社の設立に際して発行する株式)
第四条
会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。
この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)」とする。
(株式の引受け)
第五条
(出資)
第六条
(創立総会)
第七条
(会社の成立)
第八条
(設立の登記)
第九条
(政府への無償譲渡)
第十条
(会社法の適用除外)
第十一条
(センターの解散等)
第十二条
前項の規定による解散に際し、センターは、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額のセンターの資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。
この場合において、各出資者に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。
(商号に関する経過措置)
第十三条
(事業計画に関する経過措置)
第十四条
(秘密保持義務に関する経過措置)
第十五条
(行政事件訴訟法の適用に関する経過措置)
第十六条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十七条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第十八条
(非課税)
第十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
(政府保有株式の処分)
第二十三条
(会社の在り方の検討)
第二十四条
平成二〇年六月一三日法律第六六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)の施行の日から施行する。
平成二六年六月二七日法律第九一号
附 則
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