キーワード
刑罰タイプ
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条)
第二章 国際出願
(第二条―第七条)
第三章 国際調査
(第八条・第九条)
第四章 国際予備審査
(第十条―第十五条)
第五章 雑則
(第十六条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
第二章 国際出願
(国際出願)
第二条
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
(願書等)
第三条
(国際出願日の認定等)
第四条
第五条
(補正命令)
第六条
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条
第三章 国際調査
(国際調査報告)
第八条
(文献の写しの請求)
第九条
第四章 国際予備審査
(国際予備審査の請求)
第十条
第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。
ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(国際予備審査の請求に伴う補正)
第十一条
(国際予備審査報告)
第十二条
(答弁書の提出)
第十三条
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条
(準用)
第十五条
第五章 雑則
(代表者等)
第十六条
(手続の補完等の特例)
第十七条
(手数料)
第十八条
(特許法の準用)
第十九条
特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。
この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
(経済産業省令への委任)
第二十条
(条約に基づく機関としての事務)
第二十一条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。
(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第二条
昭和五九年五月一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
昭和五九年五月一日法律第二四号
附 則
(施行期日)
第一条
(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条
昭和六〇年五月二八日法律第四一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条
平成五年一一月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第十五条
平成六年一二月一四日法律第一一六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
(政令への委任)
第十四条
平成八年六月一二日法律第六八号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第二十一条
平成一〇年五月六日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年五月二三日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正に伴う経過措置)
第六条
(政令への委任)
第十八条
平成二三年六月八日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
(政令への委任)
第十一条
平成二六年五月一四日法律第三六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
(政令への委任)
第九条
平成二七年七月一〇日法律第五五号
附 則
(施行期日)
第一条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
(政令への委任)
第五条
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。