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昭和六十二年法律第七十四号

昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律

(昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)

第一条

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び第三条第一項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。

前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。

前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十四条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第三条第三項において同じ。)の適用については、共済法第七十四条の二の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第二条

前条第一項及び第二項の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次項及び第四条第二項において「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付(第四条第一項において「旧共済法による年金である給付」という。)について準用する。

前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第四条第二項において同じ。)の適用については、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)

第三条

共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。

前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。

前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十四条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

第四条

前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。

前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和六三年五月二七日法律第六八号

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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