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刑罰タイプ
地方公務員の育児休業等に関する法律
(目的)
第一条
(育児休業の承認)
第二条
職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。
ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
(育児休業の期間の延長)
第三条
(育児休業の効果)
第四条
(育児休業の承認の失効等)
第五条
(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第六条
任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。
この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第七条
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第八条
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第九条
(育児短時間勤務の承認)
第十条
職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第十一条
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第十二条
(育児短時間勤務職員の並立任用)
第十三条
(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)
第十四条
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第十五条
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十六条
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第十七条
任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。
この場合において、第十三条から前条までの規定を準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用)
第十八条
(部分休業)
第十九条
(職員に関する労働基準法等の適用)
第二十条
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
第四条
平成五年七月一日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
平成六年六月一五日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成六年六月二九日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成六年六月二九日法律第七五号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
平成六年七月一日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成七年三月三一日法律第五二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成七年六月九日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
平成一一年七月二二日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一一年一一月二五日法律第一四一号
附 則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一三年一二月七日法律第一四三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成一九年五月一六日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月一六日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年一二月一二日法律第八九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年一二月二六日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
平成二一年五月二九日法律第四一号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
平成二一年一一月三〇日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年一二月三日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二八年六月三日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二八年一二月二日法律第九五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二九年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
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