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平成六年法律第四十五号

裁判官の介護休暇に関する法律

(裁判官の介護休暇)

第一条

裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。

(介護休暇中の報酬)

第二条

裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。

附 則

この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日から施行する。

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