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平成二年法律第二十九号

天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律

第一条

政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。

第二条

前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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