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農業経営基盤強化促進法
目次
第一章 総則
(第一条―第四条)
第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(第五条・第六条)
第二節 農地中間管理機構の事業の特例等
(第七条―第十一条の十)
第三節 農地利用集積円滑化団体
(第十一条の十一―第十一条の十五)
第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節 農業経営改善計画
(第十二条―第十四条の三)
第二節 青年等就農計画
(第十四条の四―第十四条の十二)
第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進
(第十五条・第十六条)
第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等
(第十七条―第二十七条)
第五章 雑則
(第二十八条―第三十四条)
第六章 罰則
(第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(責務)
第二条
(農業経営基盤の強化の実施)
第三条
(定義)
第四条
イ
ロ
ハ
第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第五条
イ
ロ
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下この項において「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。
ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第六条
イ
(1)
(2)
(3)
ロ
ハ
ニ
ホ
イ
ロ
第二節 農地中間管理機構の事業の特例等
(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条
(事業規程)
第八条
第九条
(承認の取消し)
第十条
(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)
第十一条
(指定)
第十一条の二
(業務)
第十一条の三
(業務の委託)
第十一条の四
(業務規程の認可)
第十一条の五
支援法人は、第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画等)
第十一条の六
支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(区分経理)
第十一条の七
(報告徴収)
第十一条の八
(改善命令)
第十一条の九
(指定の取消し)
第十一条の十
第三節 農地利用集積円滑化団体
(農地利用集積円滑化事業規程)
第十一条の十一
第十一条の十二
第十一条の十三
(委任の申込みに応ずる義務)
第十一条の十四
(準用)
第十一条の十五
第十一条の八から第十一条の十までの規定は、第十一条の十一第一項の承認を受けた者について準用する。
この場合において、第十一条の八から第十一条の十までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「同意市町村」と、第十一条の八及び第十一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務」とあるのは「農地利用集積円滑化事業」と、第十一条の十第一項中「第十一条の二第一項の規定による指定」とあるのは「第十一条の十一第一項の承認」と、同項第一号中「第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める」とあるのは「第四条第三項第一号に規定する農業協同組合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第二号に掲げる者(農地売買等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人)でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあるのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と読み替えるものとする。
第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節 農業経営改善計画
(農業経営改善計画の認定等)
第十二条
(農業経営改善計画の変更等)
第十三条
(農地法の特例)
第十四条
(資金の貸付け)
第十四条の二
(研修の実施等)
第十四条の三
第二節 青年等就農計画
(青年等就農計画の認定)
第十四条の四
(青年等就農計画の変更等)
第十四条の五
(公庫が行う貸付け)
第十四条の六
(貸付金の利率、償還期限等)
第十四条の七
(融資機関が行う貸付け)
第十四条の八
(政府が行う利子補給)
第十四条の九
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第十四条の十
(青年農業者等育成センター)
第十四条の十一
(国等の援助等)
第十四条の十二
第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進
第十五条
第十六条
第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等
(農業経営基盤強化促進事業の実施)
第十七条
(農用地利用集積計画の作成)
第十八条
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。
ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ
ロ
イ
ロ
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が五年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
(農用地利用集積計画の公告)
第十九条
(公告の効果)
第二十条
(農用地利用集積計画の取消し等)
第二十条の二
(登記の特例)
第二十一条
(利用権設定等促進事業の推進)
第二十二条
(農用地利用規程)
第二十三条
(農用地利用規程の変更等)
第二十四条
認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
第二十五条
(勧奨等)
第二十六条
(委託を受けて行う農作業の実施の促進等)
第二十七条
第五章 雑則
(農業協同組合法等の特例)
第二十八条
第二十九条
前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。
この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
(資金の貸付け)
第三十条
(援助)
第三十一条
(法人化の推進等)
第三十二条
(農業委員会等の協力)
第三十三条
(事務の区分)
第三十四条
第六章 罰則
第三十五条
附 則
(施行期日)
1(政府が行う利子補給等)
8(東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の貸付け等の特例)
13平成元年六月二八日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成五年六月一六日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(農用地利用増進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
市町村は、基盤強化法第五条第一項の規定により同項の基本方針が定められた後遅滞なく、前項の規定により基本構想とみなされた実施方針を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
基盤強化法第六条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、この場合について準用する。
(政令への委任)
第十二条
平成七年二月一五日法律第四号
附 則
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年一二月六日法律第一四三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年六月二九日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年五月二九日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年六月一八日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年六月一八日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年六月一〇日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。
この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
(検討)
第七条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年一二月一五日法律第一〇九号
附 則
平成一九年三月三〇日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
平成一九年五月二五日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二一年六月二四日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置)
第十一条
(農地保有合理化事業に関する経過措置)
第十二条
(遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置)
第十三条
(特定法人貸付事業に関する経過措置)
第十四条
(罰則に関する経過措置)
第十八条
(検討)
第十九条
(政令への委任)
第四十三条
平成二二年四月九日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(政令への委任)
第十四条
平成二三年五月二日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年六月一四日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第十条
(政令への委任)
第十一条
平成二五年一一月二二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年一二月一三日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第八条
平成二五年一二月一三日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)
第二条
(旧農地保有合理化法人に関する経過措置)
第三条
第四条
(支援法人の指定等に関する経過措置)
第五条
(罰則に関する経過措置)
第十条
(政令への委任)
第十一条
(検討)
第十二条
平成二七年六月二六日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二七年九月四日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条
(罰則に関する経過措置)
第百十四条
(政令への委任)
第百十五条
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