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特定非営利活動促進法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 特定非営利活動法人
第一節 通則
(第三条―第九条)
第二節 設立
(第十条―第十四条)
第三節 管理
(第十四条の二―第三十条)
第四節 解散及び合併
(第三十一条―第四十条)
第五節 監督
(第四十一条―第四十三条の三)
第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
第一節 認定特定非営利活動法人
(第四十四条―第五十七条)
第二節 特例認定特定非営利活動法人
(第五十八条―第六十二条)
第三節 認定特定非営利活動法人等の合併
(第六十三条)
第四節 認定特定非営利活動法人等の監督
(第六十四条―第六十九条)
第四章 税法上の特例
(第七十条・第七十一条)
第五章 雑則
(第七十二条―第七十六条)
第六章 罰則
(第七十七条―第八十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
イ
ロ
イ
ロ
ハ
第二章 特定非営利活動法人
第一節 通則
(原則)
第三条
(名称の使用制限)
第四条
(その他の事業)
第五条
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。
この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
(住所)
第六条
(登記)
第七条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条
(所轄庁)
第九条
第二節 設立
(設立の認証)
第十条
イ
ロ
ハ
第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。
ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から二週間を経過したときは、この限りでない。
(定款)
第十一条
(認証の基準等)
第十二条
イ
ロ
(意見聴取等)
第十二条の二
(成立の時期等)
第十三条
(財産目録の作成及び備置き)
第十四条
第三節 管理
(通常社員総会)
第十四条の二
(臨時社員総会)
第十四条の三
総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。
ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(社員総会の招集)
第十四条の四
(社員総会の権限)
第十四条の五
(社員総会の決議事項)
第十四条の六
社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(社員の表決権)
第十四条の七
(表決権のない場合)
第十四条の八
(社員総会の決議の省略)
第十四条の九
(役員の定数)
第十五条
(理事の代表権)
第十六条
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。
ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
(業務の執行)
第十七条
(理事の代理行為の委任)
第十七条の二
(仮理事)
第十七条の三
(利益相反行為)
第十七条の四
特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。
この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
(監事の職務)
第十八条
(監事の兼職禁止)
第十九条
(役員の欠格事由)
第二十条
(役員の親族等の排除)
第二十一条
(役員の欠員補充)
第二十二条
(役員の変更等の届出)
第二十三条
(役員の任期)
第二十四条
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(定款の変更)
第二十五条
前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。
ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。
第二十六条
(会計の原則)
第二十七条
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条
(事業報告書等の提出)
第二十九条
(事業報告書等の公開)
第三十条
第四節 解散及び合併
(解散事由)
第三十一条
(解散の決議)
第三十一条の二
特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
第三十一条の三
(清算中の特定非営利活動法人の能力)
第三十一条の四
(清算人)
第三十一条の五
特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。
ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十一条の六
(清算人の解任)
第三十一条の七
(清算人の届出)
第三十一条の八
(清算人の職務及び権限)
第三十一条の九
(債権の申出の催告等)
第三十一条の十
清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
(期間経過後の債権の申出)
第三十一条の十一
(清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
第三十一条の十二
(残余財産の帰属)
第三十二条
(裁判所による監督)
第三十二条の二
(清算結了の届出)
第三十二条の三
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条の四
(不服申立ての制限)
第三十二条の五
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の六
裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第三十二条の七
(検査役の選任)
第三十二条の八
第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(合併)
第三十三条
(合併手続)
第三十四条
前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。
ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第三十五条
特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。
第三十六条
債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三十七条
(合併の効果)
第三十八条
(合併の時期等)
第三十九条
第四十条
第五節 監督
(報告及び検査)
第四十一条
所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
(改善命令)
第四十二条
(設立の認証の取消し)
第四十三条
(意見聴取)
第四十三条の二
(所轄庁への意見)
第四十三条の三
第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
第一節 認定特定非営利活動法人
(認定)
第四十四条
前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。
ただし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。
(認定の基準)
第四十五条
イ
(1)
(2)
(3)
ロ
ハ
イ
ロ
(1)
(2)
(3)
(4)
ハ
ニ
イ
(1)
(2)
ロ
ハ
ニ
イ
(1)
(2)
(3)
ロ
ハ
ニ
イ
ロ
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第四十六条
(欠格事由)
第四十七条
イ
ロ
ハ
ニ
イ
ロ
(認定に関する意見聴取)
第四十八条
(認定の通知等)
第四十九条
(名称等の使用制限)
第五十条
(認定の有効期間及びその更新)
第五十一条
前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項、第四十五条第一項(第三号ロ、第六号、第八号及び第九号に係る部分を除く。)及び第二項、第四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。
ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧)
第五十二条
(代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等)
第五十三条
(認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)
第五十四条
(役員報酬規程等の提出)
第五十五条
(役員報酬規程等の公開)
第五十六条
(認定の失効)
第五十七条
第二節 特例認定特定非営利活動法人
(特例認定)
第五十八条
第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。
この場合において、同条第三項中「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
(特例認定の基準)
第五十九条
(特例認定の有効期間)
第六十条
(特例認定の失効)
第六十一条
(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)
第六十二条
第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。
この場合において、第五十四条第一項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同条第二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、同条第三項中「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第六十条の有効期間の満了の日」と、第五十六条中「五年間」とあるのは「三年間」と読み替えるものとする。
第三節 認定特定非営利活動法人等の合併
第六十三条
第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで並びに第五十四条第一項の規定は第一項の認定について、第五十八条第二項において準用する第四十四条第二項及び第三項、第五十九条並びに前条において準用する第四十七条から第四十九条まで及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 認定特定非営利活動法人等の監督
(報告及び検査)
第六十四条
第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項又は第二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。
この場合において、第三項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
(勧告、命令等)
第六十五条
(その他の事業の停止)
第六十六条
(認定又は特例認定の取消し)
第六十七条
前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。
この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。
(所轄庁への意見等)
第六十八条
(所轄庁への指示)
第六十九条
第四章 税法上の特例
第七十条
特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」とあるのは「みなされているもの(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。
特定非営利活動法人は、地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。
第七十一条
第五章 雑則
(情報の提供等)
第七十二条
(協力依頼)
第七十三条
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第七十四条
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第七十五条
(実施規定)
第七十六条
第六章 罰則
第七十七条
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十一条
附 則
(施行期日)
1(検討)
2(経過措置)
3平成一一年一二月八日法律第一五一号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
第四条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一二年六月七日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一二月五日法律第一三八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年七月三日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月六日法律第一三八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
平成一四年一二月一八日法律第一七三号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
第三条
第四条
平成一五年四月九日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
平成一六年六月二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第十四条
平成一六年六月一八日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一日法律第一四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成二〇年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
平成二〇年四月三〇日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ
ロ
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
平成二〇年五月二日法律第二六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年五月二日法律第二八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月二二日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置)
第二条
(認証の申請に関する経過措置)
第三条
(役員名簿に関する経過措置)
第四条
(定款の変更に関する経過措置)
第五条
(事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置)
第六条
(仮認定に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第十八条
(検討)
第十九条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年八月一日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二五年一一月二七日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条
平成二八年六月七日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(認証の申請に関する経過措置)
第二条
(事業報告書等に関する経過措置)
第三条
(認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置)
第五条
(役員報酬規程等に関する経過措置)
第六条
(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
第七条
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
第八条
(仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置)
第九条
この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。
この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。
(仮認定の申請に関する経過措置)
第十条
(処分等の効力)
第十二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(政令への委任)
第十五条
(検討)
第十六条
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