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刑罰タイプ
中小企業等経営強化法
目次
第一章 総則
(第一条―第三条)
第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(第四条―第七条)
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上
第一節 経営革新
(第八条・第九条)
第二節 異分野連携新事業分野開拓
(第十条・第十一条)
第三節 経営力向上
(第十二条―第十五条)
第四節 支援措置
(第十六条―第二十条)
第五節 支援体制の整備
(第二十一条―第三十条)
第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節 新技術を利用した事業活動の支援
(第三十一条―第三十六条)
第二節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備
(第三十七条―第四十二条)
第三節 雑則
(第四十三条)
第五章 雑則
(第四十四条―第五十一条)
第六章 罰則
(第五十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
(基本方針)
第三条
イ
ロ
イ
(1)
(2)
(3)
ロ
(1)
(2)
(3)
(4)
ハ
(1)
(2)
(3)
ニ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
イ
(1)
(2)
ロ
(1)
(2)
第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進
(中小企業信用保険法の特例)
第四条
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第五条
(診断及び指導)
第六条
(課税の特例)
第七条
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上
第一節 経営革新
(経営革新計画の承認)
第八条
中小企業者及び組合等は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者及び組合等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。
ただし、中小企業者及び組合等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
(経営革新計画の変更等)
第九条
第二節 異分野連携新事業分野開拓
(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)
第十条
(異分野連携新事業分野開拓計画の変更等)
第十一条
前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第三節 経営力向上
(事業分野別指針)
第十二条
(経営力向上計画の認定)
第十三条
中小企業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第二項第三号若しくは第四号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。
ただし、中小企業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
(経営力向上計画の変更等)
第十四条
(協力の要請)
第十五条
第四節 支援措置
(中小企業信用保険法の特例)
第十六条
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十七条
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十八条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務)
第十九条
(食品流通構造改善促進法の特例)
第二十条
第五節 支援体制の整備
(認定経営革新等支援機関)
第二十一条
イ
ロ
ハ
(改善命令)
第二十二条
(認定の取消し)
第二十三条
(中小企業信用保険法の特例)
第二十四条
第二十一条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十四条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第二十一条第一項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)
第二十五条
(認定事業分野別経営力向上推進機関)
第二十六条
イ
ロ
ハ
(改善命令)
第二十七条
(認定の取消し)
第二十八条
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)
第二十九条
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第三十条
第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節 新技術を利用した事業活動の支援
(国等の特定補助金等の支出機会の増大の努力)
第三十一条
(国の特定補助金等の交付の方針の作成等)
第三十二条
(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第三十三条
(各省各庁の長等に対する要請)
第三十四条
(中小企業信用保険法の特例)
第三十五条
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第三十六条
第二節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備
(事業環境整備構想)
第三十七条
(中核的支援機関の認定)
第三十八条
(認定中核的支援機関の業務等)
第三十九条
(独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材育成推進業務)
第四十条
イ
ロ
(情報処理推進機構及び新事業支援機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第四十一条
(中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務)
第四十二条
第三節 雑則
(中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
第四十三条
第五章 雑則
(地域経済への配慮)
第四十四条
(資金の確保)
第四十五条
(調査、指導及び助言)
第四十六条
(報告の徴収)
第四十七条
(所管行政庁等)
第四十八条
イ
ロ
(主務大臣)
第四十九条
(都道府県が処理する事務)
第五十条
(権限の委任)
第五十一条
第六章 罰則
第五十二条
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業近代化促進法等の廃止)
第二条
(中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)
第三条
前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
この場合において、同法第十七条第四項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第五条
平成一一年一二月三日法律第一四六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一一年一二月二二日法律第二二二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一三年一一月二八日法律第一二九号
附 則
(施行期日)
1平成一三年一二月七日法律第一四六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年七月三日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一一月二二日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
平成一六年六月九日法律第八八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年四月一三日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)
第二条
(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
第三条
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第十八条
(政令への委任)
第十九条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一九年三月三〇日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
平成一九年六月一日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
平成二〇年四月三〇日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
平成二三年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(政令への委任)
第八十二条
平成二三年一二月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ及びロ
ハ
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
平成二三年一二月一四日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二四年六月二七日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
(経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画に関する経過措置)
第二条
(検討)
第五条
平成二五年六月二一日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
平成二五年一二月一一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年四月一一日法律第一九号
附 則
(施行期日)
第一条
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
平成二七年五月二七日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二七年六月二六日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第七条
(政令への委任)
第八条
平成二八年四月二二日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二八年六月三日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
(サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第十六条
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