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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条
(地震対策緊急整備事業計画)
第二条
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成することができる。
この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第三条
(地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第四条
地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
(地震対策緊急整備事業に係る地方債)
第五条
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第六条
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、平成三十二年三月三十一日限り、その効力を失う。
ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成三十二年度以降に繰り越されるものについては、第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(適用)
第二条
昭和五九年八月七日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
昭和六〇年三月三〇日法律第一八号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第一条第二項の改正規定(「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
平成二年三月三一日法律第一一号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
平成二年六月二九日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成七年三月二三日法律第三六号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成七年四月一日から施行する。
平成九年六月一一日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一〇年六月一二日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一〇年九月二八日法律第一一〇号
附 則
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条の二
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年三月三一日法律第二五号
附 則
平成一二年六月七日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年六月二九日法律第九二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年三月三一日法律第一五号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一七年四月一日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年一一月七日法律第一二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条の三
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
平成二二年三月三一日法律第一二号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条第一項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
平成二二年一二月一〇日法律第七一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二三年五月二日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(調整規定)
第十三条
平成二四年六月二七日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二七年三月三一日法律第八号
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二七年六月二四日法律第四六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二八年六月三日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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