キーワード
刑罰タイプ
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条
(地方特例交付金の交付)
第二条
(地方特例交付金の額)
第三条
(算定の時期等)
第四条
総務大臣は、前条第二項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。
ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
(地方特例交付金の交付時期)
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
(地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第六条
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
第七条
市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。
この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第八条
(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
第九条
(地方財政審議会の意見の聴取)
第十条
(命令への委任)
第十一条
(事務の区分)
第十二条
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。
ただし、第十七条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(平成十一年度における減収見込額の特例)
第二条
(平成十一年度における四月交付分の交付金の額の特例)
第三条
平成一一年七月一六日法律第八七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
平成一二年三月二九日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年五月三一日法律第九七号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
平成一三年三月三〇日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
平成一四年七月三日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。
)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。
)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。
)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。
)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。
)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。
)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。
)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。
)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。
)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。
)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。
)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。
)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。
)
個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。
)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。
)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。
)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。
)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。
)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。
)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。
)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。
)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。
)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。
)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。
)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。
)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。
)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。
)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。
)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。
)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。
)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。
)並びに附則第三十八条第二項の規定
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
平成一五年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
平成一六年三月三一日法律第一七号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
平成一六年三月三一日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
平成一七年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)及び附則第四条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条
平成一八年三月三一日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(第七条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
(第八条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
平成一九年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年三月三一日法律第二四号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
平成二〇年四月三〇日法律第二二号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
平成二一年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
平成二二年三月三一日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
平成二三年三月三一日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
平成二三年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年五月二日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
(政令への委任)
第二十四条
平成二四年三月三一日法律第一八号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
平成二九年三月三一日法律第三号
附 則
(施行期日)
第一条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。