キーワード
刑罰タイプ
石油石炭税法
目次
第一章 総則
(第一条―第七条)
第二章 課税標準及び税率
(第八条・第九条)
第三章 免税及び税額控除等
(第十条―第十二条)
第四章 申告及び納付等
(第十三条―第十八条の二)
第五章 雑則
(第十九条―第二十二条)
第六章 罰則
(第二十三条―第二十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(定義)
第二条
(課税物件)
第三条
(納税義務者)
第四条
(移出又は引取り等とみなす場合)
第五条
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。
ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第六条の二、第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。
ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。
この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。
(採取者とみなす場合)
第六条
(適用除外)
第六条の二
(納税地)
第七条
採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。
ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。
第二章 課税標準及び税率
(課税標準)
第八条
(税率)
第九条
第三章 免税及び税額控除等
(未納税移出)
第十条
(輸出免税)
第十一条
前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
第十二条
前項の規定は、法人が合併により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。
この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
第四章 申告及び納付等
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
第十三条
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
第十四条
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
第十五条
第一項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。
この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)
第十六条
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)
第十七条
(納期限の延長)
第十八条
(採取した見本に関する適用除外)
第十八条の二
第五章 雑則
(保全担保)
第十九条
(採取の開廃等の申告)
第二十条
原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しようとする者(受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。)は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(受託者を含み、委託者を除く。次項において同じ。)がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者について相続があつた場合において、当該相続により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
前項の規定は、法人が合併により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。
この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
(記帳義務)
第二十一条
(申告義務等の承継)
第二十二条
第六章 罰則
第二十三条
第二十四条
第二十五条
附 則
(施行期日等)
第一条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第二条
(石油税法の特例)
第十条の三
昭和五五年三月三一日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に対する経過措置)
第三条
昭和五六年五月二七日法律第五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第五条
昭和五九年四月一三日法律第一六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条
(免税移出等に係る経過措置)
第三条
(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)
第四条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五条
前項の規定は、法人が合併によりガス状炭化水素の採取業を承継した場合について準用する。
この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
(罰則に係る経過措置)
第六条
昭和六二年六月二〇日法律第八〇号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ~ホ
ヘ
(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十四条
(免税移出等に係る経過措置)
第五十五条
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十六条
平成一二年三月三一日法律第二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
平成一三年三月三一日法律第二一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
平成一五年三月三一日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ~ヘ
ト
(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十三条
(ガス状炭化水素に係る税率の特例)
第四十四条
(石炭に係る税率の特例)
第四十五条
(未納税移出等に係る経過措置)
第四十六条
(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十七条
(戻入れ等に係る経過措置)
第四十八条
(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)
第四十九条
(担保に係る経過措置)
第五十条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五十一条
前項の規定は、法人が合併により石炭の採取業を承継した場合について準用する。
この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第百三十六条
平成二二年三月三一日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ~ヌ
ル
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
平成二三年三月三一日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二三年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
平成二三年六月三〇日法律第八二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ~ヌ
ル
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
平成二三年一二月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからヌまで
ル
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
平成二八年三月三一日法律第一六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二九年三月三一日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからハまで
ニ
(罰則に関する経過措置)
第百四十条
(政令への委任)
第百四十一条
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。