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中央省庁等改革基本法
目次
第一章 総則
(第一条―第五条)
第二章 内閣機能の強化
(第六条―第十四条)
第三章 国の行政機関の再編成
(第十五条―第三十一条)
第四章 国の行政組織等の減量、効率化等
第一節 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針
(第三十二条)
第二節 現業の改革
(第三十三条―第三十五条)
第三節 独立行政法人制度の創設等
(第三十六条―第四十二条)
第四節 その他の見直し
(第四十三条―第四十七条)
第五章 関連諸制度の改革との連携
(第四十八条―第五十一条)
第六章 中央省庁等改革推進本部
(第五十二条―第六十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(中央省庁等改革に関する基本理念)
第二条
(国の責務)
第三条
(中央省庁等改革の基本方針)
第四条
イ
ロ
ハ
国の行政機関における政策の企画立案に関する機能とその実施に関する機能とを分離することを基本とし、それぞれの機能を高度化するとともに、組織上の分担体制を明らかにし、及びそれらに係る責任の所在を明確化すること。
この場合において、政策の企画立案に関する機能を担う組織とその実施に関する機能を担う組織との緊密な連携の確保を図ること。
(新体制への移行目標時期)
第五条
第二章 内閣機能の強化
(内閣総理大臣の発議権)
第六条
(国務大臣の数)
第七条
(内閣官房の基本的性格及び任務)
第八条
(内閣官房の組織の在り方)
第九条
(内閣府の基本的な性格及び任務)
第十条
(担当大臣)
第十一条
内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。
この場合において、当該国務大臣に強力な調整のための権限を付与するとともに、併せて、当該国務大臣がその任務を円滑に遂行することができるようにするため、関係する国の行政機関の間における協議及び調整の仕組みを整備するものとする。
(内閣府の組織の在り方)
第十二条
内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。
この場合において、沖縄対策については、その担当部局を設け、かつ、その任務及び機能を果たすため必要かつ十分な体制を整備するものとする。
(国の行政機関の幹部職員の任免についての内閣承認)
第十三条
(内閣機能の強化に関するその他の措置)
第十四条
第三章 国の行政機関の再編成
(新たな省の名称等)
第十五条
(内部部局及び外局)
第十六条
(総務省の編成方針)
第十七条
イ
ロ
ハ
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
イ
ロ
ハ
イ
ロ
(法務省の編成方針)
第十八条
(外務省の編成方針)
第十九条
イ
ロ
ハ
ニ
技術協力に関する企画立案について、政府全体を通ずる一元的な調整の中核としての機能を担うこと。
ただし、留学生に係るものについては、教育科学技術省の主導性を確保すること。
ホ
ヘ
(財務省の編成方針)
第二十条
(経済産業省の編成方針)
第二十一条
イ
ロ
イ
ロ
ハ
ニ
(国土交通省の編成方針)
第二十二条
北海道開発庁の任務及び行政機能を引き継ぐものとし、その関係予算は、国土交通省に従前のとおり一括して計上し、北海道開発局は、同省に置くこと。
この場合において、農林水産省が所掌する事業については、従前のとおり、同省に所要の予算の移替え又は繰入れをするとともに、農林水産大臣のみが北海道開発局長を指揮監督すること。
(農林水産省の編成方針)
第二十三条
(環境省の編成方針)
第二十四条
(労働福祉省の編成方針)
第二十五条
(教育科学技術省の編成方針)
第二十六条
(総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)
第二十七条
(府省間の政策調整等)
第二十八条
(政策評価等)
第二十九条
(審議会等の整理及び合理化)
第三十条
イ
ロ
(特別の機関)
第三十一条
第四章 国の行政組織等の減量、効率化等
第一節 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針
(国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針)
第三十二条
第二節 現業の改革
(郵政事業)
第三十三条
イ
ロ
ハ
(国有林野事業)
第三十四条
(造幣事業及び印刷事業)
第三十五条
第三節 独立行政法人制度の創設等
(独立行政法人)
第三十六条
(法令による規律)
第三十七条
(運営の基本)
第三十八条
(評価委員会)
第三十九条
(職員の身分等)
第四十条
(労働関係への配慮)
第四十一条
(特殊法人の整理及び合理化)
第四十二条
第四節 その他の見直し
(施設等機関等)
第四十三条
政府は、検査検定機関について、その事業の必要性を厳しく見直し、民間への移譲及び廃止を推進するとともに、府省の編成に併せてその統合を推進するものとする。
この場合において、事業の性質に応じて独立行政法人への移行を検討するとともに、国の事業として行うものについても、できる限り外部への委託を進め、その効率化を図るものとする。
(国の規制及び補助金等の見直し)
第四十四条
(地方支分部局の整理及び合理化)
第四十五条
(公共事業の見直し)
第四十六条
イ
ロ
府省の長は、イに規定する権限の委任を受けた地方支分部局の長がその判断で事業の決定及び執行を行うことができるよう、各地方支分部局ごとに所要の予算額を一括して配分すること。
この場合において、併せて、各事業間及び各地方支分部局間における調整を円滑に行うための措置を講ずること。
(国の行政組織の整理及び簡素化等)
第四十七条
第五章 関連諸制度の改革との連携
(国家公務員制度の改革)
第四十八条
(中央人事行政機関の機能の分担の見直しの基本方針等)
第四十九条
政府は、中央人事行政機関としての人事院及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。
この場合において、人事院について、人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護のためにふさわしい機能に集中するとともにその実効的な遂行が確保されることの重要性に配慮しつつ、内閣総理大臣について、各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する事務の統一保持上必要な機能を担うものとし、総合的かつ計画的な人事管理、国家公務員全体について整合性のとれた人事行政等を推進するため必要な総合調整機能の充実を図るものとする。
(行政情報の公開等)
第五十条
(地方分権等)
第五十一条
第六章 中央省庁等改革推進本部
(中央省庁等改革推進本部の設置)
第五十二条
(所掌事務等)
第五十三条
(組織)
第五十四条
(中央省庁等改革推進本部長)
第五十五条
(中央省庁等改革推進副本部長)
第五十六条
(中央省庁等改革推進本部員)
第五十七条
(幹事)
第五十八条
(資料の提出その他の協力)
第五十九条
(事務局)
第六十条
(設置期限)
第六十一条
(主任の大臣)
第六十二条
(政令への委任)
第六十三条
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第六章の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(新たな省の名称についての検討)
2平成一一年七月一六日法律第八八号
附 則
(施行期日)
1平成一一年七月一六日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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